介護サービス事業所の届け出が、将来的にオンライン化されます。
昨今、行政手続きが簡易化されてきています。「印鑑や対面が無くなる」また「書面が削減される」など簡便に行政手続を行えるようになってきています。今回は、その行政手続きのオンライン化の推進やワンストップサービス等の推進、また新型コロナウイルス感染症への対策を踏まえた対面を伴わない行政手続きの準備について記載されています。
令和7年度までにはすべての地方自治体が電子申請届け出システムの利用開始となります。
どのように申請するの?
情報公表システムの活用にて申請。情報公表システムの機能を拡張し、指定申請の届け出ができるようになります。
いつから??
参加自治体募集・調整はこれから。令和7年度にはすべての自治体で整備されます。
準備は??
自治体は、運用手順や手数料、条例等の見直しが必要です。情報公表システムとの連携機能の追加等。
届け出の流れは??
介護サービス事業者は、介護サービス情報公表システムで申請届け出を行います。指定権者は、LGWAN用の端末から介護サービス情報公表システムを経由し受付を行います。申請届出の出力を行い事業所台帳管理システム(JSON(ジェイソン)ファイル)への登録を行うこととなります。
事業所の事前準備は??=電子申請を行うためにはGビスIDが必要です。GビスIDとは、デジタル庁が、所管する法人個人事業所向けの共通認証システムです。事前のID取得が必要。介護事業所番号等でログインなどを行うように検討中とされています。
ポイント
現在年に1度情報公表の情報入力をされているかと思いますが、今後はその登録申請内容が重要となりえます。指定権者への届け出を情報公表システムで行うということは内容が一体化されると考えられます。このことで事業所情報が見える化されやすくなり、かつ利用者は選択する際の重要な情報となります。
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