(厚労省:介護保険最新情報 Vol.1475)
厚生労働省は2026年3月13日付で
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」
を公表しました。
今回のQ&Aは、令和7年度補正予算に基づく賃上げ支援の運用を整理したものです。
第1版からの主な変更点は、問6-2、問12-2〜12-4の追加、問9の更新です。
PDFはこちら:
https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf
(厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1475) mhlw.go.jp
🔍 この資料に何が書いてあるのか(端的まとめ)
- ■問1 計画書・実績報告書の提出期限は?
- ■問2 賃金改善・職場環境改善はいつまでに実施?
- ■問3 基準月はいつ?どう選ぶ?
- ■問4 月遅れ請求や過誤調整はどう扱う?
- ■問5 追加資料の提出は必要?
- ■問6-1 本部職員も対象になる?
- ■問6-2(新規) 代表取締役・役員も対象になる?
- ■問7 法定福利費の事業主負担増は含めてよい?
- ■問8 賃金改善経費の割合はどう計算する?
- ■問9(更新) ケアプランデータ連携システムの「同等システム」とは?
- ■問10 訪問看護ステーションは医療と介護の両方申請できる?
- ■問11 「介護従事者」の範囲は?
- ■問12-1〜12-4(新規) 地域包括支援センターの扱い
- ■問13 研修費はどこまでOK?
- ■問14 募集経費はどこまでOK?
- ■問15〜17 職場環境改善経費でできること
- ■問18 補助金の債権譲渡はできる?
- ■問19 法人単位で申請できる?
- ■問20〜21 休廃止予定の事業所は対象?
- ■問22 計画書で「職場環境改善のみ」と書いたが、後から賃金改善したい
- ■問23 他の補助金(重点支援地方交付金)と併用できる?
■問1 計画書・実績報告書の提出期限は?
提出期限は 都道府県が決めます。
地域ごとに違うため、必ず自治体の実施要綱を確認してください。
■問2 賃金改善・職場環境改善はいつまでに実施?
補助金が入る時期で変わります。
- 令和8年3月末までに補助金が支給された場合
→ 令和7年12月〜令和8年3月末までに実施 - 令和8年4月以降に支給された場合
→ 令和7年12月〜自治体が定める実績報告期限まで
※賃金改善は「できるだけ早く」行うことが求められています。
■問3 基準月はいつ?どう選ぶ?
原則:令和7年12月
ただし、以下の場合は変更できます:
- 12月の報酬が極端に低い(感染症・工事など)
- 月遅れ請求
- 令和8年1〜3月に新規開設
→ 令和7年12月〜令和8年3月の中から選択可能。
理由の届出は不要です。
■問4 月遅れ請求や過誤調整はどう扱う?
→ 都道府県ごとに扱いが異なるため、自治体の要綱を確認してください。
■問5 追加資料の提出は必要?
→ 原則不要。
ただし、自治体から求められたときのために、
根拠資料を2年間保存しておく必要があります。
例:就業規則、研修計画、スクリーンショット、処遇改善加算の計画書など。
■問6-1 本部職員も対象になる?
→ 介護事業所の業務を実際に行っている場合のみ対象。
本部にいても、介護事業所の仕事をしていれば対象になります。
■問6-2(新規) 代表取締役・役員も対象になる?
→ 現場業務(例:ケアマネ業務)を行っていれば対象。
職員が1人の居宅介護支援事業所なども申請できます。
■問7 法定福利費の事業主負担増は含めてよい?
→ 賃金改善に含めてOK。
■問8 賃金改善経費の割合はどう計算する?
→ 補助額 ×(賃金改善経費の交付率)で算出します。
国保連の通知には総額しか書かれないため、
事業所側で計算する方式です。
■問9(更新) ケアプランデータ連携システムの「同等システム」とは?
厚労省が認めた以下のシステムです:
- カナミック
- 富士通四国インフォテック
- でん伝虫
- まめネット
最新情報は厚労省HPで確認できます。
■問10 訪問看護ステーションは医療と介護の両方申請できる?
→ できます。
■問11 「介護従事者」の範囲は?
→ 介護現場で働く幅広い職種が対象です。
例:介護職、看護師、PT/OT/ST、ケアマネ、相談員、栄養士、調理員、事務職など。
■問12-1〜12-4(新規) 地域包括支援センターの扱い
●問12-1 包括は対象?
→ 介護予防支援事業者として指定されていれば対象。
●問12-2 委託している場合の申請者は?
→ 地域包括支援センターが申請。
●問12-3 委託先の居宅介護支援事業所も要件を満たす必要がある?
→ 必要なし。(申請者である包括が満たせばOK)
●問12-4 委託先の居宅介護支援事業所も賃金改善の対象?
→ 対象になる。
原案作成委託料に相当する額を委託先へ支払い、その範囲で賃金改善を実施。
■問13 研修費はどこまでOK?
→ 職場環境改善につながる研修なら幅広くOK。
ただし、義務的研修など趣旨が違うものはNG。
■問14 募集経費はどこまでOK?
→ 求人広告、チラシ、人材紹介会社の紹介手数料(介護助手等に限る)。
■問15〜17 職場環境改善経費でできること
●OK
- 業務の棚卸し
- 業務改善委員会
- 外部研修
- 専門家派遣
- 会議費
●NG
- PC・タブレットなど機器購入
- 介護テクノロジー機器の購入
(理由:本補助金の対象外のため)
■問18 補助金の債権譲渡はできる?
→ できません。
登録口座に振り込めない場合は、別の事業所口座へ直接振込されます。
■問19 法人単位で申請できる?
→ 同一都道府県内であれば可能。
ただし、都道府県ごとの様式を使う必要があります。
■問20〜21 休廃止予定の事業所は対象?
- 計画書提出時点で休廃止が決まっている場合 → 対象外
- 提出後に事情が変わった場合 → 届け出れば対象になる場合あり
- 合併・承継 → 実質的に継続していれば活用可能
■問22 計画書で「職場環境改善のみ」と書いたが、後から賃金改善したい
→ 実績報告で変更OK。
計画書の再提出は不要です。
■問23 他の補助金(重点支援地方交付金)と併用できる?
→ 同じ経費でなければ併用可能。
📌 まとめ
このQ&A第2版では、
代表者の扱い、地域包括支援センターの取り扱い、ケアプランデータ連携システムの更新
など、現場が迷いやすいポイントが明確になりました。
詳しくは厚労省の原文をご確認ください:
https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf


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