出典:厚生労働省ホームページ 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について
簡単な解釈
内容は、大きく二つ
①居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証
主な内容:「区分支給限度額やヘルパーさんをたくさん使っている居宅支援事業所は、地域ケア会議でプランを確認します」よってこと
具体的内容:区分支給限度額の7割以上を実績として算定しているかつ、その7割の中で6割をヘルパーさんで占めるプランを作る居宅介護支援事業所を抽出。(国保連が、実績を基に作った資料を配布する。令和2年10月~の3か月間を令和4年2月に市町村に通知)
抽出された事業所は、介護認定区分ごとにプラン提出を市町村に求められ、地域ケア会議などで検討される。提出資料は、ケアプラン1~3表とアセスメント。国保連は、生活支援の訪問回数の多い利用者の抽出も一緒に行うことが可能となっている。
②高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検
主な内容:「施設による利用者の抱え込みや必要以上のサービスが調整されていないか点検します」ってこと
具体的内容:介護給付費適正化事業の一環として市町村が実施。区分支給額基準額の利用割合やサービスの種類は上記と違い自由に市町村が決める。対象施設は、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、未届けの住宅型有料老人ホームも該当。
※詳しくは厚労省ホームページを参照してください
まとめ
私は、今回の周知文を読んで、「介護保険の財政健全化したい」のだと感じています。アマネジャーは、今回の通知文に「サービスの量を減らす目的ではない」と表現されていることに対して「どうせ、サービスの量を減らしてほしいのだ。ケアマネジャーが行政や国へ忖度してほしいのだ」と感じるに違いないです。「サービスの必要があるのにケアプラン提出しなくてはいけないのなら、サービスを減らしたい」とか「多くのサービスが必要な場合には、ケアプラン提出の作業が増え体力的な負担が増えるだろうから調整したくない」と思うケアマネジャーも必ずいます。逆に届出の対象となれば、ケアマネの精神的負担は、さらに大きくなる。
私は、ケアマネジャーとは利用者と保険者に挟まれた中間管理的な立場にあると思います。最近は、法改正で仕事量は増え、コロナ対策でも追われており、これでは、ケアマネジャーは大変だとラベリングされ、担い手も減っていきます。厚労省はこれからケアマネジャーを減らしていきたいのだろうか・・・。 少し、ケアマネの業務量にも目を向けていただきたいと思います。
※この解釈は、ケアマネ父ちゃんが独断と偏見をもって解釈しています。情報に誤りがあった場合においても一切の責任を負いかねます。また、訪問者がこれらの情報をご利用することで発生したトラブルや損失に対して、ケアマネ父ちゃんは、一切責任を負いません。
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