結論:医療保険と介護保険の自己負担額を1年間で合算し、世帯ごとの限度額を超えた分が払い戻される仕組みが「高額介護合算療養費制度(医療側)」と「高額医療合算介護サービス費(介護側)」です。名前は違いますが、意味合いは同じ制度です。申請しないと受け取れません。
この記事の要点
- 要点1: 医療保険と介護保険の自己負担額を1年間で合算し、限度額を超えた分を軽減する制度
- 要点2: 医療側では「高額介護合算療養費制度」、介護側では「高額医療合算介護サービス費」と呼ばれるが、制度の中身は同じ
- 要点3: 合算期間は毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間
- 要点4: 世帯単位で所得に応じた限度額が決められており、超えた分が支給対象
- 要点5: すでに支給された「高額療養費」「高額介護サービス費」は合算額に含まれない
- 要点6: 申請主義のため、一定額を超えそうな場合は市区町村の窓口に相談・申請することが大切
高額介護合算療養費制度・高額医療合算介護サービス費とは
高額介護合算療養費制度・高額医療合算介護サービス費の基本
この制度は、
医療保険と介護保険の自己負担額を合計しても負担が重くなりすぎないようにするための仕組みです。 内閣府
- 医療保険側の名称:高額介護合算療養費制度
- 介護保険側の名称:高額医療合算介護(予防)サービス費
呼び方は違いますが、
「医療+介護の自己負担を合算して、一定額を超えた分を軽減する」という意味では同じ制度です。 厚生労働省 内閣府
高額介護合算療養費制度・高額医療合算介護サービス費の対象期間
合算期間は「毎年8月1日〜翌年7月31日」の1年間
- 合算の対象となる期間は、
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。 内閣府 全国健康保険協会 - この1年間に支払った、
- 医療保険の自己負担額
- 介護保険サービスの自己負担額
を合計して、世帯ごとの限度額を超えた場合に支給されます。
高額介護合算療養費制度・高額医療合算介護サービス費の限度額と支給の考え方
世帯単位で所得に応じた限度額が決まる
- 支給の対象になるかどうかは、世帯単位で判断されます。 内閣府 全国健康保険協会
- 世帯の所得や課税状況に応じて、
「この金額までは自己負担してください」という限度額(基準額)が決められています。 - 1年間の医療+介護の自己負担額の合計が、この限度額を超えた場合に、
超えた分が支給されます。
医療保険と介護保険から按分して支給される
- 限度額を超えた分は、
医療保険と介護保険が、それぞれの自己負担額の割合に応じて分担して支払います。 内閣府 全国健康保険協会 - そのため、
- 医療保険側では「高額介護合算療養費」
- 介護保険側では「高額医療合算介護サービス費」
と別々の名前で支給されますが、中身は同じ合算制度です。
高額介護合算療養費制度・高額医療合算介護サービス費が使われるケース
実際にはかなりレアなケース
現場の感覚として、
この制度を実際に申請している利用者は非常に少ないと思われます。
- 例えば、
- 「夫婦で同じ年に入院と施設入所をして、1年間を通して医療と介護の自己負担がかなり多かった」
といったケースでは、該当する可能性があります。
- 「夫婦で同じ年に入院と施設入所をして、1年間を通して医療と介護の自己負担がかなり多かった」
- 逆に、
- 単身で軽い通院と少しの介護サービス利用
といった場合は、限度額を超えないことが多く、対象になりにくい制度です。
- 単身で軽い通院と少しの介護サービス利用
高額介護合算療養費制度・高額医療合算介護サービス費の注意点
「高額療養費」「高額介護サービス費」との関係
- すでに支給された
- つまり、
- まず医療と介護それぞれで「高額療養費」「高額介護サービス費」を適用
- そのうえで、なお残った自己負担を1年間で合算し、限度額を超えた分をさらに軽減する
という二段階のイメージです。
高額介護合算療養費制度・高額医療合算介護サービス費の申請と相談窓口
申請主義なので、申請しないと支給されない
- この制度は、自動的に振り込まれるものではありません。 全国健康保険協会
- 一定額を超えていそうな場合は、
必ず申請を行う必要があります。
相談窓口は市区町村の介護保険・医療保険の窓口
- 相談・申請先の例:
- 「医療と介護の自己負担が1年間でかなり多かった」と感じる場合は、
一度窓口に相談してみる価値があります。
日本の公的保険制度はかなり充実している
- 医療保険には
- 高額療養費制度
- 介護保険には
- 高額介護サービス費
- そして医療+介護をまたいで
- 高額介護合算療養費制度
- 高額医療合算介護サービス費
と、自己負担が重くなりすぎないようにする仕組みがいくつも用意されています。 厚生労働省 内閣府 全国健康保険協会
制度を知らないと、
本来受け取れるはずのお金を受け取れないまま、
「払い損」になってしまうこともあります。
まとめ:高額介護合算療養費制度・高額医療合算介護サービス費を味方にする
- 医療保険と介護保険の自己負担を1年間で合算し、限度額を超えた分を軽減する制度が「高額介護合算療養費制度」「高額医療合算介護サービス費」です。
- 合算期間は毎年8月1日〜翌年7月31日で、世帯単位・所得に応じた限度額が設定されています。
- すでに支給された「高額療養費」「高額介護サービス費」は合算額に含まれません。
- 申請主義のため、一定額を超えそうな場合は、市区町村や加入している保険者に相談・申請することが大切です。
- 日本の公的保険制度はかなり充実しているので、もらい損ねないように制度を知っておきましょう。
引用・参考
- 厚生労働省「高額介護合算療養費制度」
- 内閣府「高額介護合算療養費制度概要」
- 全国健康保険協会「高額介護合算」


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