- 結論:第4条は「事前の説明・同意・理解」と「電磁的方法」と「記録・保管」をセットで求めている
- 居宅介護支援 第4条の全体像を表で整理(居宅介護支援 第4条 内容及び手続きの説明及び同意の整理)
- 第4条第1項:重要事項の文書交付と説明・同意(居宅介護支援 第4条第1項 重要事項の説明と同意)
- 第4条第2項:ケアプランの基本方針とサービス選択の説明・理解(居宅介護支援 第4条第2項 ケアプランの説明と理解)
- 第4条第3項:サービスの偏り状況の説明と理解(居宅介護支援 第4条第3項 訪問介護等の割合の説明)
- 第4条第4項:入院時のケアマネ連絡先共有の依頼(居宅介護支援 第4条第4項 入院時連携の説明)
- 第4条第5〜9項:電磁的方法による重要事項の提供(居宅介護支援 第4条 電磁的方法による重要事項の提供)
- ケアマネジャーが残すべき記録・保管のチェックリスト(居宅介護支援 第4条 記録・保管の実務ポイント)
- 引用・参考文献(居宅介護支援 運営に関する基準 第4条の引用)
結論:第4条は「事前の説明・同意・理解」と「電磁的方法」と「記録・保管」をセットで求めている
- 居宅介護支援開始前に、運営規程の概要などの重要事項を文書で渡して説明し、同意をもらうことが必須。
- ケアプランの考え方やサービス選択の仕組みを説明し、内容をわかってもらうことが求められている。
- 事業所のサービスの偏り状況や、入院時のケアマネ連絡先共有についても、開始前に説明することが決められている。
- 重要事項の文書は、メールやウェブ閲覧などの電磁的方法で提供することもできるが、事前の承諾が必要。
- 説明した内容、同意を得た事実、電磁的方法の承諾については記録として残すことが重要。利用者の理解状況や反応についても、指導監査に備えて記録しておく。
居宅介護支援 第4条の全体像を表で整理(居宅介護支援 第4条 内容及び手続きの説明及び同意の整理)
| 項 | 対象者 | 説明する内容 | 必要な同意・理解 | ケアマネが扱う文書・記録 |
|---|---|---|---|---|
| 第1項 | 利用申込者・家族 | 運営規程の概要・サービス選択に役立つ重要事項 | 居宅介護支援開始への「同意」を得る | 重要事項説明書、同意書、説明・同意の記録 |
| 第2項 | 利用者・家族 | ケアプランの基本方針・希望の反映・複数事業者紹介を求められること | ケアプランの仕組みについて「理解」を得る | ケアプラン説明記録、利用者の希望・理解の記録 |
| 第3項 | 利用者・家族 | 過去6か月のケアプランに位置付けたサービスの割合・同一事業者の割合 | 内容について「理解」を得るよう努める | 数値の集計表、説明した事実・理解の様子の記録 |
| 第4項 | 利用者・家族 | 入院時にケアマネの氏名・連絡先を病院へ伝えるよう依頼すること | 説明を行い、協力を求める | 連絡先を記載した資料、説明した事実の記録 |
| 第5〜9項 | 利用申込者・家族 | 電磁的方法で重要事項を提供する仕組み・種類・記録方式 | 電磁的方法による提供について「承諾」または「紙での提供希望」 | 電磁的方法の承諾書、提供したファイルの記録、紙での交付記録 |
第4条第1項:重要事項の文書交付と説明・同意(居宅介護支援 第4条第1項 重要事項の説明と同意)
第1項の内容を表で整理(居宅介護支援 第4条第1項 文書交付と説明・同意のポイント)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 利用申込者またはその家族 |
| タイミング | 居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ(開始前) |
| 文書の内容 | 第18条の運営規程の概要+サービス選択に役立つ重要事項 |
| 義務 | 文書を交付して説明を行い、提供開始について同意を得なければならない |
| 実務上の文書 | 重要事項説明書、パンフレット、運営規程概要、同意書など |
ケアマネジャー視点でのポイント
- 文書で渡すことが前提 口頭だけではなく、「運営規程の概要」や「サービス選択に役立つ情報」を紙や電子データの形で渡すことが求められています。
- 説明+同意までがセット 文書を渡して説明したうえで、「この事業所から居宅介護支援を受けること」に同意してもらう必要があります。
- 記録として残す内容
- いつ、どこで、誰に説明したか
- どの文書を渡したか
- 同意書への署名・押印の有無
- 同意しなかった場合の理由
第4条第2項:ケアプランの基本方針とサービス選択の説明・理解(居宅介護支援 第4条第2項 ケアプランの説明と理解)
第2項の内容を表で整理(居宅介護支援 第4条第2項 ケアプランの基本方針と複数事業者紹介)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 利用者またはその家族 |
| タイミング | 居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ |
| 説明内容1 | ケアプランは基本方針(第1条の2)と利用者の希望に基づき作成されること |
| 説明内容2 | 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること |
| 義務 | 上記内容について説明を行い、「理解」を得なければならない |
ケアマネジャー視点でのポイント
- ケアプランの「考え方」を伝えることが目的 具体的なサービス内容だけでなく、「どういう方針でケアプランを作るのか」「利用者の希望をどう反映するのか」を説明することが求められています。
- 複数事業者の紹介を求める権利を伝える 利用者が「他の事業所も紹介してほしい」と言えることを、事前に説明しておく必要があります。
- 記録として残す内容
- ケアプランの基本方針を説明したこと
- 利用者の希望を聞き取った内容
- 複数事業者紹介の権利を伝えたこと
- 説明した事実、利用者・家族からの質問や反応を記録しておくことが望ましい
第4条第3項:サービスの偏り状況の説明と理解(居宅介護支援 第4条第3項 訪問介護等の割合の説明)
第3項の内容を表で整理(居宅介護支援 第4条第3項 サービス割合と同一事業者割合の説明)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 利用者またはその家族 |
| タイミング | 居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ |
| 説明内容1 | 過去6か月に作成したケアプラン総数のうち、訪問介護・通所介護・福祉用具貸与・地域密着型通所介護が位置付けられた割合 |
| 説明内容2 | 上記サービスの回数のうち、同一事業者が提供したものの割合 |
| 義務 | 説明を行い、理解を得るよう努める(努力義務) |
ケアマネジャー視点でのポイント
- 公正中立であることを数字で示す 特定の事業者に偏っていないかを、利用者にわかる形で示すための説明です。
- 事前に集計しておく必要がある 過去6か月分のケアプランを集計し、割合を計算しておくことが実務上の準備になります。
- 記録として残す内容
- 集計した数値(割合)
- 説明した日付・担当者
- 説明した事実や利用者・家族の反応を記録しておくことが望ましい
第4条第4項:入院時のケアマネ連絡先共有の依頼(居宅介護支援 第4条第4項 入院時連携の説明)
第4項の内容を表で整理(居宅介護支援 第4条第4項 ケアマネ連絡先を病院へ伝える依頼)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 利用者またはその家族 |
| タイミング | 居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ |
| 説明内容 | 入院が必要になった場合、担当ケアマネの氏名・連絡先を病院・診療所に伝えるよう求めること |
| 義務 | 上記内容を説明し、協力を求める |
ケアマネジャー視点でのポイント
- 入院前から連携の準備をしておく 介護と医療の連携をスムーズにするため、入院時にケアマネへ連絡が来るようにしておくことが目的です。
- 具体的な方法を伝える
- 保険証やお薬手帳と一緒に、ケアマネの連絡先を書いた紙を保管してもらう
- 家族にも連絡先を共有しておいてもらう
- 記録として残す内容
- 連絡先共有の依頼をしたこと
- 渡した資料の有無
- 利用者・家族の反応
第4条第5〜9項:電磁的方法による重要事項の提供(居宅介護支援 第4条 電磁的方法による重要事項の提供)
電磁的方法の種類と条件を表で整理(居宅介護支援 第4条 電磁的方法の種類・承諾・記録)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 利用申込者またはその家族 |
| タイミング | 第1項の文書交付に代えて電磁的方法を使う場合 |
| 電磁的方法1 | 事業所のPCから利用者のPCへデータ送信し、ファイルに記録する方法 |
| 電磁的方法2 | 事業所のPCのファイルを電気通信回線で閲覧させ、利用者側のPCに記録する方法 |
| 電磁的方法3 | CD-ROM、DVD-ROM、USB等の電磁的記録媒体に記録したファイルを交付する方法 |
| 条件1 | 利用申込者・家族の承諾を文書または電磁的方法で得ること |
| 条件2 | 利用者側でファイルを印刷して文書を作成できること |
| 条件3 | 「電磁的方法による提供を受けない」と申し出があれば、紙で提供すること |
ケアマネジャー視点でのポイント
- 紙の代わりに電子データで渡すことができる メール送信、ウェブ閲覧、USBなどで重要事項を提供することが認められています。
- 必ず事前の承諾が必要 「この方法で受け取ります」という承諾を、文書または電子的な方法で取ることが条件です。
- 利用者が紙を希望したら電子提供は不可 一度承諾していても、「やっぱり紙でほしい」と申し出があれば、紙で提供しなければなりません。
- 記録として残す内容
- どの電磁的方法を使うか説明した内容
- 承諾を得た日付・方法
- 提供したファイル名・内容
- 紙での提供に切り替えた場合の記録
ケアマネジャーが残すべき記録・保管のチェックリスト(居宅介護支援 第4条 記録・保管の実務ポイント)
記録すべき主な項目(居宅介護支援 第4条 説明・同意・理解・電磁的方法の記録)
- 説明の記録
- 説明日・場所・担当ケアマネ
- 説明した内容(第1〜4項の各内容)
- 渡した文書・電子ファイルの種類
- 同意・理解の記録
- 居宅介護支援開始への同意(第1項)
- ケアプランの仕組みへの理解(第2項)
- サービス割合の説明への理解(第3項)
- 入院時連携への協力の有無(第4項)
- 電磁的方法の記録
- 電磁的方法の種類
- 承諾の有無・方法
- 提供したファイルの内容・保存場所
- 紙への切り替えの有無
- 保管のポイント
- 利用者ごとのファイルで一元管理
- 電子データはバックアップを取る
- 保管期間は、基準第29条(市町村条例違いあり)に沿って事業所の運営規程に明記しておくと安心
引用・参考文献(居宅介護支援 運営に関する基準 第4条の引用)
- 厚生労働省令
- 「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」第四条(平成十一年厚生省令第三十八号)


コメント