2026年1月、厚生労働省から発出された
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」は、
介護現場の処遇改善に向けた重要な指針です。
このブログでは、Q&Aの要点をわかりやすくかんたんに解説し、
介護事業者や関係者が制度を理解し、活用できるようサポートします!詳しくは、厚生労働省のQ&Aを見てください。
- 🔍 Q&Aのポイントまとめ
- ✅ Q1:提出時期・期限は?
- ✅ Q2:賃金・職場環境改善の実施時期は?
- ✅ Q3:対象事業所と基準月の考え方は?
- ✅ Q4:過誤調整分の扱いは?
- ✅ Q5:追加資料の提出は必要?
- ✅ Q6:法人本部職員は対象?
- ✅ Q7:法定福利費の増加分は含めてよい?
- ✅ Q8:賃金改善経費の確認方法は?
- ✅ Q9:同等のケアプラン連携システムとは?
- ✅ Q10:医療・介護両方の補助金申請は可能?
- ✅ Q11:介護従事者の範囲は?
- ✅ Q12:地域包括支援センターは対象?
- ✅ Q13:研修費の範囲は?
- ✅ Q14:介護助手の募集経費とは?
- ✅ Q15:その他の職場環境改善経費は?
- ✅ Q16:介護テクノロジー機器の購入は対象?
- ✅ Q17:PC端末の購入は対象?
- ✅ Q18:債権譲渡は可能?
- ✅ Q19:法人単位での申請は可能?
- ✅ Q20:休廃止予定の事業所は対象?
- ✅ Q21:合併・承継・サービス種別変更時の扱いは?
- ✅ Q22:計画書と異なる使途で実施した場合は?
- ✅ Q23:他の補助金との併用は可能?
- 🌟 最後にひとこと
🔍 Q&Aのポイントまとめ
✅ Q1:提出時期・期限は?
→ 都道府県がスケジュールに応じて設定。各自治体の案内を確認しましょう。
✅ Q2:賃金・職場環境改善の実施時期は?
→ 補助金の支給時期により異なりますが、できるだけ早期の実施が望ましいとされています。
✅ Q3:対象事業所と基準月の考え方は?
→ 原則は令和7年12月。ただし、例外的に1〜3月の月を選べる場合もあり。
✅ Q4:過誤調整分の扱いは?
→ 都道府県の実施要綱に従うこと。
✅ Q5:追加資料の提出は必要?
→ 一律では不要。ただし、求められた場合は根拠資料を提出(保存期間2年)。
✅ Q6:法人本部職員は対象?
→ 介護業務に関与していれば対象。関与していなければ対象外。
✅ Q7:法定福利費の増加分は含めてよい?
→ 賃金改善に伴う事業主負担分も含めてOK。
✅ Q8:賃金改善経費の確認方法は?
→ 補助額に交付率を掛けて算出。様式32に記載される。
✅ Q9:同等のケアプラン連携システムとは?
→ 厚労省が認定した3社のシステム(例:カナミック等)。最新情報は厚労省HPで確認。
✅ Q10:医療・介護両方の補助金申請は可能?
→ 可能です!
✅ Q11:介護従事者の範囲は?
→ 介護職に限らず、看護師・相談員・事務職など幅広い職種が対象。
✅ Q12:地域包括支援センターは対象?
→ 介護予防支援事業者として指定されていれば対象。
✅ Q13:研修費の範囲は?
→ 職場環境改善に資する研修なら幅広く対象。ただし、義務的研修は対象外。
✅ Q14:介護助手の募集経費とは?
→ 求人広告費、チラシ印刷費、人材紹介手数料などが対象。
✅ Q15:その他の職場環境改善経費は?
→ 業務の見える化、委員会設置、専門家派遣などに関する費用。
✅ Q16:介護テクノロジー機器の購入は対象?
→ 対象外。補助金では購入できません。
✅ Q17:PC端末の購入は対象?
→ 対象外。PCも機器購入にあたるため補助金では不可。
✅ Q18:債権譲渡は可能?
→ 不可。補助金は直接事業所等の口座に振込。
✅ Q19:法人単位での申請は可能?
→ 同一都道府県内なら法人単位で申請可能。都道府県の様式を使用。
✅ Q20:休廃止予定の事業所は対象?
→ 提出時点で休廃止が明らかなら対象外。後から休廃止の場合は届出が必要。
✅ Q21:合併・承継・サービス種別変更時の扱いは?
→ 実質的に継続していれば補助金活用可能。都道府県に届出が必要。
✅ Q22:計画書と異なる使途で実施した場合は?
→ 実績報告で正しく記載すればOK。再提出は不要。
✅ Q23:他の補助金との併用は可能?
→ 同じ経費でなければ併用可能(例:上乗せや横出し)。
🌟 最後にひとこと
このQ&Aは、補助金制度を正しく理解し、現場の処遇改善にしっかり活かすための道しるべです。
「知らなかった…」ではもったいない!
今のうちに内容を確認し、申請準備を進めましょう💪✨
📄 出典:厚生労働省「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」
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