介護保険最新情報1490|初任者研修・生活援助従事者研修の通信学習ルール改正とコロナ特例廃止のまとめ

介護保険最新情報

【結論】
令和9年4月から、初任者研修・生活援助従事者研修の通信学習ルールが大きく変わります。
さらに、コロナ禍で認められていた「全て通信での研修実施」という特例は、令和9年3月31日で終了します。

ケアマネジャーとしては、研修機関の変更点を理解し、利用者・家族・事業所への案内に備えることが重要です。

【要点まとめ】
・初任者研修・生活援助従事者研修でオンライン活用が正式に認められる
・オンライン実施には「質問機会の確保」「視聴確認」「理解度確認」が必須
・通信学習(レポート方式)は従来どおり上限時間あり
・実技(演習・実習)は必ず対面
・コロナ特例(全て通信で実施可)は令和9年3月31日で終了
・新ルールは令和9年4月施行
・自治体・研修機関は周知徹底が求められる

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介護保険最新情報1490とは|今回の改正の背景

今回の通知は、以下の2点が中心です。

介護員養成研修の取扱細則の一部改正

新型コロナウイルス感染症に伴う臨時的取扱いの廃止

地方自治体からの提案や、オンライン研修の普及を受けて、
研修の実施方法を見直すことになりました。

初任者研修の改正内容|通信学習・オンラインの新ルール

オンライン活用が正式に認められる

対面に加えて、以下の方法が認められます。

テレビ電話装置等を使ったリアルタイム配信

録画動画の視聴

通信学習(教材+レポート添削)

オンライン実施の必須条件

オンラインで行う場合は、以下の対応が必要です。

講師へ質問できる機会を確保

通信環境がない受講者には会場提供などの配慮

受講者の視聴状況を確認(画面表示の確認など)

試験・アンケート・課題で理解度を確認

録画動画の場合の追加条件

添削指導や面接指導など、十分なフォローが必要

通信学習(レポート方式)の上限時間

最大 40.5時間まで

科目ごとの上限は別添4に準拠

残り時間は対面またはオンラインで実施

実技(演習・実習)は必ず対面

別会場で講師配置の「対面と同等の効果がある方式」は可

完全オンラインは不可

生活援助従事者研修の改正内容|通信学習の扱い

オンライン活用が正式に認められる

初任者研修と同様に、

テレビ電話

録画動画

通信学習
が活用可能です。

オンライン実施の条件

初任者研修と同じく、

質問機会の確保

視聴確認

理解度確認

通信環境がない受講者への配慮
が必要です。

通信学習の上限時間

最大 29時間まで

科目ごとの上限は別添9に準拠

残り時間は対面またはオンラインで実施

実技は必ず対面

初任者研修と同じ扱い

コロナ特例の廃止|令和9年3月31日で終了

コロナ禍では、
都道府県判断で「全て通信学習で実施可能」
という特例が認められていました。

しかし今回、
令和9年3月31日で特例は完全終了
と明確に示されました。

翌日の 令和9年4月1日からは新ルールのみ適用 となります。

ケアマネジャーが押さえるべきポイント

●利用者・家族からの相談対応に必要
研修制度の変更は、進路相談や就労支援にも関わります。

●事業所の人材育成に影響
訪問介護・通所介護などの事業所では、
新人育成計画に関わるため、情報共有が必要です。

●オンライン研修の質が問われる時代へ
「ただ動画を見るだけ」では認められない点は重要です。

施行時期と周知のお願い

施行:令和9年4月

コロナ特例終了:令和9年3月31日

自治体・研修機関は、関係者への周知徹底が求められています。

【引用】
厚生労働省 老健局 認知症施策・地域介護推進課
「介護保険最新情報 Vol.1490」
(介護員養成研修の取扱細則改正およびコロナ特例廃止について)

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