【令和8年度版】(介護保険最新情報 Vol.1474)介護職員等処遇改善加算が大きく変わる!

介護保険最新情報

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事業所がやるべきことをまとめました

令和8年度の介護報酬改定では、介護職員の給料アップを確実に進めるための仕組み(処遇改善加算)が大きく変わります。
厚生労働省の通知(介護保険最新情報 Vol.1474) mhlw.go.jpをもとに、事業所が知っておくべきポイントをやさしく解説します。


1. 今回の改定で何が変わるの?

● 給料アップの対象が広がる

これまで「介護職員」だけが対象でしたが、
令和8年度からは“介護に関わる職員(介護従事者)全体”が対象になります。

例:

  • 介護職員
  • 看護職員
  • 生活相談員
  • ケアマネ(居宅介護支援も新たに対象)
  • リハ職(訪問リハも対象に追加)

● 新しい加算区分ができる

生産性向上や協働化に取り組む事業所には、
上乗せの加算(Ⅰロ・Ⅱロ)が新設されます。

● 訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援も新たに算定可能

これまで対象外だったサービスにも処遇改善加算がつきます。
(令和8年6月から)


2. どれくらい給料が上がるの?

厚労省の説明では、

  • 全体に月1万円(約3.3%)アップ
  • 生産性向上に取り組む事業所は さらに月7千円(約2.4%)上乗せ
  • 合計で 最大月1.9万円(約6.3%)アップ(定期昇給含む)

とされています。 mhlw.go.jp


3. 加算を取るために必要な「7つの要件」

ひとつずつ簡単に説明します。

① 月額賃金改善(基本給などを上げる)

  • 加算の半分以上は 基本給や毎月の手当 に使う必要があります。
  • 一時金だけでの改善はNG。

② キャリアパス要件Ⅰ(役割と給料のルールを決める)

  • どんな役職があって、どんな仕事をするのか
  • その役職ごとの給料はどう決まるのか
    これを就業規則などに書いて、職員に知らせる必要があります。

③ キャリアパス要件Ⅱ(研修の計画と実施)

  • どんなスキルを伸ばすか
  • どんな研修を受けられるか
  • 資格取得の支援はどうするか
    これを計画にまとめ、実際に研修を行います。

④ キャリアパス要件Ⅲ(昇給の仕組み)

  • 経験年数
  • 資格
  • 人事評価
    など、昇給のルールを明確にする必要があります。

⑤ キャリアパス要件Ⅳ(年収440万円の職員を1名以上)

  • 経験・技能のある介護福祉士が、
    賃金改善後に年収440万円以上になるようにすることが原則。

※小規模事業所などは例外あり。

⑥ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士の配置)

  • サービスごとに決められた加算(サービス提供体制強化加算など)を
    届出していることが条件になります。

⑦ 職場環境等要件(働きやすい職場づくり)

  • 入職促進
  • 研修支援
  • 働き方改革
  • 健康管理
  • やりがい向上
    など、決められた数の取り組みを実施する必要があります。

さらに、
取り組み内容をホームページなどで公開する義務があります。


4. 令和8年度だけの「特例要件」

今年度は特に、
生産性向上や協働化に取り組むことが強く求められます。

次のどれかを満たせばOK:

  • ケアプランデータ連携システムを使う(または使うと誓約)
  • 生産性向上推進体制加算を算定(または算定すると誓約)
  • 社会福祉連携推進法人に所属している法人である

誓約した場合は、
令和9年3月末までに実施し、実績報告で報告します。


5. 事業所がやるべき「届出スケジュール」

● 体制届(体制等状況一覧表)

  • 居宅系:算定開始月の前月15日
  • 施設系:算定開始月の1日
  • 令和8年4月開始の場合:4月1日(自治体判断で4月15日まで可)

● 処遇改善計画書

  • 原則:算定開始月の前々月末
  • 令和8年4・5月分 → 4月15日まで
  • 6月から新設サービスで算定 → 6月15日まで

● 実績報告書

  • 最終支払月の翌々月末
  • 令和8年度分 → 令和9年7月31日

(すべて通知内容に基づく) mhlw.go.jp


6. 加算が取り消されるケース

次のような場合、
加算の返還や取り消しが行われます。

  • 賃金改善をしていない
  • 賃金を下げたのに「特別事情届」を出していない
  • 虚偽の届出をした

7. まとめ:今年は「誓約」が大きなポイント

令和8年度は、
「まず誓約して届出 → 令和9年3月末までに実施」
という流れが多く、事業所の負担を軽くする仕組みになっています。

ただし、
誓約したら必ず実施し、実績報告で証明する必要があります。


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