車椅子送迎事故に注意|介護保険最新情報Vol.1530でケアマネが確認すべきこと

介護保険最新情報

令和8年7月30日、厚生労働省から「介護保険最新情報Vol.1530」が発出されました。

今回の通知では、消費者庁消費者安全調査委員会が公表した、「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故に係る事故等原因調査について(経過報告)」が介護現場に共有されています。

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結論|ケアマネがやることは「送迎の安全確認と情報共有」

今回の通知で、ケアマネジャーに新しい送迎業務や車椅子の固定確認義務が追加されたわけではありません。

ただし、担当している利用者が車椅子のまま送迎されている場合は、今回の事故情報を参考に、

  • 車椅子の固定は適切に行われているか
  • シートベルトは正しく装着されているか
  • 利用者の身体状況に、現在の送迎方法が合っているか
  • 送迎中のヒヤリハットや事故が起きていないか

などについて、必要に応じてサービス事業所と確認・情報共有することが大切です。

つまり、今回の通知をケアマネ目線で一言でいうと、

「車椅子で送迎されている利用者について、今の送迎方法で安全に利用できているかを改めて確認しましょう」

という内容です。


今回の介護保険最新情報Vol.1530は何を伝えている?

今回のVol.1530は、厚生労働省が消費者庁消費者安全調査委員会の調査結果を介護現場へ周知するものです。

調査では、2019年1月から2025年12月までに、

車椅子使用者を自動車で送迎中の事故49件

が確認されています。

そのうち、

  • 死亡事故:30件
  • 介護サービス中の送迎事故:34件
  • 介護サービス中の死亡事故:24件

となっています。

これは、確認できた事故の件数であり、実際に発生した事故が49件だけという意味ではありません。


ケアマネが一番注意したいのは「車椅子の固定」と「シートベルト」

今回の資料で、ケアマネとして特に覚えておきたいのがこの2つです。

車椅子の固定

車椅子に利用者を乗せたまま送迎する場合、車椅子そのものを車両に確実に固定する必要があります。

固定が不十分だと、急ブレーキや右左折などの際に車椅子が動き、利用者が転倒する危険があります。

シートベルト

車椅子を固定するだけでは十分ではありません。

利用者のシートベルトも、適切な位置・方法で装着されていることが重要です。

今回の調査では、シートベルトの装着が適切ではなかった事故も確認されています。


ケアマネは送迎車を毎回チェックするの?

基本的に、今回の通知によってケアマネが送迎車を毎回チェックすることになったわけではありません。

車椅子の固定や送迎時の安全管理は、基本的に送迎を行う事業所側の業務です。

ケアマネが、

「車椅子の固定を自分で確認しなければならない」

「送迎車に乗って毎回チェックしなければならない」

という通知ではありません。

ここは誤解しないようにしましょう。


では、ケアマネは何を確認すればいい?

担当利用者について、車椅子のまま送迎されていることを把握している場合には、次のような視点を持っておくとよいでしょう。

① 利用者の身体状況が変わっていないか

例えば、

  • 座位が以前より不安定になった
  • 身体が前にずれやすくなった
  • 体幹が不安定になった
  • 車椅子上で姿勢を保つことが難しくなった

などです。

身体状況が変化している場合、以前と同じ送迎方法で安全とは限りません。


② 送迎中にヒヤリハットがないか

利用者本人や家族から、

「送迎中に身体がずれることがある」

「急ブレーキのとき怖かった」

「車椅子が動いたことがある」

などの話があれば、事業所と情報共有しましょう。


③ デイサービス等に必要な確認をする

必要に応じて、

「車椅子の固定やシートベルトの装着について、安全面で問題はありませんか?」

と事業所へ確認することも考えられます。

ただし、ケアマネが送迎担当者に代わって固定方法を判断するという意味ではありません。


ケアマネが特に注意したいケース

次のような利用者は、送迎方法について特に注意しておきたいケースです。

  • 車椅子を使用している
  • 車椅子のまま送迎されている
  • 最近、身体状況が変化した
  • 座位が不安定になっている
  • 姿勢が崩れやすくなっている
  • 送迎中のヒヤリハットがあった
  • 車椅子や送迎車が変更になった
  • 家族から送迎について不安の相談があった

こうした情報があれば、サービス事業所と共有しておくことが事故予防につながります。


ケアマネがやってはいけない考え方

今回の通知を見て、

「ケアマネが車椅子の固定まで確認しなければならない」

と考える必要はありません。

また、

「事業所が送迎しているから、ケアマネには関係ない」

と考えるのも適切ではありません。

大切なのは、その中間です。

送迎の安全管理は事業所が行う。
ケアマネは、利用者の状態や安全に関する情報を把握し、必要に応じて事業所と共有する。

このように考えると分かりやすいでしょう。


今回の通知をケアマネ業務に落とし込むと?

実務では、次のように考えると簡単です。

車椅子利用者がデイサービスを利用している

車椅子のまま送迎されているか確認

利用者の身体状況に変化がないか確認

送迎中の事故・ヒヤリハットがないか確認

気になることがあれば事業所と情報共有

必要に応じてケアプランやサービス内容を見直す

これが今回の通知をケアマネ業務に活かす基本的な考え方です。


今回の通知でケアマネが覚えておきたいこと

最後に、今回のVol.1530を簡単にまとめます。

ポイント1

ケアマネに新しい送迎業務が追加されたわけではない。

ポイント2

車椅子の固定とシートベルトの適切な装着が重要。

ポイント3

利用者の身体状況が変化したら、現在の送迎方法が安全か確認する。

ポイント4

送迎中のヒヤリハットや事故があれば事業所と情報共有する。

ポイント5

必要な場合にはサービス内容やケアプランの見直しにつなげる。


まとめ|今回の通知を一言でいうと

今回の介護保険最新情報Vol.1530は、

「車椅子利用者の送迎事故を防ぐため、車椅子の固定やシートベルトなどの安全対策を改めて確認しましょう」

という情報です。

ケアマネジャーとしては、送迎車の安全管理を直接行うのではなく、

「担当利用者が安全に送迎サービスを利用できているか」

という視点を持つことが重要です。

特に、

車椅子の固定

シートベルト

利用者の身体状況の変化

送迎中のヒヤリハット

この4点は覚えておきましょう。

なお、今回の資料は「経過報告」であり、調査は継続中です。

今後、最終的な調査結果や具体的な再発防止策が示される可能性があるため、今後の情報にも注意が必要です。


参考資料

厚生労働省

「介護保険最新情報Vol.1530」

令和8年7月30日
「介護現場における事故予防・未然防止に向けた消費者庁消費者安全調査委員会『車椅子使用者を自動車で送迎中の事故に係る事故等原因調査について(経過報告)』等の共有について」

消費者庁 消費者安全調査委員会

「車椅子使用者を自動車で送迎中の事故に係る事故等原因調査について(経過報告)」

令和8年7月29日

https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_026/assets/csic_cms201_260729_04.pdf

公益財団法人テクノエイド協会

「福祉用具『事故・ヒヤリハット』情報」

福祉用具「事故・ヒヤリハット」情報|テクノエイド協会

※この記事は厚生労働省の通知をわかりやすく整理したものです。 実際の判断や運用を行うときは、必ず厚生労働省が公表している正式な文章(通知・PDF)を確認してください。

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