結論:成年後見制度は「お金と契約」を守る仕組み
成年後見制度は、認知症などで判断が難しくなった人の「お金」と「契約」を法律的に守る仕組みです。
ケアマネジャーは制度そのものを運用する立場ではありませんが、利用者や家族が困らないように「どんな制度か」「どこに相談すればよいか」を説明できることが大切です。
この記事の要点
- 成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類がある
- 法定後見は、判断能力の程度に応じて「成年後見・補佐・補助」の3つに分かれる
- 任意後見は、判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく仕組み
- 成年後見人は、預貯金や支払いなどの財産管理はできるが、付き添いや身元保証などはできない
- 毎月の報酬など費用負担が大きくなることがあり、利用にはメリット・デメリットがある
- 最終的な判断や手続きは、家庭裁判所や専門職・相談窓口につなぐことが重要
成年後見制度とは何か(成年後見制度の基本)
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断が難しくなった人の財産管理や契約を、代わりに行ったりサポートしたりする制度です。 法務省
- 対象となる場面の例:
- 預貯金の管理ができなくなった
- 光熱費や税金の支払いが滞りそう
- 介護サービスや施設入所の契約が自分ではよく理解できない
- 悪質商法などで不利な契約を結んでしまうおそれがある
ケアマネジャーが日々かかわる高齢者の中には、こうしたリスクを抱える人が少なくありません。
そのため、制度の概要を知っておくことは、ケアマネ自身を守ることにも、高齢者を守ることにもつながります。
成年後見制度の種類(法定後見と任意後見)
法定後見制度(成年後見・補佐・補助)
法定後見は、すでに判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人等を選ぶ制度です。 法務省 内閣府
法定後見は、判断能力の程度によって次の3つに分かれます。
成年後見(法定後見の1つ)
- 対象: 判断能力が常に欠けている状態の人
- イメージ: 自分でお金の管理や契約をすることがほとんど難しい状態
補佐
- 対象: 判断能力が著しく不十分な人
- イメージ: ある程度は理解できるが、重要な契約などは一人では危ない状態
補助
- 対象: 判断能力が不十分な人
- イメージ: 基本的なことはできるが、一部の大事な場面ではサポートが必要な状態
任意後見制度(将来に備える成年後見)
任意後見は、判断能力がしっかりしているうちに「自分が将来困ったとき、この人に任せたい」と契約しておく制度です。 法務省 厚生労働省
- ポイント:
- 本人と任意後見人になる人が、公証役場で契約を結ぶ
- 実際に判断能力が低下してから、家庭裁判所に申し立てをして任意後見がスタートする
- 「誰に」「どんなことを任せるか」を事前に決めておける
こんなときに成年後見制度を検討する(ケアマネ視点の具体例)
ケース1:身寄りのない高齢者が認知症になり、財産管理ができない
- 預貯金の出し入れができない
- 光熱費や家賃の支払いが滞るおそれがある
- 介護サービスの契約や施設入所の手続きが進まない
このような場合、法定後見(成年後見・補佐・補助)の利用を検討することがあります。
ケース2:家族からお金を要求されている高齢者
- 今は自分で断れているが、将来認知症になったときが不安
- 将来のトラブルを避けたい
このような場合、判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおくことで、将来のリスクを減らせる可能性があります。
法定後見の手続きの流れ(家庭裁判所への申し立て)
申し立てできる人
法定後見の申し立てができるのは、次の人たちです。 法務省
- 本人
- 配偶者
- 4親等内の親族
- 市町村長(身寄りがない場合など)
申し立ての方法と大まかな流れ
- 必要書類を準備して家庭裁判所へ提出
- 申立書
- 本人の戸籍謄本など
- 主治医意見書 など
- 家庭裁判所が審理し、後見人等を選任
- 選任後、登記が行われる
- 結果が出るまでの目安:
- おおよそ2週間程度で結果が出ることが多いとされています(地域や内容により前後)
その後、成年後見人は財産目録などを作成し、家庭裁判所に提出していきます。
任意後見の手続きの流れ(将来に備える準備)
任意後見契約の手順
- 判断能力があるうちに、本人と任意後見人になる人が話し合う
- 公証役場で任意後見契約を結び、登記する
- 将来、本人の判断能力が低下したとき
- 家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
- 任意後見監督人がついてから、任意後見人の権限が正式にスタート
成年後見人にできること・できないこと
成年後見人にできること(主な役割)
成年後見人は、主に「お金」と「契約」に関することを担当します。 法務省 内閣府
- 預貯金の管理
- 光熱費や家賃、税金などの支払い
- 不動産の管理(売却や賃貸などを含む場合もある)
- 介護・福祉・医療に関する契約や手続き
- 介護サービスの契約
- 施設入所の契約
- 医療費の支払い など
成年後見人にできないこと(勘違いされやすい点)
成年後見人は、生活のすべてを引き受けるわけではありません。
- 食事の世話や病院への付き添い
- 実際の介護行為
- 医療行為そのものの同意(内容によっては別の同意が必要な場合もある)
- 身元保証や連帯保証
これらは、成年後見人の仕事ではないとされています。
ケアマネジャーとしては、「成年後見人=なんでもやってくれる人」ではないことを、利用者や家族に伝えておくことが大切です。
費用の目安とデメリット(お金の負担)
初期費用
成年後見制度を利用するには、次のような初期費用がかかります。
- 郵便代
- 収入印紙代
- 主治医意見書の作成費用
- その他、必要書類の取得費用 など
毎月の費用(報酬のイメージ)
- 成年後見人への報酬として、毎月およそ3万円程度かかることが多い
- 年間にすると、40万円弱になることもあり、本人の財産から支払われます
そのため、本人にとっては「お金が減ってしまう」というデメリットもあります。
ケアマネジャーとしては、制度のメリットだけでなく、費用面の負担があることも冷静に伝える必要があります。
ケアマネジャーが押さえておきたいポイント(まとめ)
ケアマネジャーができること・できないこと
- できないこと:
- 成年後見制度そのものを決めること
- 成年後見人としての業務を引き受けること(原則として専門職や家族などが担う)
- できること:
- 制度の概要をわかりやすく説明する
- メリット・デメリットを整理して伝える
- 利用者や家族の不安を聞き取り、必要に応じて相談窓口につなぐ
相談窓口につなぐことが重要
最終的な判断や手続きは、法律の専門家や公的な相談窓口につなぐことが大切です。
ケアマネジャーは、「どこに相談すればよいか」を案内できるだけでも、利用者や家族にとって大きな支えになります。


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