【結論】補足給付の所得基準が「80.9万円 → 82.65万円」に上がる。利用者の負担が増える改正ではない
要点(まずここだけ押さえればOK)
- 補足給付(食費・居住費の軽減)の所得基準が 80.9万円 → 82.65万円 に引き上げ
- 老齢基礎年金の満額が80.9万円を超えるため、基準を調整する改正
- 低所得者が補足給付から外れないようにするための見直し
- 食費・居住費・滞在費の負担限度額の区分にも同じ基準が反映
- 施行日は 令和8年8月1日
- 7月以前のサービス分は従前の基準で判定
介護保険最新情報 Vol.1513とは
この通知は、厚生労働省老健局 介護保険計画課が発出したものです。
正式名称は以下のとおりです。
「介護保険法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)」
介護保険最新情報 Vol.1513(令和8年6月22日)
老発 0622 第3号
(引用元:厚生労働省老健局 介護保険計画課)
内容は、補足給付の所得基準の見直しが中心です。
今回の改正の背景|なぜ基準が変わるのか
老齢基礎年金の満額が80.9万円を超えるため
通知では次のように記載されています。
「老齢基礎年金(満額)が80.9万円を超えることを踏まえ、低所得者の自己負担に影響が出ないよう、必要な改正を行うもの。」
(介護保険最新情報 Vol.1513より引用)
つまり、
年金額が上がる → そのままだと補足給付の基準を超えてしまう人が出る
という問題を防ぐための改正です。
補足給付とは|ケアマネ視点で整理
補足給付とは、
介護保険施設・短期入所の「食費・居住費(滞在費)」の負担を軽くする制度です。
対象者は、
- 要介護被保険者
- 居宅要支援被保険者
で、所得や資産が一定基準以下の人です。
通知では次のように説明されています。
「基準費用額から負担限度額を差し引いた額が支給される。」
(介護保険最新情報 Vol.1513より引用)
何がどう変わるのか|所得基準80.9万円 → 82.65万円
改正内容の核心
通知には次のように明記されています。
「所得区分の基準の一部について、80.9万円から82.65万円に見直すこととする。」
(介護保険最新情報 Vol.1513より引用)
この変更が反映されるのは以下の項目です。
- 施行規則 第83条の5(要介護の補足給付)
- 施行規則 第97条の3(要支援の補足給付)
- 施行規則 第172条の2(旧措置入所者)
- 食費の負担限度額(告示第413号)
- 居住費・滞在費の負担限度額(告示第414号)
- 特定負担限度額(告示第417号・418号)
すべての箇所で、
「80万9千円」→「82万6千5百円」
に書き換えられています。
施行日と経過措置|いつから新基準で判定されるのか
施行日は令和8年8月1日
通知には次のように書かれています。
「この省令は、令和八年八月一日から施行する。」
(介護保険最新情報 Vol.1513より引用)
7月以前のサービス分は従前の基準
「令和八年七月以前の場合…なお従前の例による。」
(介護保険最新情報 Vol.1513より引用)
ケアマネジャーが押さえるべきポイント
① 利用者の負担が増える改正ではない
むしろ、
補足給付から外れにくくなる方向の見直しです。
② 更新時の説明がスムーズになる
市町村からの認定通知に「基準額82.65万円」と記載されるため、
利用者・家族への説明で混乱が起きないよう整理が必要です。
③ 施設入所・短期入所の相談時に活用
食費・居住費の負担軽減の説明において、
「基準が上がったため対象者が維持されやすい」
と伝えると安心につながります。
まとめ|今回の改正は“維持のための調整”
- 老齢基礎年金の増額に合わせた調整
- 補足給付の対象者を守るための改正
- 利用者の負担が増えるものではない
- 令和8年8月1日から新基準で判定
介護保険に関わるすべての職種にとって、
「基準額82.65万円」
を押さえておくことが重要です。
引用・出典
本記事は以下の通知をもとに作成しています。
- 介護保険最新情報 Vol.1513(令和8年6月22日)
- 老発 0622 第3号
- 厚生労働省老健局 介護保険計画課
- 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第105号)
- 食費・居住費の負担限度額等の一部改正(令和8年厚生労働省告示第253号)
引用文はすべて上記資料より抜粋。

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