~住所変更・事業所名・福祉用具・サービス内容変更まで徹底解説!~
こんにちは、ケアマネジャーの皆さん!
「この変更、軽微でいいの?」「会議、必要?」と迷う場面、日々の業務でありますよね。
今回は、厚生労働省の通知(令和5年4月)をもとに、軽微な変更の判断基準と対応方法を、実務でよくあるケース別に徹底解説します!
🔍 軽微な変更とは?
利用者の状態や生活環境に大きな変化がなく、ケアプランの基本方針や目標に影響しない変更のこと。
つまり、支援の「方向性」はそのままで、ちょっとした調整や事務的な修正なら「軽微な変更」として扱えます。
✅ 軽微な変更として扱えるケース【実例つき】
① サービスの提供回数・時間帯の微調整
- 訪問介護を週2回→週3回に増やす
- 訪問時間を午前→午後に変更
② 同一サービス内での事業所変更
- 通所介護Aから通所介護Bへ変更(頻度・内容は同じ)
③ 短期入所(ショートステイ)の日数変更
- 2泊3日→3泊4日へ延長
④ 利用者の希望による軽度な変更
- 入浴日を火曜→水曜に変更
- 訪問時間を30分早める
⑤ 利用者の住所変更(同一市区町村内)
- 市内での引っ越し(保険者変更なし)
⑥ 事業所の名称変更(法人変更なし)
- デイサービス「さくら苑」→「さくらガーデン」
⑦ 福祉用具貸与から特定福祉用具販売への変更
- 例:ポータブルトイレを貸与から購入に切り替え
→ 同一目的・同一品目で、利用者の状態や支援方針に変化がなければ軽微と判断されるケースが多いです。
ただし、購入理由や必要性の説明・記録はしっかり残すこと!
⑧ サービス内容のみの変更(同一事業所・同一回数)
- 例:訪問介護で「掃除中心」→「入浴介助中心」へ
→ 利用者の状態が変わらず、支援の目的や目標が変わらないなら軽微。
※ただし、身体介護の導入や中止は慎重に判断を!
⚠️ 軽微な変更ではないケース(=サービス担当者会議が必要)
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 利用者の状態が変化(ADL低下・認知症進行など) | 支援内容や目標の見直しが必要 |
| サービスの種類が変わる(訪問介護→訪問看護など) | 提供目的が異なる |
| ケアプランの目標や援助方針が変わる | プランの根幹が変わる |
| 保険者が変わる住所変更(市区町村をまたぐ) | 要介護認定の引き継ぎが必要 |
| 事業所の運営法人が変更された | 契約先が変わるため |
| 福祉用具の種類・目的が大きく変わる | 支援方針に影響する可能性あり |
| サービス内容の変更が利用者の状態変化に基づく | 状態変化=軽微ではない |
📝 軽微な変更でも必要な対応
- 利用者・家族への説明と同意
- 関係事業所への情報提供(電話・FAX・メールなど)
- 居宅サービス計画書(第1表・第2表)の修正
- 経過記録への記載(変更理由・対応内容など)
※サービス担当者会議は省略可。ただし、必要に応じて個別に確認・共有は行いましょう。
💡 判断に迷ったときのチェックポイント
| チェック項目 | YESなら軽微の可能性大! |
|---|---|
| 利用者の状態に変化はないか? | ✅ |
| ケアプランの目標や方針に影響しないか? | ✅ |
| サービスの種類や目的は変わらないか? | ✅ |
| 契約先(法人)は変わらないか? | ✅ |
| 支援の方向性が維持されているか? | ✅ |
📎 参考資料
厚生労働省「居宅サービス計画に係る軽微な変更の取扱いについて」
👉 通知PDFはこちら
個々のケースで担当者会議やプランの変更が必要なことがあります。軽微な変更として対応する場合は、その理由や根拠を経過記録にしっかり記録することが重要です。また、保険者で対応が違う場合がありますので、このHPの内容は一般解釈としてご理解ください。
🌊 まとめ
「軽微な変更」は、判断に迷いやすいけれど、
ポイントを押さえておけば、効率的かつ適切に対応できます!
このブログが、日々のケアマネ業務のヒントになればうれしいです✨

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