【注意】居宅介護支援事業所特定事業所加算、24時間対応しても報酬ゼロ?」

介護保険

2026年の労基法改正で変わる“ケアマネの働き方”と法人が今すぐ考えるべきこと

こんにちは! 今回は、居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーの皆さんにとって見逃せない話題、2026年の労働基準法改正についてお届けするよ。

📞 24時間対応の現実:加算はあっても報酬はなし?

特定事業所加算を取得するには、24時間の連絡体制が必須。 でも、実際の現場では…

  • 夜間・休日も携帯を手放せない
  • 電話が来るかもしれないから外出も制限
  • 呼び出しがなくても「構えている時間」がある
  • でも、その時間に給与は発生していない

これ、労働基準法的にグレーどころか、かなり黒に近いんだよね。

労基法の変化をざっくり比較!

項目現行(~2025年)2026年改正後(予定)居宅介護支援への影響
勤務間インターバル努力義務一部業種で義務化へ夜間待機後の翌日勤務に制限がかかる可能性
労働時間の把握実労働時間中心手待ち時間も明確に労働時間と定義自宅待機中も労働時間とみなされるリスク増
労働時間の上限規制月45時間(原則)違反時の罰則強化待機や対応が時間外労働に含まれると超過リスクあり

🧭 居宅介護支援事業所が今からできる対応

  1. 待機・対応の実態を「見える化」する  → 誰が、いつ、どのくらい拘束されているかを記録しよう。
  2. 勤務間インターバルを意識したシフト調整  → 夜間待機明けの勤務時間を見直す必要が出てくるよ。
  3. 報酬と処遇のバランスを再検討 → 加算取得のメリットが職員に還元されているか、見直そう。

📞 利用者から直接かかってくる待機電話=高い拘束性

もう一度、居宅介護支援事業所の待機電話の状況を確認するよ

  • 利用者から直接連絡が来る
  • 常に電話を持ち歩き、即対応が求められる
  • 外出や飲酒、入浴などに制限がかかる

この状況、まさに「使用者の指揮命令下にある」と判断されやすい条件がそろってるんだ。

⚖️ 労働基準法の考え方:この待機は“労働時間”!

労働基準法では、以下のような時間は労働時間とみなされる

  • 手待ち時間:業務命令で待機している時間(例:電話が来たら即対応)
  • 拘束時間:自由に行動できない時間(例:外出や飲酒が制限されている)

つまり、たとえ実際に電話が鳴らなくても、常に対応できる状態でいること自体が労働時間と判断される可能性が高いの!

違法とされる可能性が高いケース

状況労働時間とみなされる?違法の可能性
利用者から直接電話が来る
即対応が必要
✅ 高い✅ 高い(労働時間未払い)
電話を持っているが、対応義務なし❌ 低い❌ 低い(自由時間と判断される)
呼び出しがあっても断れる❌ 低い❌ 低い(拘束性がない)

🗣 法人への伝え方:リスクと対策をセット

勤め先に伝えるときに下記のように伝えてみて。

「現在の待機体制は、利用者から直接電話がかかってくるため、労働基準法上“手待ち時間”として労働時間に該当する可能性が高いです。これを勤務外として扱い続けると、未払い賃金の問題が発生し、労基署から是正勧告を受けるリスクもあります。今後の法改正も見据え、体制と処遇の見直しをご相談させてください。

🌊 最後に

「電話が鳴らなければセーフ」じゃない。 “鳴るかもしれない”状態が、すでに労働なんだ。

2026年の法改正では、こうした働き方がさらに厳しく問われるようになるかもしれない。 だからこそ、今のうちに“見直す勇気”が必要なんだよ。

🧭 それでも見直してくれないときの“次の一手”

1. 記録を残す(証拠を蓄積)

  • 待機時間・対応内容・拘束の実態を日々記録
  • メールや日報など、証拠として残る形で上司に報告

. チームで声を上げる

  • 一人で言っても届かないなら、複数人で共有・相談
  • 「みんなが困っている」ことを可視化するのが大事!

3. 外部の専門機関に相談

  • 労働基準監督署や労働組合、社労士などに匿名で相談も可能
  • 相談=告発ではなく、「確認したい」という形でもOK!

コメント

タイトルとURLをコピーしました