2026年8月8日現在、厚生労働省は「ケアプランデータ連携システム」を「介護保険資格確認等WEBサービス(介護WEBサービス)」へ移行する予定を示しています。
今回の変更で、ケアプランデータ連携は、これまでのクライアントソフトではなく、介護WEBサービスを使って行う形に変わります。
この記事では、ケアマネジャーや介護事業所の職員が「結局、何をすればいいの?」と迷わないように、厚生労働省の最新資料をもとに、できるだけ簡単な言葉で整理します。
- 結論|ケアプランデータ連携システムは令和9年1月に介護WEBサービスへ移行予定
- ケアプランデータ連携システムとは?
- ケアプランデータ連携システムは介護WEBサービスに移行します
- ケアプランデータ連携システムの移行はいつから?
- ケアプランデータ連携システムの移行で事業所がすること
- ケアプランデータ連携システムの登録に必要なもの
- ケアプランデータ連携システム移行後の利用料はいくら?
- ケアプランデータ連携システム移行後は何が便利になる?
- ケアプランデータ連携システムは自治体の準備を待つ必要がある?
- ケアプランデータ連携システムと介護情報基盤は何が違う?
- ケアプランデータ連携システム移行のイメージ
- ケアプランデータ連携システム移行に関する説明会はいつ?
- ケアプランデータ連携システム移行に助成金はある?
- ケアプランデータ連携システム移行でケアマネジャーが確認しておきたいこと
- ケアプランデータ連携システム移行で注意したいこと
- ケアプランデータ連携システム移行|事業所チェックリスト
- まとめ|ケアプランデータ連携システムは今のうちに準備しておこう
- 引用・参考資料
結論|ケアプランデータ連携システムは令和9年1月に介護WEBサービスへ移行予定
まず結論です。
ケアプランデータ連携システムは、令和9年(2027年)1月に介護WEBサービスへ移行する予定です。
ただし、現時点では「令和9年1月の何日から」という具体的な日にちは、まだ決まっていません。
厚生労働省は、令和8年7月29日付の「介護保険最新情報Vol.1529」で、令和9年1月の移行を予定していることを示しています。
そして、移行後もケアプランデータ連携を使う事業所は、介護WEBサービスの利用登録が必要です。
すでに利用している事業所も、何もせずにそのまま移行できるとは限りません。
令和8年7月から12月までを「引っ越し準備期間」として、早めに準備することがすすめられています。
ケアプランデータ連携システム移行の重要ポイント
- 令和9年1月に介護WEBサービスへ移行予定
- 具体的な移行日は今後あらためて案内される予定
- 令和8年7月~12月が準備期間
- ケアプランデータ連携を使う事業所は介護WEBサービスの利用登録が必要
- 自治体の介護情報基盤の導入時期に関係なく、事業所側の準備が必要
- 移行後はケアプランデータ連携の利用料は不要
- 現在のケアプランデータ連携システムは、移行後、一定期間を経て終了予定
- 令和8年8月26日に介護事業所向け説明会が予定されている
厚生労働省の最新通知では、これらの内容が示されています。
ケアプランデータ連携システムとは?
そもそも「ケアプランデータ連携システムって何?」という方もいると思います。
簡単に言えば、
ケアマネジャーが作ったケアプランの情報を、介護サービス事業所とインターネット上でやり取りするための仕組み
です。
たとえば、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがケアプランを作成した場合、その内容を訪問介護事業所や通所介護事業所などに伝える必要があります。
これまでは、
- 紙に印刷する
- FAXで送る
- 介護ソフトからデータを出力する
- メールなど別の方法でやり取りする
といった方法が使われることがありました。
ケアプランデータ連携システムを利用すると、ケアプランの情報をデータでやり取りできます。
つまり、
「紙やFAX中心の情報交換を、データ連携によって効率化する仕組み」
と考えると分かりやすいでしょう。
厚生労働省も、居宅介護支援事業所と居宅サービス事業所との間でケアプラン情報の一部をデータ連携するシステムとして位置づけています。
ケアプランデータ連携システムは介護WEBサービスに移行します
今回の大きな変更は、
ケアプランデータ連携システムを介護情報基盤に統合する
ということです。
その後は、介護保険資格確認等WEBサービス、いわゆる「介護WEBサービス」の中で、ケアプランデータ連携機能を利用する形になります。
今までのイメージは、
「ケアプランデータ連携システムを使う」
でした。
これからは、
「介護WEBサービスにログインして、ケアプランデータ連携機能を使う」
という形に変わっていきます。
厚生労働省は、移行後はクライアントソフトではなく、WEBシステムを利用してケアプランデータ連携機能を使えるようになると説明しています。
ケアプランデータ連携システムの移行はいつから?
ここは非常に重要です。
ケアプランデータ連携システムの移行時期は令和9年1月予定
厚生労働省が示している現在の予定は、
令和9年(2027年)1月
です。
ただし、
「令和9年1月1日から」と確定しているわけではありません。
厚生労働省の最新資料では、具体的な移行日は今後あらためて周知するとされています。
そのため、現時点では、
「令和9年1月移行予定」
と理解しておくのが正確です。
ケアプランデータ連携システムの準備期間は令和8年7月~12月
厚生労働省の案内では、
令和8年(2026年)7月から12月までが移行準備期間
とされています。
つまり、この記事を読んでいる時点では、すでに準備期間に入っています。
「まだ令和9年だから大丈夫」と考えるのではなく、今のうちに事業所の状況を確認しておくことが大切です。
ケアプランデータ連携システムの移行で事業所がすること
では、実際に介護事業所は何をすればよいのでしょうか。
厚生労働省では、事業所の状況を大きく3つに分けて説明しています。
① すでに介護WEBサービスの利用登録をしている事業所
すでに介護WEBサービスの利用登録が終わっている場合は、基本的に、
新たに介護WEBサービスの利用登録をする必要はありません。
統合後は、ケアプランデータ連携機能を利用できるようになります。
② ケアプランデータ連携システムを使っているが介護WEBサービスは未登録の事業所
このケースは注意が必要です。
現在、ケアプランデータ連携システムを使っていても、介護WEBサービスの利用登録をしていない場合は、
移行後にケアプランデータ連携機能を使うため、介護WEBサービスへの利用登録が必要です。
「今、ケアプランデータ連携システムを使えているから大丈夫」と考えないようにしましょう。
厚生労働省も、移行直前は問い合わせが増えてヘルプデスクが混み合う可能性があるため、早めの登録をすすめています。
③ ケアプランデータ連携システムも介護WEBサービスも使っていない事業所
この場合は、
ケアプランデータ連携システムの導入と、介護WEBサービスの利用登録の両方
が必要になります。
ただし、ケアプランデータ連携を利用する予定がない事業所まで、今回のために必ず導入しなければならないという意味ではありません。
「移行後もケアプランデータ連携を使う予定があるか」をまず事業所内で確認するとよいでしょう。
ケアプランデータ連携システムの登録に必要なもの
介護WEBサービスの利用登録は、すでに可能です。
厚生労働省の案内では、登録にかかる時間は数分程度とされています。
また、現在ケアプランデータ連携システムを利用している事業所については、
電子請求受付システムの利用ユーザIDとパスワード
を準備してから登録するよう案内されています。
登録を担当する職員を決めて、
- 電子請求受付システムのID
- パスワード
- 介護WEBサービスの登録方法
を事前に確認しておくとスムーズです。
ケアプランデータ連携システム移行後の利用料はいくら?
ここは事業所にとって大きなポイントです。
移行後のケアプランデータ連携は利用料が不要
これまでのケアプランデータ連携システムでは、利用料として、
年額21,000円
が設定されていました。
ただし、フリーパスキャンペーンの実施・延長によって、令和8年度中は無料となっています。
そして今回、介護WEBサービスへ移行した後は、
ケアプランデータ連携機能について、事業所が直接負担する利用料は発生しない
と厚生労働省が示しています。
これは事業所にとって大きな変更です。
ケアプランデータ連携システムの利用料まとめ
| 時期 | 利用料 |
|---|---|
| これまで | 年額21,000円 |
| 令和8年度 | フリーパスにより無料 |
| 介護WEBサービス移行後 | 直接の利用料は不要 |
ただし、介護ソフトなど別のシステムにかかる費用まで無料になるという意味ではありません。
「介護WEBサービスの利用料」と「介護ソフトの費用」は分けて考える必要があります。
ケアプランデータ連携システム移行後は何が便利になる?
今回の移行では、単にシステムの名前が変わるだけではありません。
厚生労働省の案内では、次のような機能改善が予定されています。
データのダウンロードが何度でも可能になる
これまでよりもデータの取り扱いがしやすくなります。
一度ダウンロードしたデータを、必要に応じて再度ダウンロードできるようになります。
パスワード入力が簡単になる
ログイン時のパスワード入力についても、これまでより使いやすくなる予定です。
複数の端末で利用しやすくなる
事業所内で複数のパソコンを使っている場合にも、扱いやすくなることが期待されています。
画面操作が分かりやすくなる
WEBサービスとして使いやすい画面に改善される予定です。
つまり今回の移行は、
「システムを引っ越すだけではなく、使いやすさも改善する」
という変更です。
ケアプランデータ連携システムは自治体の準備を待つ必要がある?
ここも、ケアマネジャーや事業所が間違えやすいポイントです。
厚生労働省は、
各自治体の介護情報基盤の利用開始時期に関係なく、事業所側はケアプランデータ連携システムの介護WEBサービスへの移行準備が必要
としています。
つまり、
「うちの市町村はまだ介護情報基盤を始めていないから、事業所もまだ何もしなくていい」
とは限りません。
介護WEBサービスへの移行については、事業所側で必要な準備を進める必要があります。
ケアプランデータ連携システムと介護情報基盤は何が違う?
ここは言葉が似ているため、非常に混乱しやすいところです。
ケアプランデータ連携システムとは?
簡単に言うと、
ケアプランの情報を事業所同士でデータ連携する仕組み
です。
主に、
- 居宅介護支援事業所
- 居宅サービス事業所
などの間でケアプラン情報をやり取りするために利用されます。
介護情報基盤とは?
介護情報基盤は、介護に関する情報をデジタルで共有・活用するための基盤です。
介護保険被保険者証の情報や要介護認定情報など、利用者の介護に関係する情報を扱います。
介護WEBサービスとは?
介護WEBサービスは、介護情報基盤に保存されている利用者の介護情報などを、介護事業所等の職員が利用するためのWEBサービスです。
今回、ケアプランデータ連携システムが介護情報基盤に統合されることで、
介護WEBサービスの中にケアプランデータ連携機能が入る
というイメージで考えると分かりやすいでしょう。
ケアプランデータ連携システム移行のイメージ
今回の変更を簡単に表すと、次のようになります。
これまで
ケアマネジャー
↓
ケアプランデータ連携システム
↓
介護サービス事業所
これから
ケアマネジャー
↓
介護WEBサービス
↓
ケアプランデータ連携機能
↓
介護サービス事業所
このように、ケアプランデータ連携の機能が介護WEBサービスに統合される形です。
ケアプランデータ連携システム移行に関する説明会はいつ?
厚生労働省は、介護事業所等を対象とした説明会を予定しています。
ケアプランデータ連携システム説明会の日程
日時:令和8年8月26日(水)13:30~14:30
方法:YouTubeライブ
事前申込:不要
対象:
- 居宅介護支援事業所
- 居宅サービス事業所
- 地域包括支援センター
当日の内容は、後日アーカイブでも視聴できる予定です。
介護WEBサービスへの移行について疑問がある事業所は、説明会を確認しておくとよいでしょう。
ケアプランデータ連携システム移行に助成金はある?
介護情報基盤の導入については、介護事業所等を対象とした支援があります。
厚生労働省によると、介護情報基盤の導入に必要となる、
- カードリーダーの購入
- 介護WEBサービスを利用するための接続サポート
- ケアプランデータ連携システムの接続サポート
などについて、一定の条件のもとで助成対象となっています。
特に、介護情報基盤の接続サポートとケアプランデータ連携システムの接続サポートを一体的に受ける場合には、その費用も支援対象となります。
助成制度の詳細や申請方法は、国民健康保険中央会が設置している「介護情報基盤ポータル」で確認できます。
なお、助成金の対象や申請期限は変更される可能性があるため、実際に申請するときは最新情報を確認してください。
ケアプランデータ連携システム移行でケアマネジャーが確認しておきたいこと
ケアマネジャー個人がすべてのシステム作業をする必要があるとは限りません。
ただし、居宅介護支援事業所として、次の点を確認しておくと安心です。
① ケアプランデータ連携システムを現在使っているか
まず、事業所で現在利用しているか確認しましょう。
② 介護WEBサービスの登録は済んでいるか
現在利用している場合でも、介護WEBサービスへの登録状況を確認します。
③ 電子請求受付システムのID・パスワードを確認する
登録時に必要となるため、担当者が分かるようにしておきます。
④ 介護ソフトが対応しているか確認する
ケアプランデータ連携を利用する場合、介護ソフト側の対応も関係します。
必要に応じて、利用している介護ソフト会社に確認しましょう。
⑤ 事業所内で担当者を決める
「誰が登録するのか」「誰が操作方法を確認するのか」を決めておくと、移行直前の混乱を防げます。
ケアプランデータ連携システム移行で注意したいこと
今回の制度変更では、次の点に注意してください。
「令和9年1月」とだけ覚えない
現時点では、
令和9年1月予定
です。
具体的な移行日は今後改めて案内される予定です。
「今使えているから何もしなくていい」と考えない
現在ケアプランデータ連携システムを使っている事業所でも、介護WEBサービスの利用登録が必要になる場合があります。
「自治体がまだ始めていないから準備不要」と考えない
厚生労働省は、自治体の介護情報基盤の利用開始時期に関係なく、事業所側の対応が必要としています。
利用料無料と介護ソフト無料は別
介護WEBサービスへの移行後、ケアプランデータ連携の直接の利用料は不要になります。
しかし、介護ソフトそのものの利用料などが無料になるわけではありません。
ケアプランデータ連携システム移行|事業所チェックリスト
最後に、事業所で確認する項目をまとめます。
□ ケアプランデータ連携システムを現在利用しているか確認する
□ 介護WEBサービスの利用登録状況を確認する
□ 介護WEBサービスを未登録なら登録する
□ 電子請求受付システムのID・パスワードを確認する
□ ケアプランデータ連携を今後も利用するか事業所内で確認する
□ 利用している介護ソフトの対応状況を確認する
□ 必要に応じて介護ソフト会社へ確認する
□ 令和8年8月26日の説明会を確認する
□ 助成制度の対象になるか確認する
□ 令和9年1月の移行に向けて担当者を決める
まとめ|ケアプランデータ連携システムは今のうちに準備しておこう
今回の変更を一言でまとめると、
「ケアプランデータ連携システムが介護情報基盤に統合され、介護WEBサービスからケアプランデータ連携機能を利用する形に変わる」
ということです。
令和9年(2027年)1月の移行が予定されていますが、具体的な移行日はまだ確定していません。
一方で、厚生労働省は令和8年7月から12月を準備期間としており、介護WEBサービスの利用登録はすでに可能です。
そのため、ケアプランデータ連携を今後も利用する事業所は、
「まだ先の話」と考えず、今のうちに登録状況を確認する
ことが大切です。
特に、
「現在ケアプランデータ連携システムを使っているけれど、介護WEBサービスは登録していない」
という事業所は、早めに確認しておきましょう。
また、移行後はケアプランデータ連携機能の直接の利用料が不要になる予定です。
介護現場では、ケアマネジャー、サービス事業所、地域包括支援センターなど、さまざまな職種が情報をやり取りします。
今回のWEBサービスへの移行が、紙やFAXによる事務作業を減らし、介護現場の負担軽減につながることが期待されます。
今後、厚生労働省から具体的な移行日や加算の取扱いなどについて追加情報が出る可能性がありますので、最新情報も確認していきましょう。
引用・参考資料
この記事は、主に厚生労働省が令和8年7月29日に発出した「介護保険最新情報Vol.1529」をもとに作成しています。
厚生労働省|介護保険最新情報Vol.1529
「ケアプランデータ連携システムの介護保険資格確認等WEBサービスへの移行について」
厚生労働省|介護情報基盤について
厚生労働省|令和8年度における介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援について
厚生労働省|介護情報基盤を支えるしくみ・導入を支える支援
※制度は今後変更される可能性があります。実際に登録・申請・利用を行う場合は、厚生労働省等の最新情報を確認してください。


コメント