【完全保存版】ケアプランの「軽微な変更」判断ガイド

介護保険

~住所変更・事業所名・福祉用具・サービス内容変更まで徹底解説!~

こんにちは、ケアマネジャーの皆さん!
「この変更、軽微でいいの?」「会議、必要?」と迷う場面、日々の業務でありますよね。

今回は、厚生労働省の通知(令和5年4月)をもとに、軽微な変更の判断基準と対応方法を、実務でよくあるケース別に徹底解説します!


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🔍 軽微な変更とは?

利用者の状態や生活環境に大きな変化がなく、ケアプランの基本方針や目標に影響しない変更のこと。
つまり、支援の「方向性」はそのままで、ちょっとした調整や事務的な修正なら「軽微な変更」として扱えます。


✅ 軽微な変更として扱えるケース【実例つき】

① サービスの提供回数・時間帯の微調整

  • 訪問介護を週2回→週3回に増やす
  • 訪問時間を午前→午後に変更

② 同一サービス内での事業所変更

  • 通所介護Aから通所介護Bへ変更(頻度・内容は同じ)

③ 短期入所(ショートステイ)の日数変更

  • 2泊3日→3泊4日へ延長

④ 利用者の希望による軽度な変更

  • 入浴日を火曜→水曜に変更
  • 訪問時間を30分早める

⑤ 利用者の住所変更(同一市区町村内)

  • 市内での引っ越し(保険者変更なし)

⑥ 事業所の名称変更(法人変更なし)

  • デイサービス「さくら苑」→「さくらガーデン」

⑦ 福祉用具貸与から特定福祉用具販売への変更

  • 例:ポータブルトイレを貸与から購入に切り替え
    同一目的・同一品目で、利用者の状態や支援方針に変化がなければ軽微と判断されるケースが多いです。
    ただし、購入理由や必要性の説明・記録はしっかり残すこと!

⑧ サービス内容のみの変更(同一事業所・同一回数)

  • 例:訪問介護で「掃除中心」→「入浴介助中心」へ
    → 利用者の状態が変わらず、支援の目的や目標が変わらないなら軽微。
    ※ただし、身体介護の導入や中止は慎重に判断を!

⚠️ 軽微な変更ではないケース(=サービス担当者会議が必要)

ケース理由
利用者の状態が変化(ADL低下・認知症進行など)支援内容や目標の見直しが必要
サービスの種類が変わる(訪問介護→訪問看護など)提供目的が異なる
ケアプランの目標や援助方針が変わるプランの根幹が変わる
保険者が変わる住所変更(市区町村をまたぐ)要介護認定の引き継ぎが必要
事業所の運営法人が変更された契約先が変わるため
福祉用具の種類・目的が大きく変わる支援方針に影響する可能性あり
サービス内容の変更が利用者の状態変化に基づく状態変化=軽微ではない

📝 軽微な変更でも必要な対応

  • 利用者・家族への説明と同意
  • 関係事業所への情報提供(電話・FAX・メールなど)
  • 居宅サービス計画書(第1表・第2表)の修正
  • 経過記録への記載(変更理由・対応内容など)

※サービス担当者会議は省略可。ただし、必要に応じて個別に確認・共有は行いましょう。


💡 判断に迷ったときのチェックポイント

チェック項目YESなら軽微の可能性大!
利用者の状態に変化はないか?
ケアプランの目標や方針に影響しないか?
サービスの種類や目的は変わらないか?
契約先(法人)は変わらないか?
支援の方向性が維持されているか?

📎 参考資料

厚生労働省「居宅サービス計画に係る軽微な変更の取扱いについて」
👉 通知PDFはこちら

個々のケースで担当者会議やプランの変更が必要なことがあります。軽微な変更として対応する場合は、その理由や根拠を経過記録にしっかり記録することが重要です。また、保険者で対応が違う場合がありますので、このHPの内容は一般解釈としてご理解ください。


🌊 まとめ

「軽微な変更」は、判断に迷いやすいけれど、
ポイントを押さえておけば、効率的かつ適切に対応できます!

このブログが、日々のケアマネ業務のヒントになればうれしいです✨

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