結論|補足給付の「負担限度額認定証」の様式が変わり、多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが区別されます
令和8年8月1日から、介護保険施設等での補足給付(特定入所者介護サービス費)の負担限度額認定証の様式が変更されます。 これまで「多床室」とひとまとめだった部分が、多床室Ⅰ・多床室Ⅱ・多床室Ⅲに分かれて表示されるようになります。
要点まとめ
- 根拠通知:介護保険最新情報Vol.1491(老発0403第4号・令和8年4月3日)
- 改正内容:介護保険法施行規則の一部改正(厚生労働省令第76号)
- 対象:補足給付(特定入所者介護サービス費)の負担限度額認定証の様式
- 変更点:多床室が「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の3類型に分かれて様式上も区別される
- 施行日:令和8年8月1日
- 経過措置:旧様式の認定証も、改正後の様式によるものとみなされる
- ケアマネ実務:入所・入居調整時の説明内容、負担限度額の確認方法、書類の読み方の見直しが必要
介護保険最新情報1491とは|補足給付・負担限度額認定証の変更概要
介護保険最新情報Vol.1491は、厚生労働省老健局介護保険計画課から、都道府県・市区町村の介護保険担当課あてに出された通知です。 内容は、「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について」であり、補足給付に関する負担限度額認定証の様式変更がテーマになっています。
介護保険最新情報1491の基本情報
- 通知名: 介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)
- 介護保険最新情報: Vol.1491
- 発出日: 令和8年4月3日
- 発出者: 厚生労働省老健局長
- 根拠省令: 厚生労働省令第76号(介護保険法施行規則の一部改正)
改正の趣旨|なぜ補足給付の認定証様式が変わるのか
負担能力に応じた負担をより適切にするための見直し
今回の改正は、社会保障審議会介護保険部会の意見書(令和7年12月)を踏まえたものです。 ポイントは、「負担能力に応じた負担」をより丁寧に反映するために、補足給付の負担限度額を見直したことです。
この負担限度額の見直しに合わせて、
- 負担限度額認定証の様式も、実際の区分に合わせて整理し直す必要が出てきた という流れになっています。
補足給付とは何か(ケアマネ視点での整理)
- 対象: 介護保険施設等に入所・入居している方
- 内容: 居住費・食費などについて、所得等に応じて自己負担を軽くする仕組み
- 根拠: 介護保険法に基づく「特定入所者介護サービス費」
ケアマネジャーにとっては、
- 入所・入居調整
- 費用説明
- 利用者・家族の不安軽減 に直結する重要な制度です。
補足給付の負担限度額認定証|様式変更の具体的ポイント(多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)
これまでの問題点|様式上は「多床室」がひとまとめだった
負担限度額の告示(平成17年厚生労働省告示第414号)では、すでに以下のように多床室が3つの類型に分かれていました。
- 多床室Ⅰ: 特別養護老人ホーム等
- 多床室Ⅱ: 老人保健施設・介護医療院
- 多床室Ⅲ: 老人保健施設・介護医療院等の別区分
しかし、負担限度額認定証の様式上は「多床室」とひとまとめで記載されており、
- 実際の負担限度額の違いが、様式からは直感的にわかりにくい という状態でした。
今回の改正内容|多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを様式上も区別
今回の省令改正では、
- 様式第一号の二の二(負担限度額認定証の様式)が改められ、
- 多床室Ⅰ・多床室Ⅱ・多床室Ⅲが、認定証上も別々に区分されて表示される ことになります。
変更のイメージ(ケアマネ向けの感覚的な整理)
- これまで:
- 「多床室」という一つの欄で表示
- 実際の施設種別や類型ごとの違いは、別途資料や告示を見ないとわかりにくい
- これから:
- 「多床室Ⅰ」「多床室Ⅱ」「多床室Ⅲ」と欄が分かれて表示
- 利用者がどの類型に該当するか、認定証から読み取りやすくなる
- 施設側・ケアマネ側の説明や確認がしやすくなる
施行日と経過措置|いつから・今の認定証はどう扱うか
施行日|令和8年8月1日から
- 施行期日: 令和8年8月1日
- この日以降、新たに発行される負担限度額認定証は、新様式に基づいて作成されます。
経過措置|旧様式の認定証も有効とみなされる
附則では、次のような経過措置が定められています。
- 施行時点ですでに旧様式で発行されている認定証は、「改正後の様式によるものとみなす」
- つまり、
- 旧様式の認定証でも、直ちに無効になるわけではない
- 利用者・家族に対して「認定証をすぐに取り替える必要はない」と説明できる
ケアマネとしては、
- 「認定証の見た目が違っても、効力としては同じ扱いになる」 という点を押さえておくと、説明がスムーズになります。
ケアマネジャー視点の実務ポイント|現場で何を確認・対応すべきか
介護保険最新情報1491と補足給付の負担限度額認定証|ケアマネが押さえるべきチェックポイント
入所・入居調整時の説明内容の見直し
- 多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで負担限度額が異なるため、
- どの施設・どの類型に該当するか
- それによって居住費(滞在費)の自己負担がどう変わるか を、これまで以上に丁寧に説明する必要があります。
- 特に、
- 特養(多床室Ⅰ)
- 老健・介護医療院(多床室Ⅱ・Ⅲ) など、施設種別による違いを整理しておくと、家族説明がしやすくなります。
負担限度額認定証の読み方・説明の仕方のアップデート
- 新様式では、
- 「多床室Ⅰ」「多床室Ⅱ」「多床室Ⅲ」が別々に表示される想定です。
- ケアマネとしては、
- 利用者がどの欄に該当するのか
- その欄に書かれている金額が、実際の居住費・滞在費の上限としてどう効いてくるのか を、わかりやすく説明できるようにしておくことが大切です。
市町村との連携・問い合わせ対応
- 認定証の様式変更に伴い、
- 市町村の介護保険担当課から、説明資料やQ&Aが出される可能性があります。
- ケアマネ事業所としては、
- 自治体からの案内文書や研修情報をこまめに確認
- 事業所内で情報共有し、説明内容を統一しておく ことが重要です。
利用者・家族への説明のコツ|専門用語をかみ砕いて伝える
補足給付と多床室区分をどう伝えるか
補足給付の基本イメージ
説明の際は、次のようなイメージで伝えると理解されやすくなります。
- 「収入や預貯金が少ない方について、施設の部屋代や食事代の自己負担を軽くする制度」
- 「市町村が認定して、負担の上限額(負担限度額)を決めてくれる」
- 「その内容が書かれているのが『負担限度額認定証』」
多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いの伝え方(例)
- 「同じ4人部屋でも、施設の種類によって上限額が少し違う」
- 「その違いを、認定証の中でも分けて表示するようになった」
- 「どの施設に入るかで、自己負担額が変わることがある」
このように、
- 「制度の名前」よりも
- 「生活にどう影響するか」 に焦点を当てて説明すると、利用者・家族の不安が和らぎやすくなります。
介護保険最新情報1491と関連する情報|どこを一緒に押さえておくとよいか
関連する介護保険最新情報・告示との関係
負担限度額そのものの見直しに関する通知
- 介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額
- 同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額 の見直しに関する通知(介護保険最新情報Vol.1481など)も、あわせて確認しておくと理解が深まります。
ケアマネ事業所としての準備チェックリスト
- チェック1: 自治体からの説明資料・通知を確認したか
- チェック2: 新様式の負担限度額認定証のサンプルを入手・確認したか
- チェック3: 事業所内で、説明方法・想定質問への回答を共有したか
- チェック4: 入所・入居調整時の説明用資料(パンフレット・説明シート等)を更新したか
- チェック5: 利用者・家族からの問い合わせに備え、簡単な説明フレーズを用意したか
まとめ|介護保険最新情報1491は「補足給付の説明力」を高めるチャンス
介護保険最新情報Vol.1491は、
- 補足給付の負担限度額認定証の様式を、実際の負担区分に合わせて整理し直した通知です。
ケアマネジャーにとっては、
- 多床室Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの違いを、
- 認定証と施設種別・自己負担額の関係として、 利用者・家族にわかりやすく伝える力が求められる改正とも言えます。
引用・参考情報
- 厚生労働省「介護保険最新情報掲載ページ」
- 介護保険最新情報Vol.1491
- 「介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)」
- 厚生労働省「介護保険最新情報」PDF(Vol.1491)
- 老発0403第4号
- 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第76号)

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