LIFE移管に関するQ&Aまとめ|厚労省→国保中央会の変更点と実務対応
【結論】
令和8年5月11日からLIFEの運営が国保中央会に変わるため、事業所は移行期間(5/11〜7/31)中に移行作業を完了する必要があります。
加算の算定にも影響するため、Q&Aの内容を正しく理解し、早めに対応することが重要です。
【要点まとめ】
- LIFEは令和8年5月11日から国保中央会が運用
- 移行期間は5/11〜7/31(この間に移行作業が必須)
- 様式提出先は厚労省→国保中央会へ変更
- 既に厚労省LIFEへ提出したデータは再提出不要
- 新規利用申請は5/11から国保中央会で受付
- ADL維持等加算はCSV連携の可否で取扱いが変わる
- 移行後もADL値の登録は必須
LIFE移管Q&A(問1〜問5)|全サービス共通のポイント
問1:LIFE関連加算の様式提出先はどこになる?
厚労省への提出が必要とされていたが、移管後はどうなる?
回答
提出先は国保中央会に変わります。
令和8年5月11日以降は、厚労省へ提出することはできません。
問2:提出する様式の内容は変わる?
回答
様式の内容は変わりません。
これまでと同じ様式を使います。
問3:様式提出の頻度はどうなる?
回答
提出頻度(少なくとも3か月ごと)は変わりません。
ただし、
「最後に厚労省LIFEへ提出した月」からカウントしてOK。
※ADL維持等加算は問6〜9を参照。
問4:厚労省LIFEに提出済みのデータは再提出が必要?
回答
再提出は不要です。
ただし重要ポイント:
- 移行作業を行った月のサービス提供分は
→ 国保中央会LIFEへ提出が必要
例:
5月分を厚労省LIFEに提出済みでも、
移行後は国保中央会LIFEへ再提出が必要。
問5:国保中央会LIFEに新規利用申請は必要?
回答
現在厚労省LIFEを使っている事業所は、新規申請不要。
移行作業を完了すれば、そのまま利用できます。
LIFE移管Q&A(問6〜問9)|ADL維持等加算の取扱い
問6:評価期間中でADL利得が計算できない場合の対応は?
回答
介護ソフトからCSVを出力し、国保中央会LIFEへ連携することでADL利得を計算できます。
必要な対応:
- 評価期間中のすべてのADL値を登録
- 国保中央会LIFEでADL利得を算出
- 加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定が可能
問7:介護ソフトがなくCSV連携できない場合は?
回答
以下の条件を満たす場合、
移行作業月〜令和9年3月まで、前月と同じ区分で加算を継続できます。
条件:
- 移行作業日前月にADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している
- CSV連携ができない(ソフト未導入など)
ただし、
移行後のADL値は国保中央会LIFEへ登録が必要。
問8:過去にADL維持等加算の算定実績がない場合は?
回答
以下のどちらかで算定可能:
- 評価期間の全ADL値を国保中央会LIFEへ登録する
- 厚労省LIFEで7か月以上の評価期間がある場合
→ 厚労省LIFEで計算したADL利得に基づき算定可能(令和9年3月まで)
※移行後のADL値は国保中央会LIFEへ登録必須。
問9:ADL利得の結果、区分がⅠ→Ⅱに変わる場合は?
回答
全ADL値を国保中央会LIFEへ登録すれば、Ⅱの算定が可能。
CSV連携できない場合でも、
- 厚労省LIFEで7か月以上の評価期間がある
→ 厚労省LIFEで計算した利得でⅡの算定が可能(令和9年3月まで)
LIFE移管に関する問い合わせ先
■移行期間中(〜令和8年7月31日)
厚労省運用LIFEヘルプデスクhttps://life-web.mhlw.go.jp/common-inquiry (life-web.mhlw.go.jp in Bing)
(引用元:厚生労働省 PDF )
■移行後(令和8年8月1日〜)
国保中央会運用LIFEヘルプデスクhttps://top.life-kkh.jp/common-inquiry (top.life-kkh.jp in Bing)
(引用元:厚生労働省 PDF )
引用元
厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1495」
PDF: https://www.mhlw.go.jp/content/001693604.pdf (mhlw.go.jp in Bing)
(内容参照)

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