【結論】介護保険の住宅改修は「最大20万円まで1~3割負担」で自宅を安全にする制度
厚生労働省が示す介護保険制度では、要介護・要支援の人が自宅で安全に暮らせるように、小規模な住宅改修を20万円まで1~3割負担で利用できます。
要点まとめ
- 工事費の上限は20万円(自己負担は1~3割)
- 対象工事は厚労省が定めた6種類のみ
- 申請は市区町村(保険者)へ。事前申請が原則
- 業者は自由に選べるが、費用・スピードに差がある
- DIYで材料費のみ申請できる場合もある(必ず事前確認)
- ケアマネは申請のサポート役として重要
介護保険の住宅改修とは(介護保険 住宅改修の基本)
厚生労働省は、介護保険の住宅改修を次のように位置づけています。
「利用者の心身の状況に応じて、居宅での生活を継続するために必要な住宅改修を支給する」
(厚生労働省:介護保険最新情報・福祉用具・住宅改修関連資料より)
対象者
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
- 在宅で生活している人
目的
- 転倒予防
- 移動のしやすさの確保
- トイレ・浴室などの安全性向上
介護保険の住宅改修の費用(住宅改修 20万円の仕組み)
● 上限額
- 20万円まで(原則1人につき20万円単位)
● 自己負担
- 1~3割(介護保険負担割合証による)
● 負担額の例
工事費12万円 × 1割負担 → 1万2千円
● 繰り返し利用
- 20万円を一度に使い切る必要はない
- 残額を次回に回して使える
対象となる工事(厚労省が定める6種類)
厚生労働省が定める住宅改修の対象は次の6つです。
① 手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関など
② 段差の解消
敷居撤去、スロープ設置など
③ 滑り防止・移動円滑化のための床材変更
④ 扉の取り替え(引き戸等)
⑤ 洋式便器への取り替え
⑥ 上記に付帯する必要な工事
※引用元:厚生労働省「介護保険における福祉用具・住宅改修」資料
業者の選び方(住宅改修 業者選びのポイント)
● 業者は自由に選べる
厚労省は「特定の業者に限定する」とはしていません。
ただし、市区町村によっては登録制度がある場合があります。
● レンタル業者を紹介されやすい理由(ケアマネ視点)
- 書類作成や申請に慣れている
- 手続きが早い
- ケアマネの負担が少ない
ただし、
- 下請けに出すことが多く、費用が高くなりがち
● 地域の工務店に依頼する場合
- 費用が安いことが多い
- ただし、介護保険申請に不慣れな場合が多く、
ケアマネの事務負担が増える
住宅の構造と工事の必要性(住宅改修 必要性の背景)
- 新しい住宅(軽量鉄骨・RC造・マンション)はバリアフリーが多い
- 高齢者が住む家は昔ながらの木造住宅が多く、
- 段差が多い
- 滑りやすい
- 廊下が狭い
→ 転倒リスクが高い
そのため、住宅改修の必要性が高くなります。
DIYで費用を抑える方法(住宅改修 DIY)
厚労省は「自分で工事してはいけない」とはしていません。
自治体によっては、材料費のみの申請が可能な場合があります。
● DIYのメリット
- 費用が大幅に安くなる
- 多くの場所に手すりをつけられる
● 注意点
- 必ず工事前に市区町村へ確認すること
- 事前申請が必要な自治体が多い
申請の流れ(住宅改修 申請方法)
厚労省の制度に基づく一般的な流れです。
- ケアマネに相談
- 住宅改修が必要な理由書の作成
- 見積もり取得
- 市区町村へ事前申請
- 工事実施
- 完了後の写真・領収書を提出
- 介護保険から給付(償還払いが多い)
まとめ(住宅改修のポイント)
- 介護保険の住宅改修は 20万円まで1~3割負担
- 厚労省が定めた 6種類の工事のみ対象
- 業者選びは費用・スピード・手続きのしやすさで変わる
- DIYも可能だが、必ず事前に保険者へ確認
- ケアマネは申請のサポート役として重要
🔵 引用・参考文献
- 厚生労働省「介護保険における福祉用具・住宅改修」
- 厚生労働省「介護保険最新情報」


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