
ケアマネさん!Vol.1449、令和7年12月19日の介護保険最新情報って、どういう内容なんだろうか?

よくご存じですね。今回のVol.1449は、令和7年度の税制改正が関係しています。
具体的には、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられる、という内容です。

給与所得控除が増えるってことは、いいことなのか?
働いている、お年寄りだけの問題なのか?

働いている方皆さんに関係のあることです。一見よさそうに見えますが、実は介護保険では注意点があります。
控除が増えると、帳簿上の「所得」は少なく見えるでしょ?
そうすると、介護保険料の所得段階が下がって、保険料が安くなる人が出てくる可能性がありますが・・・

安くなることはいいことだ。でも働いている人だけの問題だもんな。保険者は、収入が減るだろうに・・・

その通りです!
そこで国は、特例的な措置を取ることにしたようです。
控除が増えたことで所得が下がった人については、
👉 控除を反映する前の所得で、介護保険料の段階を判定してもよい
というルールを設けました。

じゃあ、国が市町村にお金を補助するってこと?

いいえ。補助金を出すわけじゃないです。
制度の仕組みを調整して、
保険料が下がりすぎないようにすることで、
👉 市町村の収入を維持する
という対応を取ります ってことです。

ということは、被保険者が払う保険料は変わらないんですね?

皆さん保険料が安くなれば良いですが、残念ながら保険料は変わらないことになりそうです。✨
今回のVol.1449は、
- 被保険者の負担
- 市町村の財政
この両方が、急に変わらないようにするための調整です
👉 「税制改正があっても、介護保険料は原則これまで通り」
これがポイントですね。
📌 ひとことまとめ
給与所得控除の引き上げによる影響で、介護保険料が下がりすぎないよう、
国が保険料判定方法を特例的に調整したのがVol.1449のポイントです。
背景と目的
令和7年度の税制改正で、給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引き上げられることにななります!これにより、介護保険の保険料を決める基準(標準段階)に影響が出る可能性がある。
そのままだと、一部の高齢者の保険料が下がって、市町村の保険料収入が減る恐れがあるから、それを防ぐための特例措置が取られます。
改正の内容
- 令和7年度の見直しによって保険料段階が変わる可能性がある人については、見直し前と同じ基準で保険料段階を判定する特例を設ける。
- つまり、一時的に保険料が下がるのを防ぐための措置です。
施行日
- この改正は令和8年4月1日から施行


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