結論:介護保険まわりの「土台」が大きく組み替えられる流れです
衆議院本会議で、社会福祉法等の一部を改正する法律案 が可決されました。
この中には、介護保険そのものの条文改正だけでなく、介護サービスの提供体制や高齢者支援の仕組みに関わる重要な変更 が含まれています。
まだ参議院での審議が残っていますが、成立すれば、今後数年かけて段階的に制度や現場のルールが変わっていく流れ になります。
要点(ケアマネジャー向けの整理)
- 衆議院で「社会福祉法等の一部改正案」が可決
- 小規模市町村の包括的支援体制を整える仕組みが新設される
- 中山間・人口減少地域で、配置基準などを柔軟にできる「特例介護サービス類型」がつくられる
- 身寄りのない高齢者などを支える事業が、正式な社会福祉事業として位置づけられる
- 中重度者を受け入れる住宅型有料老人ホームに「登録制度」が導入される
- 住宅型ホーム入居者向けの新しいケアマネ類型「登録施設介護支援」が創設される
- 今後は参議院での審議 → 成立 → 公布 → 施行という流れで、施行時期は政令で定められる見込み
- ケアマネ実務では、担当範囲・連携先・説明内容が変わる可能性が高い
衆議院で社会福祉法等改正案が可決された
社会福祉法等の一部改正案とは何か
今回可決されたのは、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」 です。
厚生労働委員長の報告では、次のような趣旨が説明されています。
「質の高い福祉サービスの確保と、社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、必要な措置を講じようとするもの」
(衆議院本会議・厚生労働委員長報告より)
この中に、介護保険制度の運用や介護サービス提供体制に関わる条文・仕組みの見直し が含まれています。
今どの段階か(国会での位置づけ)
- 衆議院:可決済み
- これから:参議院で審議 → 採決 → 成立 → 公布 → 施行
まだ「成立」までは進んでいませんが、制度改正の方向性はかなり固まってきた段階 と言えます。
介護保険に関係する主な変更点
小規模市町村の包括的支援体制の整備と介護保険
小規模市町村の包括的支援体制とは
厚生労働委員長の報告では、まず次の点が挙げられています。
「第1に、小規模市町村における包括的な支援体制の整備を促進するための事業を新設すること。」
(衆議院本会議・厚生労働委員長報告より)
ここでいう「包括的な支援体制」とは、高齢者・障害・生活困窮など、複数の分野にまたがる相談や支援を、地域でまとめて支える仕組み を指します。
ケアマネジャー視点での意味
- 地域包括支援センターや基幹相談支援などとの連携の枠組みが強化される方向
- 小規模な自治体でも、相談窓口や支援体制を維持・強化しやすくなる
- ケアマネが「どこに相談をつなぐか」「どの窓口が何を担当するか」を整理しやすくなる可能性
中山間・人口減少地域の特例介護サービス類型と配置基準の緩和
特例介護サービス類型とは
報告では、次のように説明されています。
「第2に、中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型を新設すること。」
(衆議院本会議・厚生労働委員長報告より)
これは、過疎地などで、今の一律の人員配置基準では事業が成り立ちにくい現状 を踏まえたものです。
ケアマネジャー視点での意味
- 過疎地の事業所が、一定の条件のもとで配置基準を柔軟にできる 可能性
- その代わりに、「包括的な評価の仕組み」などで質を確認する仕組み が求められる
- 利用者・家族への説明では、
- 「人員配置が一般の基準と少し違う」
- 「その代わりに、こういう評価やチェックが行われる」
といった説明が必要になる場面が出てくるかもしれません。
身寄りがない高齢者支援の制度化と介護保険との関わり
第2種社会福祉事業としての位置づけ
報告では、次のように述べられています。
「第3に、頼れる身寄りがいない高齢者等に対して、日常生活の支援、入院等の手続きの支援、後事務の支援を行う事業を第2種社会福祉事業に位置づけること。」
(衆議院本会議・厚生労働委員長報告より)
ここでいう「後事務」には、亡くなった後の事務的な手続きなど も含まれます。
ケアマネジャー視点での意味
- いわゆる「身寄りなし」の方への支援が、公的な社会福祉事業として位置づけられる
- ケアマネがこれまで「誰に頼めばいいのか」「どこまで関わるべきか」悩んでいた部分に、制度としての受け皿ができる方向
- 将来的には、
- 入院時の手続き
- 生活上の重要な契約
- 死後の事務
などについて、ケアマネが「この事業につなぐ」という選択肢を持てる可能性
住宅型有料老人ホームの登録制度と介護保険サービス
中重度者を受け入れる住宅型有料老人ホームの登録制
報告では、次のように説明されています。
「第4に、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームの都道府県等への登録制度を導入するとともに、その入居者に係る新たな相談支援の類型を新設し、利用者負担を求めること等であります。」
(衆議院本会議・厚生労働委員長報告より)
ここでポイントになるのは、
- 中重度の要介護者を受け入れる住宅型有料老人ホーム
- 都道府県等への登録制度
- 新しい相談支援類型(ケアマネ関連)
- 利用者負担が発生する仕組み
の4点です。
ケアマネジャー視点での意味
- 住宅型有料老人ホームのうち、中重度者を多く受け入れるタイプは「登録」の対象 になる見込み
- 登録されることで、
- 行政による一定のチェックや基準
- 情報公開のルール
などが整えられていく可能性
- ケアマネとしては、
- 「登録されているホームかどうか」
- 「登録ホームに入居している利用者への支援の位置づけ」
を意識する必要が出てきそうです。
新しいケアマネ類型「登録施設介護支援」の創設
住宅型ホーム入居者向けの新しい相談支援
報告の中では、先ほどの登録制度とセットで、新しい相談支援の類型 が示されています。
「その入居者に係る新たな相談支援の類型を新設し、利用者負担を求めること。」
(衆議院本会議・厚生労働委員長報告より)
ここで想定されているのが、いわゆる 「登録施設介護支援」(仮称)」 のような、新しいケアマネジメントの枠組みです。
ケアマネジャー視点での意味
- 住宅型有料老人ホーム入居者に対するケアマネジメントの位置づけが、今までと変わる可能性
- 相談支援に対して、利用者負担が発生する仕組み が導入される見込み
- 将来的に、
- 居宅介護支援
- 施設介護支援
に加えて、「登録施設介護支援」のような新しい類型が増える ことで、
ケアマネの働き方や担当範囲が整理し直される可能性があります。
いつから変わるのか(スケジュールの見通し)
国会での手続きと施行までの流れ
一般的な流れは、次のようになります。
- 衆議院で可決(今回ここまで進行)
- 参議院で審議・採決
- 両院で可決 → 法律として成立
- 公布(官報に掲載)
- 施行(実際にルールが動き出す日)
厚生労働省が出す法案資料では、よく次のような書き方がされます。
「公布の日から起算して○年以内の政令で定める日から施行する。」
「一部の規定については公布の日から施行する。」
今回の法案も、公布後、一定期間内に施行日を政令で定める形 になると考えられます。
ケアマネジャーが意識しておきたいタイミング
- 短期的(成立〜1年程度)
- 身寄りのない高齢者支援の位置づけ
- 小規模市町村の支援体制整備
- 中期的(1〜数年)
- 中山間・人口減少地域の特例介護サービス類型
- 住宅型有料老人ホームの登録制度
- 新しいケアマネ類型(登録施設介護支援)
正確な施行日は、法律の成立後に公布される条文・政令・通知 を確認する必要があります。
ケアマネジャー実務への影響と今からできる準備
実務への主な影響ポイント
連携先・相談窓口の整理
- 小規模市町村の包括的支援体制が整うことで、
「どの窓口が何を担当するのか」 が変わる可能性があります。 - 地域包括支援センター、社会福祉協議会、基幹相談支援などとの役割分担を、
改めて確認しておくことが大切です。
過疎地・中山間地域のサービス選択
- 特例介護サービス類型が導入されると、
「一般的な基準の事業所」と「特例の事業所」 が混在する可能性があります。 - 利用者・家族への説明では、
- 人員配置や体制の違い
- その代わりに行われる評価やチェック
を、わかりやすく伝えることが求められます。
身寄りのない高齢者支援との連携
- 入院手続きや死後事務など、これまで「誰が担うのか」が曖昧だった部分に、
社会福祉事業としての受け皿ができる方向 です。 - ケアマネとしては、
- 地域でどの団体・機関がこの事業を担うのか
- どのように紹介・連携するのか
を把握しておくことが重要になります。
住宅型有料老人ホームとの関わり方
- 登録制度が導入されると、
- 登録ホームかどうか
- 登録ホームとして求められる基準
が、利用者・家族への説明材料になります。
- 新しいケアマネ類型が始まると、
- 担当の持ち方
- 報酬体系
- 利用者負担
などが変わる可能性があるため、最新の通知や研修情報のチェックが欠かせません。
参考資料・引用元
本記事の内容は、以下の情報をもとに整理しています。
- 衆議院本会議(2026年5月26日)厚生労働委員長 大串正 君 報告
「社会福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果」発言部分 - 厚生労働省 法案関連資料
- 「社会福祉法等の一部を改正する法律案 概要」
- 関連する制度改正の説明資料・リーフレット 等
※具体的な条文・施行期日・詳細な運用は、今後公表される法律本文、政令、省令、通知等で必ず確認してください。


コメント