ケアマネジャーから見た成年後見制度
ケアマネジャーは、認知症の高齢者とかかわることが多い為、高齢者から「盗まれた」「取られた」など根も葉もない濡れ衣を着せられることも多いです。そのような時に、ケアマネジャーさんの身を守るためにも成年後見制度などの仕組みを知る必要があります。
例えば、①身寄りのない高齢者が、認知症になり財産管理ができなくなった。②高齢者が家族に金銭を要求されている。今は断ることができるが、将来認知症になったら不安・・・等々です。ケアマネジャー自身また高齢者を守るために必要だと感じています。そこで「ここだけは知っておきたい内容」をまとめます。細かい内容は省きます。細かくは、法務省のホームページをご確認ください。
1、法定後見と任意後見の2種類があり、法定後見は3種類に分けることができる。
(1)成年後見
判断能力が常時かけているな人
(2)補佐
判断能力が著しく不十分な人
(3)補助
判断能力が不十分な人
任意後見
判断能力があるうちに本人と任意後見人が契約し、判断能力が不十分になってから開始
手続きの仕方
法定後見人
申込(申し立て)できる人:本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長(身寄りなし)
申込方法:必要な書類を、申し立てできる人が家庭裁判所にもっていく。その後、登記。
(2週間ぐらいで結果が出ます。その後、財産目録の提出です。)
任意後見人
事前に、公証役場で登記。実際に判断能力が低下してから家庭裁判所に申し立て。その後、登記
成年後見人の出来る事
預貯金の管理・光熱費や税金の支払い・不動産管理・介護福祉医療に関しての手続き。
成年後見人の出来ない事
食事や病院の付き添い、医療行為の同意、身元保証や連帯保証。
費用
成年後見制度は、タダではありません。
初期投資に、郵便代・印紙代・主治医意見書等いろいろかかります。また毎月3万円程度はかかると考えていいと思います。そうなると、毎年40万弱かかることとなり、本人にとっては、散財するデメリットがあり、おすすめしにくいのも事実です。。
まとめ
成年後見に関しては、ケアマネジャーでは解決できません。メリットやデメリットなど最低限の知識を持つことで利用者に対して説明もできると思います。ですが最終的には法の専門家や相談窓口にお問い合わせしましょう。地域包括支援センターや市区町村や県などで相談窓口を設置していることも多いですので積極的に利用したが良いです
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