📝 令和8年度「介護職員等処遇改善加算」の運用ルールを解説|計画書・賃金改善・Q&A第1版まとめ(介護保険最新情報Vol.1479)

介護保険最新情報
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  1. 🎯 テーマ:令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」の運用ルール・手順・様式、そしてQ&A(第1版)をまとめて公表した通知。
  2. ✔ 1. 公表されたものは2つ
    1. ① 処遇改善加算の基本的考え方・事務処理手順・様式例(令和8年度版)
    2. ② 処遇改善加算に関するQ&A(第1版)
  3. ✔ 2. なぜ出されたの?
  4. ✔ 3. いつから適用?
    1. ▶ 令和8年度(2026年度)から適用
  5. 賃金改善の考え方
    1. 賃金改善の基準点
    2. 職員の入れ替わりがあっても調整可能
    3. 「決まって毎月支払われる手当」とは?
    4. 時給・日給の引き上げも「基本給の改善」として扱える
    5. 法定福利費の増加分も賃金改善に含めてOK
    6. 賃金改善の支給タイミングは3パターンから選べる
    7. 廃止時は最終月にまとめて賃金改善が必要
    8. 賃金改善額が加算額を下回ると返還
  6. 【2】対象者・対象事業者
    1. 配分は事業所内で柔軟にOK
    2. 年収440万円以上の職員も対象に含めてよい
    3. EPA介護福祉士候補者・技能実習生・特定技能1号も対象
    4. 派遣職員も対象
    5. 委託職員・出向者も対象
    6. 地域包括支援センターが委託している場合
    7. 地域包括支援センターが委託している場合、委託先も要件を満たす必要がある?
    8. 一部の職員だけに賃金改善を集中させてもいい?
    9. 介護と障害福祉を兼務している職員の賃金はどう計算?
    10. 本部職員や介護に従事していない職員は対象?
    11. 代表取締役など役員も対象になる?
  7. 月額賃金改善要件
    1. 手当を基本給に付け替えると一部の職員の収入が下がる場合は?
  8. キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅲ)
    1. 就業規則「等」の“等”とは?
    2. 職員と意見交換する方法は?
    3. 「資質向上の目標」とは?
    4. 「資質向上のための計画」とは?
    5. 能力評価とは?
    6. 要件ⅠとⅢの違い
    7. 昇給は手当や賞与でもOK?
    8. 非常勤・派遣職員も対象?
    9. 昇給の基準とは?
    10. 令和7年度に要件整備できなかったら返還?
    11. 介護職員以外も要件を満たす必要がある?
  9. キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円)
    1. 440万円の判断に含める賃金は?
    2. 法人単位で申請する場合は?
    3. 経験・技能のある介護職員とは?
    4. 440万円の対象者が途中退職したら?
    5. 介護給付と総合事業を一体運営している場合は?
    6. 介護給付と介護予防給付などの組み合わせは?
    7. 共生型サービスの場合は?
    8. 「合理的な説明」とは?
  10. 【キャリアパス要件Ⅴ】
    1. 入居継続支援加算・日常生活継続支援加算が取れなくなったら、処遇改善加算Ⅰはすぐ変更が必要?
    2. 3か月以上満たせないと変更が必要になる“要件”は何?
  11. 【職場環境等要件】
    1. 問28項目は毎年新しい取組が必要?
    2. 項目内の取組は全部やらないといけない?
    3. 「キャリア段位制度」って何?
    4. 「有給休暇が取りやすい環境づくり」の具体例は?
    5. 生産性向上の取組の参考例は?
    6. 📝職場環境等要件の参考資料は?
  12. 【令和8年度 特例要件】
    1. 「ケアプランデータ連携システムと同等のシステム」とは?
    2. 特例要件は“加入するだけ”で満たせる?
    3. 4月・5月の処遇改善加算にも特例要件は必要?
    4. 📝特例要件の審査で追加資料は必要?
  13. 【その他】
    1. 市町村独自加算は、処遇改善加算の“総単位数”に含めていい?

🎯 テーマ:令和8年度の「介護職員等処遇改善加算」の運用ルール・手順・様式、そしてQ&A(第1版)をまとめて公表した通知。

つまり、

令和8年度の処遇改善加算はこう扱ってください。 計画書・実績報告の書き方、賃金改善の考え方、対象者、注意点などをすべて整理した“公式ガイド”を公開しました。

という内容です。

🔍 内容をやさしく整理すると…

✔ 1. 公表されたものは2つ

① 処遇改善加算の基本的考え方・事務処理手順・様式例(令和8年度版)

→ 計画書・実績報告の書き方、賃金改善のルール、対象者などの“公式マニュアル”

② 処遇改善加算に関するQ&A(第1版)

→ よくある質問をまとめたもの → 今後も随時更新予定

✔ 2. なぜ出されたの?

令和8年度の介護報酬改定で、 処遇改善加算の仕組みが大きく整理・変更されたため

そのため、

  • 賃金改善の基準
  • 対象者の範囲
  • 計画書・実績報告の書き方
  • 法定福利費の扱い
  • 派遣職員・委託職員の扱い
  • 地域包括支援センターの委託時の扱い

などを最新ルールに合わせて明確化する必要があった。

✔ 3. いつから適用?

▶ 令和8年度(2026年度)から適用

🧩 Q&A(第1版)のポイントをやさしく解説

Q&Aは非常にボリュームがありますが、特に重要な部分をまとめると…

賃金改善の考え方

賃金改善の基準点

→ 「初めて加算を取った前年の賃金が基準。ただし使えない場合は、加算なしの収入見込みで賃金計画を作って基準を設定してOK」

職員の入れ替わりがあっても調整可能

→ 職員の退職・入れ替わりで賃金総額が下がっても、それは“賃金水準の引下げ”ではない。 前年度の賃金額は、職員構成が変わらなかったと仮定して調整してOK。

「決まって毎月支払われる手当」とは?

→「毎月必ず支払われ、仕事に関係する手当」が対象。 金額が変動してもOK。 ただし、通勤手当や扶養手当など“個人事情の手当”は含まれない。

時給・日給の引き上げも「基本給の改善」として扱える

時給・日給の引き上げは“基本給アップ”として扱える。 時給や日給に上乗せする手当も“毎月支払われる手当”と同じ扱いでOK。

法定福利費の増加分も賃金改善に含めてOK

(健康保険・厚生年金・雇用保険など)

賃金改善の支給タイミングは3パターンから選べる

(6月分を6月・7月・8月に支払うなど)

廃止時は最終月にまとめて賃金改善が必要

(3か月分を一時金で支払うなど)

賃金改善額が加算額を下回ると返還

→ ただし賞与で追加支給すれば返還不要

【2】対象者・対象事業者

配分は事業所内で柔軟にOK

→ 介護職員以外の職種も対象(看護師・PT・事務職など)

年収440万円以上の職員も対象に含めてよい

(旧特定加算の制限は撤廃)

EPA介護福祉士候補者・技能実習生・特定技能1号も対象

派遣職員も対象

→ 派遣元と協議して給与に反映させる必要あり

委託職員・出向者も対象

→ 委託費に処遇改善分を上乗せして賃金改善を実施

地域包括支援センターが委託している場合

→ 委託先の居宅介護支援事業所も賃金改善の対象 → 実績報告は包括がまとめて行う

地域包括支援センターが委託している場合、委託先も要件を満たす必要がある?

委託先の居宅介護支援事業所は、処遇改善加算の算定要件を満たす必要はない。ただし

  • 地域包括支援センターが算定した処遇改善加算は 委託先にも賃金改善として配分する必要がある。
  • つまり、 申請要件は包括だけでOK、 賃金改善の実施は包括+委託先の両方で必要。

一部の職員だけに賃金改善を集中させてもいい?

極端に偏った配分はNG。

  • 加算の目的は「全体の処遇改善」
  • 特定の人だけに集中させると趣旨に反する
  • 職員から質問があれば、 書面で説明できるようにしておく必要がある

介護と障害福祉を兼務している職員の賃金はどう計算?

原則、介護サービスに従事した割合で“常勤換算”して按分する。

  • 介護 60%
  • 障害 40% → 賃金の60%を処遇改善の対象として扱う

計算が難しい場合は 実際の給与額で判断してもOK。

本部職員や介護に従事していない職員は対象?

対象になるケース

  • 本部職員でも 介護サービス事業所の業務を実際に行っている場合は対象

対象外

  • 加算を算定していない事業所の職員
  • 介護保険外サービスの職員 → 対象に含めてはいけない

代表取締役など役員も対象になる?

結論、現場業務をしていれば対象になる。

例:

  • 職員1名の居宅介護支援事業所
  • 代表取締役がケアプラン作成をしている → 処遇改善加算を算定し、その代表者に賃金改善してOK

月額賃金改善要件

手当を基本給に付け替えると一部の職員の収入が下がる場合は?

結論、職員の収入が下がらないように配慮する必要がある。

  • 付け替えで誰かの収入が下がるのは望ましくない
  • 労使協議が必要
  • 全体の賃金水準が下がるのはNG

キャリアパス要件(Ⅰ〜Ⅲ)

就業規則「等」の“等”とは?

  • 内規
  • 法人の取扱要領 → 就業規則がない小規模事業所でもOK

職員と意見交換する方法は?

  • 面談
  • メールで意見募集
  • 労働組合との意見交換 → できるだけ多くの職員の声を聞くことが大事

「資質向上の目標」とは?

例:

  • 介護技術の向上
  • コミュニケーション能力の向上
  • 資格取得率アップ → 事業所が自由に設定してOK

「資質向上のための計画」とは?

  • 研修計画
  • OJT・OFF-JT
  • 技術指導 → 無理のない計画でOK

能力評価とは?

  • 面談
  • 自己評価+上司評価 → 全員でなくてもよいが、適切に実施すること

要件ⅠとⅢの違い

  • Ⅰ:職位・職責に応じた賃金体系を整備
  • Ⅲ:経験・資格・評価に基づく昇給制度を整備

昇給は手当や賞与でもOK?

OK。基本給が望ましいが、手当・賞与でも可。

非常勤・派遣職員も対象?

対象。派遣職員は派遣元と協議が必要。

昇給の基準とは?

  • 客観的な評価基準
  • 昇給の時期が明文化されている → これが必要

令和7年度に要件整備できなかったら返還?

原則:返還
例外:令和8年度特例要件を満たす(または誓約)すれば返還不要。

介護職員以外も要件を満たす必要がある?

新しい取組を求めるものではない。

キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円)

440万円の判断に含める賃金は?

  • 基本給
  • 手当
  • 賞与

法定福利費は含めないで判断

法人単位で申請する場合は?

法人全体で、申請事業所数以上の人数を確保すればOK。

経験・技能のある介護職員とは?

  • 基本は「勤続10年以上の介護福祉士」
  • ただし柔軟に設定OK(資格なしでも可)

440万円の対象者が途中退職したら?

合理的な理由を説明すればOK。再設定不要。

介護給付と総合事業を一体運営している場合は?

440万円の対象者は1人でOK。

介護給付と介護予防給付などの組み合わせは?

労務管理が一体なら1人でOK。

共生型サービスの場合は?

介護保険側で1人以上設定が必要。

「合理的な説明」とは?

例:

  • 小規模で賃金バランスに配慮が必要
  • 地域の賃金水準が低い
  • 440万円にするには準備期間が必要 → 幅広く認められる

【キャリアパス要件Ⅴ】

入居継続支援加算・日常生活継続支援加算が取れなくなったら、処遇改善加算Ⅰはすぐ変更が必要?

3か月以上連続して取れなくなった場合だけ、変更届が必要。 3か月未満なら変更不要。

具体例

  • 8月〜10月の3か月間 → 変更不要
  • 11月も取れないと判明 → 11月分から処遇改善加算Ⅱへ変更が必要

注意
国保連の台帳上は「算定可能」状態を維持しておく必要がある(8〜10月も)。

3か月以上満たせないと変更が必要になる“要件”は何?

対象となる要件

  • 喀痰吸引が必要な利用者割合
  • 新規入所者の要介護度
  • 認知症日常生活自立度

ポイント

これらが理由で加算が取れない状態が3か月以上続かなければ、 キャリアパス要件Ⅴは満たしている扱いでOK。

【職場環境等要件】

問28項目は毎年新しい取組が必要?

前年度の取組を継続していればOK。 毎年新しい取組を増やす必要はない。

項目内の取組は全部やらないといけない?

1つ以上実施していれば、その項目は満たした扱い。

「キャリア段位制度」って何?

介護職員の実践スキルを 全国共通の基準で評価・認定する制度。

(公式サイトもPDFに記載あり)

「有給休暇が取りやすい環境づくり」の具体例は?

  • 取得目標を決める(例:年1回以上の連続休暇)
  • 上司が積極的に声かけ
  • 業務の属人化を解消(情報共有・複数担当制)

生産性向上の取組の参考例は?

厚労省の「介護分野 生産性向上ポータルサイト」が紹介されている。

📝職場環境等要件の参考資料は?

  • 「処遇改善加算 職場環境等要件 取組事例集」 などが紹介されている。

【令和8年度 特例要件】

「ケアプランデータ連携システムと同等のシステム」とは?

令和8年3月13日時点で認定されているのは:

  • カナミッククラウドサービス
  • 富士通四国インフォテック
  • コンダクト「でん伝虫」
  • まめネット ケアプラン交換サービス

(最新情報は厚労省HPで確認)

特例要件は“加入するだけ”で満たせる?

加入だけではダメ。 実際に“利用”している必要がある。

実績報告書に利用実績を記載する。

4月・5月の処遇改善加算にも特例要件は必要?

4月・5月は特例要件は不要。

例外

4・5月に

  • キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ
  • 職場環境等要件 を「誓約」で申請する場合は、 特例要件も満たす(または誓約)必要がある。

📝特例要件の審査で追加資料は必要?

一律の資料提出は不要。

ただし、必要に応じて以下の資料を求められる可能性あり:

  • データ連携システムの利用画面スクショ
  • 体制届出
  • 社会福祉連携推進法人の認定書類 など ※保存期間は2年間

【その他】

市町村独自加算は、処遇改善加算の“総単位数”に含めていい?

含めてOK。

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