介護職員の賃上げ・職場環境改善支援事業Q&A(第2版)をわかりやすく解説

介護保険最新情報

(厚労省:介護保険最新情報 Vol.1475)

厚生労働省は2026年3月13日付で
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第2版)」
を公表しました。

今回のQ&Aは、令和7年度補正予算に基づく賃上げ支援の運用を整理したものです。
第1版からの主な変更点は、問6-2、問12-2〜12-4の追加、問9の更新です。

PDFはこちら:
https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf
(厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1475) mhlw.go.jp


🔍 この資料に何が書いてあるのか(端的まとめ)


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  1. ■問1 計画書・実績報告書の提出期限は?
  2. ■問2 賃金改善・職場環境改善はいつまでに実施?
  3. ■問3 基準月はいつ?どう選ぶ?
  4. ■問4 月遅れ請求や過誤調整はどう扱う?
  5. ■問5 追加資料の提出は必要?
  6. ■問6-1 本部職員も対象になる?
  7. ■問6-2(新規) 代表取締役・役員も対象になる?
  8. ■問7 法定福利費の事業主負担増は含めてよい?
  9. ■問8 賃金改善経費の割合はどう計算する?
  10. ■問9(更新) ケアプランデータ連携システムの「同等システム」とは?
  11. ■問10 訪問看護ステーションは医療と介護の両方申請できる?
  12. ■問11 「介護従事者」の範囲は?
  13. ■問12-1〜12-4(新規) 地域包括支援センターの扱い
    1. ●問12-1 包括は対象?
    2. ●問12-2 委託している場合の申請者は?
    3. ●問12-3 委託先の居宅介護支援事業所も要件を満たす必要がある?
    4. ●問12-4 委託先の居宅介護支援事業所も賃金改善の対象?
  14. ■問13 研修費はどこまでOK?
  15. ■問14 募集経費はどこまでOK?
  16. ■問15〜17 職場環境改善経費でできること
    1. ●OK
    2. ●NG
  17. ■問18 補助金の債権譲渡はできる?
  18. ■問19 法人単位で申請できる?
  19. ■問20〜21 休廃止予定の事業所は対象?
  20. ■問22 計画書で「職場環境改善のみ」と書いたが、後から賃金改善したい
  21. ■問23 他の補助金(重点支援地方交付金)と併用できる?

■問1 計画書・実績報告書の提出期限は?

提出期限は 都道府県が決めます
地域ごとに違うため、必ず自治体の実施要綱を確認してください。


■問2 賃金改善・職場環境改善はいつまでに実施?

補助金が入る時期で変わります。

  • 令和8年3月末までに補助金が支給された場合
    令和7年12月〜令和8年3月末までに実施
  • 令和8年4月以降に支給された場合
    令和7年12月〜自治体が定める実績報告期限まで

※賃金改善は「できるだけ早く」行うことが求められています。


■問3 基準月はいつ?どう選ぶ?

原則:令和7年12月
ただし、以下の場合は変更できます:

  • 12月の報酬が極端に低い(感染症・工事など)
  • 月遅れ請求
  • 令和8年1〜3月に新規開設

令和7年12月〜令和8年3月の中から選択可能
理由の届出は不要です。


■問4 月遅れ請求や過誤調整はどう扱う?

都道府県ごとに扱いが異なるため、自治体の要綱を確認してください。


■問5 追加資料の提出は必要?

原則不要
ただし、自治体から求められたときのために、
根拠資料を2年間保存しておく必要があります。

例:就業規則、研修計画、スクリーンショット、処遇改善加算の計画書など。


■問6-1 本部職員も対象になる?

介護事業所の業務を実際に行っている場合のみ対象
本部にいても、介護事業所の仕事をしていれば対象になります。


■問6-2(新規) 代表取締役・役員も対象になる?

現場業務(例:ケアマネ業務)を行っていれば対象
職員が1人の居宅介護支援事業所なども申請できます。


■問7 法定福利費の事業主負担増は含めてよい?

賃金改善に含めてOK


■問8 賃金改善経費の割合はどう計算する?

→ 補助額 ×(賃金改善経費の交付率)で算出します。
国保連の通知には総額しか書かれないため、
事業所側で計算する方式です。


■問9(更新) ケアプランデータ連携システムの「同等システム」とは?

厚労省が認めた以下のシステムです:

  • カナミック
  • 富士通四国インフォテック
  • でん伝虫
  • まめネット

最新情報は厚労省HPで確認できます。


■問10 訪問看護ステーションは医療と介護の両方申請できる?

できます。


■問11 「介護従事者」の範囲は?

→ 介護現場で働く幅広い職種が対象です。

例:介護職、看護師、PT/OT/ST、ケアマネ、相談員、栄養士、調理員、事務職など。


■問12-1〜12-4(新規) 地域包括支援センターの扱い

●問12-1 包括は対象?

介護予防支援事業者として指定されていれば対象。

●問12-2 委託している場合の申請者は?

地域包括支援センターが申請。

●問12-3 委託先の居宅介護支援事業所も要件を満たす必要がある?

必要なし。(申請者である包括が満たせばOK)

●問12-4 委託先の居宅介護支援事業所も賃金改善の対象?

対象になる。
原案作成委託料に相当する額を委託先へ支払い、その範囲で賃金改善を実施。


■問13 研修費はどこまでOK?

職場環境改善につながる研修なら幅広くOK。
ただし、義務的研修など趣旨が違うものはNG。


■問14 募集経費はどこまでOK?

→ 求人広告、チラシ、人材紹介会社の紹介手数料(介護助手等に限る)。


■問15〜17 職場環境改善経費でできること

●OK

  • 業務の棚卸し
  • 業務改善委員会
  • 外部研修
  • 専門家派遣
  • 会議費

●NG

  • PC・タブレットなど機器購入
  • 介護テクノロジー機器の購入

(理由:本補助金の対象外のため)


■問18 補助金の債権譲渡はできる?

できません。
登録口座に振り込めない場合は、別の事業所口座へ直接振込されます。


■問19 法人単位で申請できる?

同一都道府県内であれば可能。
ただし、都道府県ごとの様式を使う必要があります。


■問20〜21 休廃止予定の事業所は対象?

  • 計画書提出時点で休廃止が決まっている場合 → 対象外
  • 提出後に事情が変わった場合 → 届け出れば対象になる場合あり
  • 合併・承継 → 実質的に継続していれば活用可能

■問22 計画書で「職場環境改善のみ」と書いたが、後から賃金改善したい

実績報告で変更OK。
計画書の再提出は不要です。


■問23 他の補助金(重点支援地方交付金)と併用できる?

同じ経費でなければ併用可能。


📌 まとめ

このQ&A第2版では、
代表者の扱い、地域包括支援センターの取り扱い、ケアプランデータ連携システムの更新
など、現場が迷いやすいポイントが明確になりました。

詳しくは厚労省の原文をご確認ください:
https://www.mhlw.go.jp/content/001673832.pdf

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