結論|居宅介護支援事業所は「やっている」だけでなく「記録で説明できる」ことが大切
居宅介護支援事業所の運営では、介護支援専門員が利用者のケアマネジメントを適切に行うだけでなく、事業所として、勤務体制、研修、感染症対策、BCP、虐待防止、苦情、事故、記録管理などを整えておく必要があります。
運営指導に備えるときは、
- 何をしなければならないのか
- 誰が担当するのか
- どのくらいの頻度で行うのか
- 実施したことを何で確認できるのか
- 必要な記録が残っているか
の5つを確認すると分かりやすくなります。
特に大切なのは、「やったつもり」ではなく、運営指導で説明できる記録が残っていることです。
厚生労働省の「介護保険施設等運営指導マニュアル」では、運営基準を踏まえて確認すべき項目や文書が示されています。したがって、事業所では日頃から必要な書類や記録を整理しておくことが重要です。
ただし、このページは運営指導を受けないことを保証するものではありません。最終的には、厚生労働省の法令・通知や、指定権者である都道府県・市町村等の最新の指導内容を確認してください。
居宅介護支援事業所の運営基準で特に確認したいポイント
まず、事業所として優先的に確認したいのは次の項目です。
- 人員配置と勤務体制が適切になっているか
- 運営規程が実際の事業所の運営と合っているか
- 重要事項を適切に掲示・閲覧できるようにしているか
- 原則として重要事項をウェブサイトにも掲載しているか
- 介護支援専門員の研修機会を確保しているか
- 感染症対策の委員会・指針・研修・訓練を整えているか
- BCPを作成し、研修・訓練・見直しを行っているか
- 虐待防止の委員会・指針・研修・担当者を整えているか
- 苦情を受けた場合の対応と記録ができているか
- 事故が発生した場合の対応と記録ができているか
- 個人情報や秘密を適切に管理しているか
- 会計を他の事業と区分しているか
- 必要な記録を整備し、保存しているか
- 身体的拘束等を行った場合に必要な記録が残っているか
居宅介護支援事業所の運営基準チェックリスト
以下では、「事業所として何をするのか」→「誰が担当するのか」→「何を残すのか」→「いつ確認するのか」という順番で整理します。
なお、「重要度」は厚生労働省が定めた優先順位ではありません。運営指導への備えという観点から、このページで独自に整理したものです。
🔴 最重要|居宅介護支援事業所の運営で優先して確認したい項目
| 項目 | 事業所としてすること | 主な担当 | 残しておきたい記録・書類 | 頻度・タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 人員配置 | 必要な介護支援専門員等を配置する | 管理者・法人 | 職員名簿、資格確認、人員配置が分かる記録 | 継続・変更時 |
| 勤務体制 | 介護支援専門員等の勤務体制を明確にする | 管理者 | 月ごとの勤務表、勤務実績 | 毎月 |
| 介護支援専門員の研修 | 資質向上のため研修の機会を確保する | 管理者・研修担当 | 年間研修計画、研修記録、参加者記録 | 定期的 |
| BCP | 感染症・非常災害発生時にも業務を続けるための計画を作成する | 管理者・BCP担当 | BCP、改訂履歴 | 作成・定期的な見直し |
| BCP研修 | BCPの内容を職員に周知する | 管理者・BCP担当 | 研修記録、参加者記録 | 定期的 |
| BCP訓練 | BCPに基づく訓練を行う | 管理者・BCP担当 | 訓練記録、参加者記録 | 定期的 |
| BCP見直し | 実際の事業所の状況に合うようBCPを見直す | 管理者・BCP担当 | 改訂履歴、見直し記録 | 定期的・必要時 |
| 感染症委員会 | 感染症対策を検討し、結果を職員に周知する | 管理者・感染症担当等 | 委員会議事録、周知記録 | おおむね6か月に1回以上 |
| 感染症指針 | 感染症の予防・まん延防止のための指針を整備する | 管理者・感染症担当 | 感染症対策指針 | 整備・必要時見直し |
| 感染症研修・訓練 | 感染症の予防・まん延防止について研修・訓練を行う | 管理者・感染症担当 | 研修記録、訓練記録、参加者記録 | 定期的 |
| 虐待防止委員会 | 虐待防止について検討し、結果を職員に周知する | 管理者・虐待防止担当等 | 委員会議事録、周知記録 | 定期的 |
| 虐待防止指針 | 虐待防止のための指針を整備する | 管理者・虐待防止担当 | 虐待防止指針 | 整備・必要時見直し |
| 虐待防止研修 | 職員に虐待防止の研修を行う | 管理者・虐待防止担当 | 研修記録、参加者記録 | 定期的 |
| 虐待防止担当者 | 虐待防止の措置を適切に行うため担当者を置く | 管理者 | 担当者が分かる記録 | 継続・変更時 |
| 苦情 | 苦情を受けた場合、迅速・適切に対応する | 管理者・担当者 | 苦情内容、対応、結果等の記録 | 苦情発生時 |
| 事故 | 事故発生時に必要な連絡・対応を行う | 管理者・担当ケアマネ等 | 事故状況、対応、結果等の記録 | 事故発生時 |
| 身体的拘束等 | 身体的拘束等を行った場合、必要な内容を記録する | 管理者・担当ケアマネ等 | 態様・時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由等の記録 | 発生時 |
| 記録保存 | 必要な記録を整備し、基準に従って保存する | 管理者・事務担当等 | 居宅介護支援台帳、各種記録 | 継続 |
ポイント|「記録があるか」まで確認する
運営指導への備えでは、単に「委員会をやっています」「研修をしています」だけではなく、
「いつ行ったのか」「誰が参加したのか」「何を話したのか」「職員にどう周知したのか」
まで説明できるようにしておくと確認しやすくなります。
🟠 重要|居宅介護支援事業所の日常管理で確認したい項目
| 項目 | 事業所としてすること | 主な担当 | 残しておきたい記録・書類 | 頻度・タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 管理者の責務 | 職員や業務を一元的に管理し、必要な指揮命令を行う | 管理者 | 管理状況が分かる記録等 | 継続 |
| 運営規程 | 事業所の運営に関する重要事項を定める | 管理者・法人 | 運営規程 | 指定時・変更時 |
| 設備・事務室 | 必要な広さの区画、設備・備品を整える | 管理者・法人 | 設備・備品等の確認資料 | 継続・変更時 |
| 従業者の健康管理 | 介護支援専門員の清潔・健康状態を必要に応じて管理する | 管理者 | 健康管理に関する記録等 | 継続 |
| 重要事項の掲示 | 運営規程の概要、勤務体制などの重要事項を見やすい場所に掲示する | 管理者・事務担当 | 掲示内容 | 継続・変更時 |
| 重要事項の閲覧 | 掲示に代えて、重要事項を記載した書面等を自由に閲覧できるようにする方法もある | 管理者・事務担当 | 重要事項書面等 | 継続 |
| 重要事項のウェブサイト掲載 | 原則として重要事項をウェブサイトに掲載する | 管理者・事務担当 | ホームページ掲載内容 | 継続・変更時 |
| 秘密保持 | 利用者・家族の秘密を漏らさないための措置を講じる | 管理者・全職員 | 秘密保持に関する書類等 | 採用時・継続 |
| 個人情報の同意 | サービス担当者会議等で個人情報を使用する場合、必要な文書同意を得る | 担当ケアマネ | 個人情報使用同意書等 | 利用開始時等 |
| 会計 | 居宅介護支援事業所ごとに経理を区分し、他事業の会計とも区分する | 法人・経理担当 | 会計帳簿、収支関係書類 | 継続 |
| 記録管理 | 従業者、設備、備品、会計に関する記録等を整備する | 管理者・事務担当 | 各種記録 | 継続 |
| 研修管理 | 事業所として必要な研修を計画・実施する | 管理者・研修担当 | 年間研修計画、研修記録 | 年間・定期 |
| ハラスメント対策 | 職場のハラスメントを防止するため必要な措置を講じる | 管理者・法人 | 方針、相談窓口等の資料 | 継続 |
| 広告 | 広告を行う場合、虚偽・誇大な内容にしない | 管理者・法人 | 広告内容 | 広告時 |
| 利益収受の禁止 | 特定のサービス事業者を利用させる対価として金品等を受け取らない | 管理者・全職員 | 必要に応じて確認できる資料 | 継続 |
🟡 確認事項|忘れやすい居宅介護支援事業所の運営基準
| 項目 | 事業所として確認すること | 主な確認資料 |
|---|---|---|
| 利用者への重要事項説明 | 利用開始時に必要な重要事項を説明し、同意を得ているか | 重要事項説明書等 |
| サービス選択への配慮 | 利用者が事業所やサービスを選択できるよう必要な説明をしているか | 説明書類等 |
| 法定代理受領サービスの報告 | 毎月必要な情報を市町村等へ提出しているか | 給付管理関係資料 |
| 事業所変更時の書類交付 | 利用者から申出があった場合などに必要な書類を交付できるか | 居宅サービス計画等 |
| 市町村への通知 | 基準に該当する場合、市町村への通知を行っているか | 通知記録 |
| 苦情処理体制 | 苦情相談窓口、対応方法等を明確にしているか | 重要事項説明書、掲示等 |
| 事故対応 | 事故発生時の連絡・対応方法を職員が理解しているか | 事故対応手順等 |
| 地域との連携 | 必要な場合に地域包括支援センター等との連携を行っているか | 連携記録等 |
居宅介護支援の「身体的拘束等」は記録まで確認する
身体的拘束等については、単に「身体拘束をしない」と考えるだけでは不十分です。
運営基準では、身体的拘束等を行う場合に、その態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由などを記録することが定められています。
これらの記録は居宅介護支援の記録として保存対象にもなっています。
したがって、事業所では、
- 身体的拘束等の必要性
- その態様・時間
- 利用者の心身の状況
- 緊急やむを得ない理由
- 必要な検討・対応
などを確認できるようにしておきます。
居宅介護支援の感染症対策|6か月に1回以上の委員会を忘れない
感染症対策では、次の3つをセットで考えると分かりやすくなります。
① 感染症対策委員会
感染症の予防・まん延防止について検討する委員会を、おおむね6か月に1回以上開催します。
さらに、委員会で検討した結果を介護支援専門員に周知します。
② 感染症対策指針
感染症の予防・まん延防止のための指針を整備します。
③ 感染症研修・訓練
介護支援専門員に対して、感染症の予防・まん延防止のための研修及び訓練を定期的に行います。
これらは居宅介護支援の運営基準第21条の2に定められています。
居宅介護支援のBCP|感染症対策とは別に管理する
BCPについては、
「感染症対策をしているからBCPもできている」
とは考えない方が安全です。
BCPは、感染症や非常災害が発生したときにも、利用者への居宅介護支援を継続し、早期に業務を再開できるようにするための計画です。
運営基準では、
- BCPを策定する
- BCPを職員に周知する
- BCPについて必要な研修を行う
- BCPについて必要な訓練を行う
- 定期的にBCPを見直す
ことが求められています。
なお、厚生労働省の解釈通知では、感染症BCPと自然災害BCPを一体的に作成することを妨げないこと、感染症に関するBCPと感染症対策指針についても、それぞれ必要な項目を適切に設定していれば一体的に作成して差し支えないことが示されています。
つまり、
「書類を別々に作らなければならない」ということではなく、必要な内容が整理されていることが重要
です。
居宅介護支援の虐待防止|委員会・指針・研修・担当者を確認
虐待防止については、次の4点を確認します。
- 虐待防止委員会を定期的に開催する
- 虐待防止の指針を整備する
- 虐待防止研修を定期的に実施する
- 虐待防止の措置を適切に実施するための担当者を置く
運営基準第27条の2では、この4つが定められています。
したがって、「虐待防止研修を年1回やれば終わり」と考えるのではなく、委員会・指針・研修・担当者という4つをまとめて確認することが大切です。
なお、研修の具体的な実施時期について、今回確認した運営基準は「定期的に」としており、今回の表では「年1回以上」と法令上の固定的な数字にはしていません。
居宅介護支援の勤務体制|月ごとの勤務表を作る
勤務体制については、運営基準第19条で勤務体制を定めることが求められています。
さらに解釈通知では、原則として月ごとの勤務表を作成し、介護支援専門員について日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にするとされています。
そのため、運営指導を意識するなら、
- 職員名
- 職種
- 日々の勤務時間
- 常勤・非常勤
- 管理者との兼務
- 勤務実績
などが確認できるようにしておくと安心です。
居宅介護支援の運営規程|実際の事業所と内容が合っているか確認
運営規程には、
- 事業の目的・運営方針
- 職員の職種、員数、職務内容
- 営業日・営業時間
- 居宅介護支援の提供方法・内容・利用料等
- 通常の事業の実施地域
- 虐待防止のための措置
- その他運営上の重要事項
を定めることになっています。
ここで注意したいのが、「運営規程を作っているから大丈夫」ではないことです。
職員数、営業時間、実施地域などが現在の事業所の実態と違っていないか、変更があったときに見直しているかを確認します。
居宅介護支援の重要事項|掲示だけでなくウェブサイトも確認
現在の運営基準では、重要事項について、
- 事業所の見やすい場所への掲示
- 重要事項を記載した書面等を自由に閲覧できるようにする方法
- 原則としてウェブサイトへの掲載
が定められています。
厚生労働省の解釈通知では、ウェブサイトとは、法人のホームページ等または介護サービス情報公表システムをいうとされています。
また、介護サービス情報制度の報告義務の対象ではない事業所については、ウェブサイトへの掲載は「望ましい」とされる一方、掲示等については別途確認が必要です。
そのため、自分の事業所がどの扱いになるのか、最新の厚労省通知と指定権者の案内を確認してください。
居宅介護支援の秘密保持・個人情報|退職後も注意
秘密保持については、現在勤務している職員だけではありません。
運営基準では、従業者でなくなった後についても、利用者・家族の秘密を漏らさないために必要な措置を講じることが求められています。
また、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を使用する場合は利用者の同意、家族の個人情報を使用する場合は家族の同意を、あらかじめ文書で得ることが必要です。
居宅介護支援の苦情対応|「記録する」までが事業所の仕事
苦情を受けた場合は、迅速かつ適切に対応するだけではありません。
苦情の内容等を記録することも運営基準で求められています。
そのため、苦情があった場合は、
- いつ
- 誰から
- どのような苦情があったか
- 誰が対応したか
- どのように対応したか
- その結果どうなったか
を後から確認できるようにしておくとよいでしょう。
居宅介護支援の事故対応|事故の「状況」と「対応」を記録する
事故が発生した場合、事業所は速やかに市町村、利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講じることが求められています。
さらに、事故の状況と、事故に際して取った処置を記録することも必要です。
したがって、事故対応については、
事故が起きた → 対応した → 記録した
までを一つの流れとして考えます。
居宅介護支援の記録保存|「何を残すか」を確認する
運営基準第29条では、従業者、設備、備品、会計に関する諸記録を整備することが求められています。
さらに、利用者への居宅介護支援の提供に関する一定の記録について、完結の日から2年間保存することが定められています。
対象には、
- 居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
- 居宅サービス計画
- アセスメントの結果の記録
- サービス担当者会議等の記録
- モニタリング結果の記録
- 身体的拘束等に関する記録
- 市町村への通知に関する記録
- 苦情の内容等の記録
- 事故の状況・対応の記録
などが含まれます。
ただし、保存期間については介護保険法上の基準だけでなく、自治体の条例等によって確認が必要な場合があります。
事業所では、指定権者の条例・規則等も確認してください。
居宅介護支援事業所の年間管理スケジュール例
ここからは、法律で「4月はこれをする」と決まっているものではありません。
運営基準上必要な事項を忘れないように、事業所で年間管理しやすいように作った一例です。
| 月 | やること | 担当 | 実施日 | 記録確認 | 管理者確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 年間研修計画を作成 | 研修担当 | □ | □ | □ |
| 4月 | BCPの内容を確認 | BCP担当 | □ | □ | □ |
| 5月 | 虐待防止研修 | 虐待防止担当 | □ | □ | □ |
| 6月 | 感染症対策委員会 | 感染症担当 | □ | □ | □ |
| 7月 | BCP訓練 | BCP担当 | □ | □ | □ |
| 8月 | 職員研修 | 研修担当 | □ | □ | □ |
| 9月 | 感染症対策委員会 | 感染症担当 | □ | □ | □ |
| 10月 | 虐待防止関係の確認 | 虐待防止担当 | □ | □ | □ |
| 11月 | BCP訓練・見直し | BCP担当 | □ | □ | □ |
| 12月 | 感染症対策の確認 | 感染症担当 | □ | □ | □ |
| 1月 | 事業所の自己点検 | 管理者・全職員 | □ | □ | □ |
| 2月 | 年間記録の確認 | 管理者・事務担当 | □ | □ | □ |
| 3月 | 次年度研修・規程等の確認 | 管理者 | □ | □ | □ |
年間スケジュールを作るときの注意
上の月はあくまで管理しやすくするための例です。
例えば感染症委員会は「6月・9月に行わなければならない」という意味ではありません。運営基準ではおおむね6か月に1回以上とされています。
また、BCP研修・訓練や虐待防止研修についても、実際の事業所の規模や体制を考えて年間計画を作成してください。
運営指導前に確認したい「最終チェックリスト」
最後に、管理者が運営指導前に確認しやすいようにまとめます。
人員・勤務
- □ 必要な職員を配置している
- □ 勤務表がある
- □ 勤務実態と勤務表が合っている
- □ 常勤・非常勤等が確認できる
- □ 兼務関係が分かる
- □ 介護支援専門員の研修機会を確保している
運営規程・重要事項
- □ 運営規程がある
- □ 実際の事業所の運営と内容が合っている
- □ 重要事項を適切に掲示している
- □ 必要に応じて閲覧できる状態になっている
- □ ウェブサイトへの掲載状況を確認している
感染症対策
- □ 感染症対策委員会を開催している
- □ おおむね6か月に1回以上開催している
- □ 議事録がある
- □ 職員への周知記録がある
- □ 感染症対策指針がある
- □ 感染症研修を実施している
- □ 感染症訓練を実施している
BCP
- □ 感染症BCPがある
- □ 災害BCPがある
- □ 職員にBCPを周知している
- □ BCP研修を実施している
- □ BCP訓練を実施している
- □ BCPを見直している
- □ 改訂履歴が分かる
虐待防止
- □ 虐待防止委員会を開催している
- □ 議事録がある
- □ 職員への周知記録がある
- □ 虐待防止指針がある
- □ 虐待防止研修を実施している
- □ 虐待防止担当者を置いている
- □ 新規採用者への教育方法を確認している
苦情・事故
- □ 苦情相談窓口が明確になっている
- □ 苦情対応の記録がある
- □ 事故発生時の対応方法を確認している
- □ 事故の記録を残している
- □ 必要な連絡を行う体制がある
個人情報・秘密保持
- □ 秘密保持について職員に周知している
- □ 退職後も秘密保持が必要であることを確認している
- □ 個人情報使用について必要な同意を得ている
- □ 個人情報を適切に管理している
記録
- □ 居宅サービス計画
- □ アセスメント
- □ サービス担当者会議記録
- □ モニタリング記録
- □ 連絡調整記録
- □ 苦情記録
- □ 事故記録
- □ 身体的拘束等の記録
- □ 市町村への通知記録
- □ 必要な保存期間を確認している
厚生労働省の資料を必ず確認してください
このページは、厚生労働省の法令・解釈通知・運営指導関係資料をもとに、居宅介護支援事業所の管理者やケアマネジャーが日常の事業所管理に使いやすいように整理したものです。
介護保険の運営基準は改正されることがあります。また、指定権者である都道府県・市町村等によって、確認方法や提出を求められる書類が異なる場合があります。
そのため、実際の事業所運営や運営指導への対応では、必ず最新の厚生労働省資料と指定権者の最新情報を確認してください。
主な引用・参考資料
1.指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」では、勤務体制、BCP、感染症対策、掲示、秘密保持、苦情、事故、虐待防止、会計、記録の整備などについて定められています。
厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
2.指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について(解釈通知)
運営基準を実際にどのように考えるのかについては、厚生労働省の解釈通知も重要です。例えば勤務表について、原則として月ごとの勤務表を作成し、日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にすることが示されています。
厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
3.介護保険施設等運営指導マニュアル
厚生労働省は、運営指導について「介護保険施設等運営指導マニュアル」を示しています。また、運営基準を踏まえて確認すべき項目や文書をサービスごとにまとめた資料も掲載しています。
4.厚生労働省「介護保険制度等における指導監督」
運営指導・監査については、厚生労働省の「介護保険制度等における指導監督」のページも確認してください。運営指導マニュアルのほか、指導指針や監査関係資料も掲載されています。
5.厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」
令和6年度介護報酬改定に伴う基準省令や、居宅介護支援の解釈通知も厚生労働省のページから確認できます。
まとめ|居宅介護支援事業所は「仕組み」と「記録」をセットで整える
居宅介護支援事業所の運営基準は、単に「書類を作っておけばよい」というものではありません。
大切なのは、
① 必要な仕組みを作る
② 職員が実際に行う
③ 実施したことを記録する
④ 定期的に確認する
⑤ 必要なら見直す
という流れです。
特に管理者は、感染症対策、BCP、虐待防止、勤務体制、研修、苦情、事故、記録管理などを「担当者に任せて終わり」にせず、事業所全体として実施できているかを確認することが重要です。
このページのチェックリストを使って、まずは自分の事業所で、
「やっているか」→「記録があるか」→「現在の実態と合っているか」
の順番で確認してみてください。
なお、**このチェックリストですべての運営指導項目を網羅しているわけではありません。**特に個々の利用者に対するアセスメント、サービス担当者会議、ケアプラン、モニタリングなどの「ケアマネジメント・プロセス」は別途確認が必要です。厚生労働省の運営指導マニュアルでも、居宅介護支援についてはケアマネジメント・プロセスを重要な確認対象として整理しています。
事業所運営については、必ず最新の厚生労働省資料および指定権者の最新の基準・通知等を確認してください。

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