医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が高額な場合に、自己負担を軽減する制度です。
限度額を超えた分に関して介護保険と医療保険から案分して支払われるため「医療保険=高額介護合算療養費制度」「介護保険=高額医療合算介護サービス費」とそれぞれ違った言い方をしているけど意味合いは一緒です。
私が、ケアマネを担当している方にこれを申請している方はまだ一人も聞いたことがないです。それだけレアケースだと思います。「夫婦で入院と入所をされて1年間利用した。」などのケースは該当するかもしれません。
合算期間:1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)
設定金額:世帯単位で所得に応じて設定された限度額を超えた場合に支給されます。詳しくは、お住いの保険者にお問い合わせください。
※「高額療養費」、「高額介護サービス費」として支給された分は、上記の自己負担額には含みません。
相談窓口は、市区町村の介護保険の窓口などです。申請主義なので損しないように一定額を超えるようだったら申請をしたが得します。
皆さん、日本の公的保険制度は、かなり充実しています。もらい損ねないようにしましょう。
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