【介護保険最新情報】令和8年度に向けた条例改正と特例減免のポイント

介護保険最新情報

厚生労働省より「介護保険法施行令の一部を改正する政令」に関する通知が発出され、令和8年度に向けた準備が求められています。今回の事務連絡では、以下の2点が特に重要です。

① 介護保険条例の参考例が改正されました

令和7年政令第420号を踏まえ、各保険者が条例改正を行う際の参考となる「介護保険条例参考例」が示されました。特に、施行令第39条第1項第13号に該当する保険者は、内容を確認のうえ、必要に応じて活用が推奨されています。

② 前年度非課税者への特例的な保険料減免措置

令和7年度の住民税非課税者が、給与所得控除の見直しにより令和8年度も非課税となるよう、一定の就労収入増加があっても「特別の理由」として保険料の減免対象とされます。申請手続きの簡素化も認められており、システム対応による一括処理も可能です。この措置は令和8年度限りの対応です。


🧾【条例改正のポイント】令和8年度 介護保険料の特例的な算定方法

区分対象となる収入額(令和7年中の給与収入)所得の計算方法の特例減免の考え方
① 軽度の収入増加者55.1万円以上〜65.1万円未満給与所得=通常の計算額+(収入−55万円)所得が増えても前年と同じ保険料段階に据え置き可能
② 中程度の収入増加者65.1万円以上〜161.9万円未満給与所得=通常の計算額+10万円所得が少し増えても、10万円までは特例で調整可能
③ 比較的大きな収入増加者161.9万円以上〜190万円未満給与所得=通常の計算額+(65万円−新旧控除差)控除見直しによる影響分を調整して保険料段階を維持可能

🧩 この特例の背景と目的

  • 背景令和7年度の税制改正で給与所得控除の最低保障額が引き上げられたため、前年まで非課税だった人が課税対象になる可能性がある。
  • 目的:就労意欲を削がないよう、控除引上げによる“見かけの収入増”に配慮し、前年と同じ保険料段階を維持できるようにする

📝 注意点

  • この特例は令和8年度限定の措置
  • 原則は本人申請による個別認定だけど、事務負担軽減のためシステム対応による一括処理も可能
  • 減免後の保険料段階は、国庫負担や調整交付金の算定にも反映される。

💬 よくある疑問:年金収入だけの人も対象?

今回の特例は「給与所得控除」の見直しに伴うものなので、年金収入のみの方(公的年金等控除の対象者)は基本的に対象外です。 対象となるのは、令和7年中に給与収入がある方で、一定の収入範囲に該当する場合に限られます

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