居宅介護支援の勤務体制確保|管理者向けチェックリスト

運営基準

運営指導前に、次の項目を確認しておきましょう。

勤務体制

  • □ 介護支援専門員などの勤務体制が明確になっている
  • □ 勤務表などで、勤務日・勤務時間・常勤・非常勤の別が確認できる
  • □ 管理者が職員の勤務状況を把握している
  • □ 非常勤の介護支援専門員についても、居宅介護支援事業所の職員として一体的に勤務管理している

居宅介護支援の業務

  • □ 居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、指定居宅介護支援の業務を担当している
  • □ 管理者の指揮命令が介護支援専門員に及ぶ体制になっている

研修

  • □ 介護支援専門員に研修を受ける機会を確保している
  • □ 研修の計画・実施状況を確認できる記録がある

ハラスメント対策

  • □ セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント・妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメントを防止するための方針が明確になっている
  • □ 職員からの相談に対応できる体制がある
  • □ ハラスメント防止に関する取組や相談対応の記録を確認できる
  • □ カスタマーハラスメントから介護支援専門員等を守るための対応についても確認している

運営指導前の書類確認

  • □ 勤務体制・勤務実績を確認できる資料がある
  • □ 職員の常勤・非常勤などの勤務形態を確認できる資料がある
  • □ 研修計画・研修実績を確認できる
  • □ ハラスメント防止の方針・相談対応に関する記録を確認できる

ポイント

すべての書類を形式的にそろえることが目的ではありません。
「勤務体制が適切か」「職員を適切に管理しているか」「研修の機会を確保しているか」「ハラスメント対策を行っているか」を確認できる状態にしておくことが重要です。

ハラスメント対策については、厚生労働省の「職場におけるハラスメントの防止のために」も確認しておきましょう。(カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります

また、介護支援専門員等の安全確保やカスタマーハラスメント対策については、こちら

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