📝令和8年1月23日公布【介護保険料】給与所得控除の見直しによる影響を防ぐ特例とは?

介護保険

介護保険料の計算ルールが一部変更されました!

スポンサーリンク

■ 何が起きたの?

令和7年度の税制改正で、給与所得控除が「55万円 → 65万円」にアップ!
これにより、働いている高齢者の中には、住民税が非課税になる人が増える可能性があります。

でもちょっと待って!
介護保険の保険料は、住民税の課税・非課税や所得額で決まる仕組み。
つまり、非課税になる人が増えると、保険料が下がる人が増えて、市町村の収入が減ってしまうかも…!

■ そこで今回の改正!

令和8年度に限り、税制改正の影響を保険料に反映させない特例ルールが作られました。
これにより、保険料の段階が不自然に下がるのを防ぎ、市町村の制度運営を安定させることが目的です。


■ 高齢者の生活への影響は?

🧓 給与収入がある高齢者(パートなど)

  • 控除が増えることで非課税になる可能性あり
  • でも、今回の特例で保険料の段階は変わらないように調整される

👵 年金だけの高齢者

  • もともと給与所得控除が関係ない
  • 今回の改正の影響はほとんどなし

■ まとめ

働いている高齢者には影響あり。でも保険料は据え置きに!
年金だけの人にはほぼ影響なし!
市町村の保険料収入を安定させるための特例措置!


📄 引用元:
厚生労働省「介護保険法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の公布について(老発0123第2号)」


コメント

タイトルとURLをコピーしました