結論:1イ・2イは従来どおり、1ロ・2ロは「3つの取組」を足した上位区分
まず一番大事なポイントだけ押さえます。
- 処遇改善加算Ⅰイ・Ⅱイは、これまでの処遇改善加算と同じ考え方で算定できる区分
- 新しく「Ⅰロ」「Ⅱロ」という上位区分が追加された
- Ⅰロ・Ⅱロは、Ⅰイ・Ⅱイの要件に加えて「生産性向上や協働化に係る3つの取組のうち、どれか1つ」を満たす必要がある
- 6月以降の提供表では「イ」と「ロ」の区分を間違えないことが重要
- 加算率が変わるので、利用者負担が増えます。5月のモニタリング訪問時には説明が必要です。
3つの取組は「どれか1つ」でOK
処遇改善加算Ⅰロ・Ⅱロを算定するには、次の3つのうち いずれか1つ を満たせばよい。
- ケアプランデータ連携システムを利用(または利用誓約)
- 生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定(または算定誓約)
- 社会福祉連携推進法人に所属
◆ ① ケアプランデータ連携システム
▼ 厚労省の根拠
「ケアプランデータ連携システムを利用していること。…利用していない場合でも、加入し利用することを誓約した場合は申請時点から満たすものとして扱う」
mhlw.go.jp
▼ 実務的に何をすればよいか
A. すでに利用している場合
- 特に追加作業なし
- 実績報告で「利用実績」を報告するだけ
B. まだ利用していない場合(多くの事業所はここ)
やることは2つだけ
- 加入・利用の誓約を処遇改善計画書に記載する
→ これだけで「ロ」の要件を満たした扱いになる - 令和9年3月末までに実際に利用を開始する
▼ どこで加入する?
- 「LIFEポータル」ではなく、ケアプランデータ連携システム専用サイト
- 事業所番号で申請
- ケアマネ事業所は必須に近い流れ
▼ 注意点
- 誓約だけでロを算定できる(今年は特に重要)
- 実績報告で「利用していませんでした」はNG
- 令和9年3月末までに必ず利用開始が必要
◆ ② 生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡ
▼ 厚労省の根拠
「生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。…算定していない場合でも、算定を誓約した場合は申請時点から満たすものとして扱う」
mhlw.go.jp
▼ 実務的に何をすればよいか
A. すでに算定している場合
- そのままロの要件を満たす
- 実績報告で算定状況を報告
B. まだ算定していない場合
やることは2つ
- 処遇改善計画書で「生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡを算定する」と誓約
- 令和9年3月末までに実際に算定開始
▼ 生産性向上推進体制加算とは?(超要約)
- ICT活用、業務改善、記録の電子化などを行う事業所に付く加算
- 令和6年度から新設
- 取得しやすい(要件が軽い)
▼ 必要な準備(例)
- 業務マニュアルの整備
- ICT導入(タブレット、記録ソフト)
- 業務改善の会議記録
- 職員への周知
▼ 注意点
- 誓約だけでロを算定できる
- 実績報告で「算定していませんでした」はNG
- 令和9年3月末までに算定開始が必要
◆ ③ 社会福祉連携推進法人に所属
▼ 厚労省の根拠
「法人が社会福祉連携推進法人に所属していること」
▼ 実務的に何をすればよいか
A. すでに所属している法人
- そのままロの要件を満たす
- 実績報告で所属状況を報告
B. 所属していない法人
- 加入するには法人レベルの手続きが必要
- 小規模法人では現実的にハードルが高い
- そのため、実務上は ①か②を選ぶのが一般的
◆ ◆ ケアマネ・事業所向け:どれを選ぶべきか?
▼ 最も現実的で簡単なのは ①ケアプランデータ連携システムの誓約
理由:
- 加入手続きが簡単
- ケアマネ事業所は今後必須化の流れ
- 実務負担が最も軽い
- ほぼ全事業所が選択する見込み
▼ 次に現実的なのは ②生産性向上推進体制加算の誓約
- ICT導入が進んでいる事業所は取りやすい
- ただし、算定要件の準備が必要
▼ ③は法人規模が大きい場合のみ現実的
◆ まとめ(最短版)
| 取組 | 何をすればよい? | 誓約でOK? | 実務負担 |
|---|---|---|---|
| ① ケアプランデータ連携システム | 加入申請+利用開始 | OK | ★(最も軽い) |
| ② 生産性向上推進体制加算 | 算定準備+算定開始 | OK | ★★ |
| ③ 社会福祉連携推進法人 | 法人が加入 | 誓約不可 | ★★★(重い) |

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