簡単に説明
感染予防の防止の観点から、まん延防止重点措置地域内の通所サービス事業所に対して、
①予定の利用時間の半分使ったら、1日分請求していいよ~ってこと。
②1週間の利用時間合計の半分使ったら、1週間の予定分請求していいよ~ってこと。
※準備、移動時間、電話による安否確認等の時間を含みます
今回は:「まん延防止等重点措置等の措置を実施した区域」は、通所サービスの1日の提供予定時間の、半分以上もしくは1週間の総合予定時間の半分以上の代替えの訪問や短時間利用を行った場合は、計画上の算定区分を算定できるとなっています。また、1日に数回訪問しても、居宅サービス計画の提供時間の報酬区分の上限が限度です。準備や移動時間、電話での対応なども含まれます。
※これまでの「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて第2報、第9報」のお知らせは、「都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合について、サービス提供時間に応じた報酬区分の算定(ケアプランの計画単位数を上限として)をしていいですよ」との解釈です。 |
条件:まん延防止等重点措置実施区域にある事業所であること。
「介護現場における感染対策の手引き」を遵守していること。
請求前に指定権者に所定の様式をメール等で提出すること。
本人同意は、提供前にすること望ましいが、請求前で構わない。
まとめ
・ケアマネジャーは、第5表の経過記録に、理由を記載すれば問題ないです。
・サービス事業所は、感染予防を図っていただきながらサービスを継続していただけると、ケアマネジャーとしては大変助かります。例えば、「入浴できない人」、「デイに行かないと精神が安定しない人」等が、「コロナ感染拡大するから」や「人員が確保できないから」等で、急な休みになると本人家族もケアマネジャーも困ります。入浴だけや、食事だけでもいいので必要最小限に継続していただけると、利用者の生活の継続も持続できます。
介護保険最新情報 Vol.1034 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第27報)」厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/000895893.pdf
詳しくは、指定権者・市町村にお尋ねください。
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