訪問看護は医療?介護?迷わないための超シンプル解説|別表7・別表8・特別指示書

介護保険
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【結論】訪問看護は「別表7に当てはまるか」でほぼ判断できる

訪問看護が医療保険になるか、介護保険になるかは、実はとてもシンプルです。原則は「介護保険優先」だけど、“例外が多い”ので実務では医療保険になるケースが普通にある

👉 最初に見るのは「別表7に当てはまるかどうか」だけ。

  • 別表7に当てはまる → 医療保険
  • 当てはまらない → 特別訪問看護指示書の有無を確認
  • 指示書があれば → 医療保険(14日間)
  • どちらも該当なし → 介護保険

※別表8は「回数や時間を増やすための調整材料」として使います。


訪問看護がややこしく感じる理由|ケアマネが迷いやすいポイント

訪問看護の制度が複雑に見えるのは、次のような理由があるためです。

  • 医療処置があると「医療保険」と思い込みやすい
  • 制度名が似ていて混乱しやすい
  • 例外ルールが多い

👉 しかし実際は「医療保険になる人はかなり限定的」です。


別表7とは?訪問看護が医療保険になる人のリスト

別表7とは、病状が重く、最初から医療で支える必要がある人の一覧です。

【別表7の主な対象】訪問看護が医療保険になるケース

  • がんの終末期
  • ALS
  • パーキンソン病(重度)
  • 筋ジストロフィー
  • 脊髄の難病
  • エイズ
  • 人工呼吸器を使用している人

全部で「19の病気+1つの状態」が定められています。

【別表7のポイント】

  • 要介護認定の有無は関係なし
  • 該当すれば必ず医療保険

別表7のメリット|訪問看護が使いやすくなる理由

別表7に当てはまると、訪問看護の利用が非常に柔軟になります。

  • 週3回まで → 回数制限なし
  • 1日に複数回の訪問が可能
  • 最大3つの訪問看護ステーションを併用できる
  • 退院当日から訪問可能

👉 ケアマネとしては調整しやすく、在宅支援が安定します。


別表8とは?医療的ケアが多い人のリスト

別表8は、医療的ケアが多く、手間がかかる状態を示すものです。

【別表8の主な例】

  • 在宅酸素
  • 胃ろう
  • 点滴
  • カテーテル
  • 人工肛門
  • 深い褥瘡

【重要】

👉 別表8だけでは医療保険にはならない


別表8のメリット|介護保険のままでも柔軟に対応できる

  • 訪問回数を増やしやすい
  • 90分以上の長時間訪問が可能

👉 介護保険の枠内でも、必要なケアを確保しやすくなります。


別表7と別表8の両方に該当する場合

このケースは最も手厚い支援が可能です。

  • 医療保険で訪問看護が利用できる
  • 回数制限なし
  • 長時間訪問も可能

👉 在宅療養の支援体制が整いやすいパターンです。


特別訪問看護指示書とは?一時的に医療保険へ切り替える仕組み

特別訪問看護指示書は、一時的に医療保険へ切り替えるための医師の指示書です。

【使われる場面】

  • 急な体調悪化
  • 退院直後
  • 看取りが近い時期

【ポイント】

  • 期間は最大14日
  • 期間中は医療保険扱い
  • 週4回以上の訪問が可能

【月2回使える特例】

  • 気管カニューレ
  • 深い褥瘡

よくある誤解|医療処置があっても医療保険とは限らない

次のような状態でも、基本は介護保険です。

  • 人工呼吸器
  • 酸素
  • 胃ろう
  • 点滴

👉 医療保険になるのは「別表7」か「特別訪問看護指示書」があるときだけ。


特定疾病との違い|40〜64歳の介護保険利用と混同しないために

項目別表7特定疾病
使う保険医療保険介護保険
年齢全年齢40〜64歳
目的医療的管理介護サービス利用

ケアマネのための訪問看護チェックリスト

  1. まず「別表7」に当てはまるか確認
  2. 当てはまらなければ「特別訪問看護指示書」を確認
  3. 別表8で訪問回数や時間の調整ができるか検討

まとめ|訪問看護の判断はこの順番だけで迷わない

👉 最初に見るのは「別表7に当てはまるか」

  • 当てはまる → 医療保険
  • 当てはまらない → 介護保険(必要に応じて特別指示書)

訪問看護の判断に迷ったら、まずここを確認すればスムーズに整理できます。

ケアマネが迷わない判断フロー(実務向け)

“超シンプル版”です。

  1. 要介護認定あり?  → YES → 原則は介護保険
  2. 別表7に該当する?  → YES → 医療保険
  3. 医師が特別指示書を出した?(14日以内)  → YES → 医療保険
  4. 精神科訪問看護?  → YES → 医療保険
  5. 上記以外  → 介護保険

【引用元】

  • 厚生労働省「介護保険最新情報」
  • 厚生労働省通知「訪問看護に関する取扱いについて」

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