高額介護サービス費とは、1か月に利用した介護保険サービス費用が、高額になったときに適用される制度です。
ある一定の決められた額を超えた際に介護サービス費用が還付されます。
注意が必要なのは、負担の上限額を超えていくら使てもいいというわけではありません。要介護認定区分における上限額(区分支給限度額)の枠内で利用した金額にのみ適用されます。例えば介護4で上限15000円だったら、サービスの枠内で20000円支払った際に5000円帰ってくるということです。償還払い(後払い)が、基本でいったん支払ったのちに帰ってくるシステムです。そのため、認定の限度額を超えたサービスを利用した場合、超えた部分の費用に関して(10割負担している部分)は、適用がなく払い戻しは受けれません。
もう一つ大事なことです。この制度は、収入に応じて細分化されておりケアマネジャーが確認できる内容ではありません。何もなければだれが気づく訳でもなく月日とお金は過ぎ去っていきます。そのためご利用者や家族さんがしっかり確認しておくべき事です。
申請方法
この制度は、自動で払い戻しが受けれるわけではありません。知らないとそのまま支払うこととなり、損をします。
必ず、該当する可能性がある方は、保険者に申請を行ってください。
今年の8月より負担の上限額が見直されました。
私が感じることは、「収入がある高齢者からはそれ相当の費用を支払っていただきましょう」との表現が一番わかりやすいかなと思います。
詳しい内容は以下の厚生労働省のホームページを参照ください。
令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直しされます(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf
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