📝介護職員の処遇改善へ!厚労省「賃上げ・職場環境改善支援事業Q&A(第1版)」を読み解く

介護保険

2026年1月、厚生労働省から発出された
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」は、
介護現場の処遇改善に向けた重要な指針です。

このブログでは、Q&Aの要点をわかりやすくかんたんに解説し、
介護事業者や関係者が制度を理解し、活用できるようサポートします!詳しくは、厚生労働省のQ&Aを見てください。


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🔍 Q&Aのポイントまとめ

✅ Q1:提出時期・期限は?

都道府県がスケジュールに応じて設定。各自治体の案内を確認しましょう。

✅ Q2:賃金・職場環境改善の実施時期は?

→ 補助金の支給時期により異なりますが、できるだけ早期の実施が望ましいとされています。

✅ Q3:対象事業所と基準月の考え方は?

→ 原則は令和7年12月。ただし、例外的に1〜3月の月を選べる場合もあり

✅ Q4:過誤調整分の扱いは?

都道府県の実施要綱に従うこと。

✅ Q5:追加資料の提出は必要?

→ 一律では不要。ただし、求められた場合は根拠資料を提出(保存期間2年)

✅ Q6:法人本部職員は対象?

介護業務に関与していれば対象。関与していなければ対象外。

✅ Q7:法定福利費の増加分は含めてよい?

賃金改善に伴う事業主負担分も含めてOK

✅ Q8:賃金改善経費の確認方法は?

補助額に交付率を掛けて算出。様式32に記載される。

✅ Q9:同等のケアプラン連携システムとは?

→ 厚労省が認定した3社のシステム(例:カナミック等)。最新情報は厚労省HPで確認

✅ Q10:医療・介護両方の補助金申請は可能?

可能です!

✅ Q11:介護従事者の範囲は?

→ 介護職に限らず、看護師・相談員・事務職など幅広い職種が対象

✅ Q12:地域包括支援センターは対象?

介護予防支援事業者として指定されていれば対象

✅ Q13:研修費の範囲は?

職場環境改善に資する研修なら幅広く対象。ただし、義務的研修は対象外。

✅ Q14:介護助手の募集経費とは?

求人広告費、チラシ印刷費、人材紹介手数料などが対象。

✅ Q15:その他の職場環境改善経費は?

業務の見える化、委員会設置、専門家派遣などに関する費用。

✅ Q16:介護テクノロジー機器の購入は対象?

対象外。補助金では購入できません。

✅ Q17:PC端末の購入は対象?

対象外。PCも機器購入にあたるため補助金では不可。

✅ Q18:債権譲渡は可能?

不可。補助金は直接事業所等の口座に振込。

✅ Q19:法人単位での申請は可能?

同一都道府県内なら法人単位で申請可能。都道府県の様式を使用。

✅ Q20:休廃止予定の事業所は対象?

提出時点で休廃止が明らかなら対象外。後から休廃止の場合は届出が必要。

✅ Q21:合併・承継・サービス種別変更時の扱いは?

実質的に継続していれば補助金活用可能。都道府県に届出が必要。

✅ Q22:計画書と異なる使途で実施した場合は?

実績報告で正しく記載すればOK。再提出は不要。

✅ Q23:他の補助金との併用は可能?

同じ経費でなければ併用可能(例:上乗せや横出し)。


🌟 最後にひとこと

このQ&Aは、補助金制度を正しく理解し、現場の処遇改善にしっかり活かすための道しるべです。
「知らなかった…」ではもったいない!
今のうちに内容を確認し、申請準備を進めましょう💪✨


📄 出典:厚生労働省「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するQ&A(第1版)」
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