障害福祉サービス利用者が介護保険を受給できるようになったら

介護保険
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現在、障害福祉サービスと介護保険サービスの適用関係やサービスの移行について問題が多く出てきています。

障害福祉サービスから介護保険サービスに移行するときの問題点

大半の障害福祉サービス利用者が、65歳になったら介護保険に移行する必要があります。ですが移行の際にいくつかの問題点が出てきます。
問題点:「障害福祉サービスで受けてきたサービスが、介護保険に変わったとたんサービスの量が減ってしまった。」「精神や知的障害者が65歳に達すると同時にサービス事業所(デイサービス)などの変更を余儀なくされる為、環境に適応できない。」などです。

障害福祉サービスとは

 受給をするためには、障害支援区分の申請が必要です。手続きに必要なものは、障害者として確認できる書類等(身体障害者手帳、療育手帳、障がい者更生相談所等の判定書など)です。他者から支援を受ける必要がある、その人にどのくらい必要かなど、聞き取り調査を行い、認定審査会にて1~6までの段階に分けられ、1が最も軽度、6が最重度となります。(認定審査会は月に1回開催)介護保険のように暫定という考えがありません。具体的には、認定がおりて支援相談員が計画書を提出したのちに、支給決定となります。 障害福祉サービス費用負担は、費用の1割です。低所得者や生活保護受給者等、上限金額が決まっているおり、本人と配偶者の所得で判定します。

障害福祉サービスと介護保険サービスの共通するサービス例

障害福祉サービス介護保険サービス
居宅介護(ヘルパーさんの支援)訪問介護(ヘルパーさんの支援)
生活介護(デイサービス)通所介護(デイサービス)
短期入所(短期のお泊り)短期入所(短期のお泊り
訪問看護(看護師の訪問)訪問看護(看護師の訪問)

 細かいサービスの内容には、違いがあります。居宅介護は通院や家事等の時間が決められており、他の時間にあてられません。基準時間があり、オーバーしていない確認していく必要があります。

日常生活用具の給付と福祉用具貸与

日常生活給付(障害福祉)
在宅の重度障害者及び難病患者に対して、日常生活用具を給付することにより日常生活の便器を図ることを目的としているサービスです。手続きは事前の相談を行い申請をします。基本的に購入するサービスとなります。

福祉用具貸与および福祉用具購入(介護保険)
福祉用具貸与は、日常生活を継続するための福祉用具の貸与(レンタル)です。ケアプランに記載してレンタルを開始します。福祉用具購入は、入浴用具など素肌に直接あたる物が多いです。申請は事前の申し出が必要な保険者が多いです。

注意:前述したとおり、介護保険が利用できる状況であれば介護保険優先となります。ただ、障害に応じて特殊な形状の用具が必要であったりなど、例外的に日常生活用具の給付で申請することもあります

具体的な商品:電動ベッドや特殊マット 尿器やポータブルトイレ 杖や歩行器 ストーマ装具などは介護保険受給者が、日常生活給付を利用することが多いです。

障害福祉サービス利用者の介護保険への適応

 障害福祉サービス利用者も40歳からは、介護保険の被保険者として介護保険に加入します。40歳から64歳までの方は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合は、介護保険サービスを利用することができます。65歳以上の方は、介護保険者が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、利用料の1割負担(所得によっては2割または3割)で介護保険サービスを利用することができます。 指定障害者支援施設への入所者や療養介護施設への入所者等、介護保険適用除外施設に入所されている方は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととされています。

障害福祉及び介護保険の優先法律について

介護保険の特定疾病
該当なし
介護保険の特定疾病
該当あり
生活保護受給者
0~39歳障害福祉サービス障害福祉サービス障害福祉サービス
40~64歳障害福祉サービス介護保険サービス障害福祉サービス
65歳~介護保険サービス介護保険サービス介護保険サービス

注意してほしい点は、40歳から64歳の生活保護受給者は、医療保険に加入できない為、医療保険加入を前提とする介護保険受給者となりえない。そのため、障害福祉サービスを受給することとなります。

事例
55歳。脳幹梗塞にて全麻痺。身体障碍者手帳1級。障害者区分6。
受傷したして、しばらくは貯金で生活してきたが、その後貯金も付き就業することができない状況に陥った場合。(傷病手当などは省きます)
しばらくは、介護保険による受給になりますが、仕事ができなくなった場合生活保護受給することとなり、医療保険から除外される。そうなった場合障害福祉サービスへと移行となる。

共生型サービスについて

共生型サービスとは、介護保険サービスか障害福祉サービスかのどちらかの指定を受けている事業所がもう一方の制度の指定を受けやすくすることを目的に創設。共生型サービスにかかる指定基準においては、どちらかの制度における指定を受けた事業所であれば基本的に共生型サービスの指定を受けられるよう、特例の基準が設定されています。今までは障害福祉サービスを受けていた方は、65歳になると介護保険の事業所に移らなければならなかったが、共生型のサービスを利用することで65歳になっても環境が変わらずサービスの提供を受けることができます。

 

まとめ

 これからは、様々な方が介護保険を利用することが見込まれています。制度の狭間で利用される方の不利益とならないように、支援する側がしっかりとした知識を持つことも必要です。

※障害福祉サービス利用者が65歳になったら注意していただきたい内容だけを抽出して記載しております。詳しい内容は厚生労働省のホームページをご確認ください

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