2026年2月10日、厚生労働省から「介護保険最新情報Vol.1469」が発出されました。 今回は、令和8年度の介護職員等処遇改善加算に関する重要な変更点と、提出期限の特例について解説します。
📄 出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1469(PDF)
🔍 何が変わるの?
政府の経済対策により、令和8年度の途中(6月)から処遇改善加算が拡充されることになりました。 これに伴い、処遇改善計画書の様式が見直される予定です。
📅 提出期限の特例について
通常、処遇改善加算を算定するには、算定を始める月の前々月末までに処遇改善計画書を提出する必要があります。 しかし今回は、様式の見直しにより、以下のような特例が設けられています。
✅ 令和8年4月・5月分を申請する事業者
- 提出期限:令和8年4月15日まで(特例)
- 対象となるのは、以下のような事業者です:
| 想定されるケース | 該当する? |
|---|---|
| 令和8年4月から新規開設し、加算を取りたい | ✅ 該当 |
| 令和8年5月から加算を新たに取り始める | ✅ 該当 |
| 既存の居宅介護支援に加えて、4月から訪問介護を新設し加算を取りたい | ✅ 該当 |
| すでに加算を取っていて、4月・5月も継続する | ❌ 該当しない |
| 6月から新たに加算を取る予定 | ❌ 該当しない(別枠) |
※該当する場合は、6月以降の新様式に基づく計画書とあわせて提出する必要があります。
✅ 令和8年6月以降から加算を申請する事業者
- 提出期限:令和8年6月15日まで
- 6月からは、訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援・介護予防支援なども新たに加算対象になります。
- これらのサービスを含む事業者は、新様式に基づいた処遇改善計画書を提出する必要があります。
⚠️ 注意点
- 新しい様式案は2月下旬に公表予定です。 → それを確認してから準備を進めるのが確実です!
- 提出期限が通常と異なるため、スケジュール管理に注意しましょう。
- 複数サービスを運営している事業者は、対象月やサービスごとに提出対象を整理しておくと安心です。
🧭まとめ
| 申請開始月 | 提出期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月・5月 | 4月15日 | 特例。6月以降の新様式とあわせて提出 |
| 6月以降 | 6月15日 | 新加算対象サービスも含む。新様式で提出 |
今回の通知は、期中改定という珍しい対応なので、見落としや誤解が起きやすい内容です。 2月下旬に出る予定の様式案を確認したうえで、自事業所がどの提出区分に該当するかを早めに整理しておくことが大切です!

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