自介護支援専門員の配置基準と担当件数|常勤・非常勤・44人/49人の制度解説

運営基準
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冒頭の結論と要点整理

介護支援専門員の配置基準は、 「事業所の営業時間中に、利用者がいつでもケアマネに相談できる体制を守ること」 を目的として決められています。

そのうえで、常勤の介護支援専門員1人あたりの担当件数の目安として、 原則44人、条件を満たせば49人 という数字が示されています。

この記事の要点

  • 指定居宅介護支援事業所ごとに、介護支援専門員を常勤で1人以上配置することが必要
  • 常勤ケアマネ1人あたりの担当件数は、原則44人(システム活用+事務職員配置で49人)
  • 介護予防支援の利用者は「3分の1を乗じた数」を居宅介護支援の利用者数に加えて計算する
  • 介護給付・予防給付は担当件数の換算に含めるが、総合事業は含めない扱いで整理する
  • 増員分の介護支援専門員は非常勤でもよく、他業務との兼務も一定条件で認められる
  • 緊急的な受け入れで一時的に基準を超えても、直ちに運営基準違反としないよう配慮されている

介護支援専門員の常勤配置の基本ルール

指定居宅介護支援事業所ごとに常勤ケアマネを1人以上配置

ポイント

  • 指定居宅介護支援事業所ごとに、介護支援専門員を必ず1人以上「常勤」で置くことが求められています。
  • 「常勤」とは、事業所で定める常勤職員の勤務時間(週32時間を下回る場合は週32時間を基本)に達している勤務を指します。
  • 常勤の介護支援専門員を置く趣旨は、事業所の営業時間中に、利用者がいつでも相談できる体制を整えることです。

ケアマネが不在でも連絡が取れる体制が必要

ポイント

  • 介護支援専門員が、業務上の必要や他業務との兼務により事業所に不在となる場合があります。
  • その場合でも、管理者や他の従業者を通じて、利用者が介護支援専門員に連絡できる体制を整えておく必要があります。
  • つまり、「常勤=常に事業所に座っている」という意味ではなく、利用者が困ったときにケアマネにつながる仕組みがあるかどうかが重要です。

介護支援専門員の担当件数「44人/49人」の制度

基本は「利用者44人につき常勤ケアマネ1人」

ポイント

  • 常勤の介護支援専門員1人あたりの担当件数の基準は、利用者44人に対して1人とされています。
  • 利用者数が44人、またはその端数を増すごとに、介護支援専門員を増員することが求められます。
  • 増員する介護支援専門員は、非常勤でも差し支えないとされています。

ケアプランデータ連携システム+事務職員配置で「49人」まで

ポイント

  • 指定居宅介護支援事業所が、ケアプランデータ連携システムを活用し、かつ事務職員を配置している場合、担当件数の基準は49人に引き上げられます。
  • 事務職員の勤務形態は常勤でなくてもよく、事業所内だけでなく同一法人内の配置でも認められます
  • 勤務時間数の細かい決まりはありませんが、事業所の業務の実情に合わせて、適切な人数を配置することが求められます。

介護予防支援の3分の1換算と総合事業の扱い

介護予防支援は「3分の1を乗じた数」を加えて計算

ポイント

  • 介護支援専門員の担当件数を計算するとき、
    • 居宅介護支援の利用者数
    • +介護予防支援の利用者数に3分の1を乗じた数 を合計して、44人(または49人)との関係を見ます。
  • 例:
    • 居宅介護支援の利用者:40人
    • 介護予防支援の利用者:15人
    • 介護予防支援の換算:15人 × 3分の1 = 5人
    • 合計:40人+5人=45人 → 44人を超えるため、増員が必要な状況になります。

介護給付・予防給付は含めるが、総合事業は含めない

ポイント

  • 担当件数の計算に含めるのは、介護給付・予防給付に該当する利用者です。
  • 一方、地域支援事業の一部である総合事業の利用者は、担当件数の換算には含めない扱いで整理されることが一般的です。
  • 事業所としては、介護保険の給付対象かどうかを意識して、担当件数管理を行うことが重要です。

常勤・非常勤・兼務の制度上の位置づけ

増員分の介護支援専門員は非常勤でもよい

ポイント

  • 利用者数が44人(または49人)を超えた場合に増員する介護支援専門員は、非常勤でも差し支えないとされています。
  • 非常勤であっても、担当する利用者に対して責任を持ち、必要な支援が行える体制が求められます。

他業務との兼務は原則認められるが、常勤専従ケアマネとの兼務は不可

ポイント

  • 介護支援専門員は、他の業務との兼務が認められています。これは、居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態をよく知る者によって併せて行われることが効果的な場合があるためです。
  • ただし、介護保険施設に置かれた常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められません
  • 他の業務は、必ずしも指定居宅サービス事業に限られず、介護保険施設、病院、診療所、薬局などの業務も含まれます。

基準を一時的に超えた場合の考え方

緊急的な受け入れで基準を超えても、直ちに違反とはされない

ポイント

  • 地域における介護支援専門員や居宅介護支援事業所の充足状況などを踏まえ、緊急的に利用者を受け入れなければならない場合があります。
  • その結果、一時的に利用者数が44人(または49人)の基準を超えてしまっても、直ちに運営基準違反としないよう留意することとされています。
  • ただし、事業所としては、できるだけ早く人員体制を整え、基準内に戻す努力が求められます。

事務職員の配置と役割

事務職員の勤務形態と配置の柔軟性

ポイント

  • 事務職員の勤務形態は、常勤でなくても差し支えないとされています。
  • 事務職員の配置は、当該事業所内に限らず、同一法人内の配置でも認められます
  • 勤務時間数については特段の定めはありませんが、事業所の業務の実情を踏まえ、適切な数の人員を配置する必要があります。

常勤の定義と常勤換算の考え方(用語の整理)

「常勤」の定義

ポイント

  • 「常勤」とは、当該事業所における勤務時間が、事業所で定める常勤職員の勤務時間(週32時間を下回る場合は週32時間を基本)に達していることを指します。
  • 育児休業や介護休業、母性健康管理措置などにより勤務時間が短くなっている場合でも、一定の条件のもとで週30時間以上を常勤として扱うことが可能とされています。

常勤換算方法の概要

ポイント

  • 「常勤換算方法」とは、従業者の勤務延時間数を、常勤職員が勤務すべき時間数で割ることで、非常勤職員を含めた員数を常勤職員の員数に換算する方法です。
  • 例えば、訪問介護と訪問看護を兼務している職員の場合、訪問介護員としての勤務時間だけを訪問介護の常勤換算に用いるなど、事業ごとに従事時間を分けて計算する必要があります。

引用元・参考資料

引用元・参考資料

  • 厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(平成11年7月29日老企第22号企画課長通知)(抄)」
  • 厚生労働省「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日老企第25号企画課長通知)(抄)用語の定義(常勤・常勤換算方法)」

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