介護現場で働く皆さんの処遇改善と職場の働きやすさを支えるために、国からの補助金制度がスタートしました!
令和8年度の介護報酬改定を待たずに、今すぐ現場の改善に取り組めるチャンスです✨
🔸 対象となるのは…
- 令和7年12月にサービス提供実績がある事業所
- 小規模・地域密着型・施設系・通所系など、多くのサービスが対象
- 介護職員だけでなく、看護師・相談員・事務職員なども対象になる場合あり!
🔸 補助金の使い道は…
- 基本給や手当の引き上げ(賃金改善)
- 介護助手の募集や研修などの職場環境改善
🔸 申請には…
- 計画書の提出が必要です!
- 実施後には実績報告書の提出も必要です!
📌 申請の受付時期・提出期限は都道府県ごとに異なります。
必ず、各自治体の案内を確認してください!
✅ こんな事業所の皆さん、特にご注意を!
- 忙しくて申請を後回しにしがちな小規模事業所
- 複数拠点を運営している法人(一括申請も可能です)
- 新規開設(令和8年1〜3月)の事業所も対象になる可能性あり!
🏠 居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)の皆さまへ
この補助金制度では、居宅介護支援・介護予防支援は「表3」に該当し、
交付率は15.0%(全額が賃金改善経費)とされています。
✅ 申請前に確認すべきポイント
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 📅 基準月 | 原則「令和7年12月」にサービス提供実績があること |
| 🧾 要件 | 処遇改善加算Ⅳに準ずる3つの要件をすべて満たすこと |
| 🧑🤝🧑 対象職員 | ケアマネジャー、事務職員など |
🧩 処遇改善加算Ⅳに準ずる3つの要件とは?
- 任用要件・賃金体系の整備
職位や職責に応じた賃金体系を整備し、就業規則などで明文化・周知。 - 研修の実施
OJTやOFF-JT、資格取得支援などを含む研修計画を策定・実施。 - 職場環境等要件の実施
「別紙表5」から各区分1つ以上(生産性向上は2つ以上)の取組を実施。
※小規模事業所は1つの取組でもOK!
📝 手続きの流れ
- 計画書の作成・提出(都道府県へ)
- 賃金改善の実施(基本給・手当・賞与など)
- 職員への周知(改善内容・方法を説明)
- 実績報告書の提出(補助金の使い道を報告)
- 証明資料の保管(2年間)
⚠️ 注意点
- PCやタブレットなどの機器購入には使えません
- 偏った賃金配分はNG。全職員に公平な対応を!
- 特別事情がある場合は届出が必要(例:経営悪化で一時的に賃金水準を下げるなど)
🌟 最後にひとこと
この補助金は、ケアマネジャーを含む介護従事者の処遇改善を後押しする大きなチャンスです。
「うっかり忘れてた…」ではもったいない!
今のうちに準備を進めて、職場の魅力アップと人材定着に活かしてくださいね!
📄 出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1244(令和7年12月25日付 老発1225第3号)
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