各サービス事業所から計画書や報告書を必ずしも受け取れていない…そんな声をよく耳にします。
しかし、ケアマネジャーにはモニタリングの実施とサービス事業所との連携が法的に求められており、計画書の内容や報告の有無を把握することは、ケアマネジメントの要でもあります。
本記事では、「どのサービスに何が必要か」「どこまで報告を求めるべきか」が一目でわかるよう、計画書の作成義務と報告・連携の必要性を具体的に整理しました。
忙しい現場でも迷わず対応できるよう、実務に役立つ一覧表としてご活用ください。
📘 介護サービス別:計画書作成・ケアマネジャーへの報告義務と具体的な根拠内容一覧
| サービス名 | 計画書の作成 | ケアマネへの報告・連携 | 根拠の具体的な内容 |
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 必須(訪問介護計画書を作成し、利用者に説明・同意を得る) | 状況に応じて必要。ケアマネと連携し、必要な情報を共有することが求められている | 「他のサービス事業者やケアマネジャーと連携し、必要な情報を提供すること」 |
| 訪問入浴介護 | 必須(サービス提供の内容を記載した計画を作成) | 同上 | 同上 |
| 訪問看護 | 必須(訪問看護計画書を作成し、利用者に説明・同意を得る) | 必須。ケアマネに対して、サービスの提供状況や利用者の状態について報告することが明記されている | 「ケアマネに対して、必要な情報を提供し、連携を図ること」「サービスの提供状況を報告すること」 |
| 訪問リハビリテーション | 必須(リハビリ実施計画を作成し、利用者に説明・同意を得る) | 必須。ケアマネに対して、リハビリの内容や進捗を報告することが求められている | 「ケアマネに対して、リハビリの実施状況や評価を報告すること」 |
| 居宅療養管理指導 | 必須(指導計画を作成) | 必須。ケアマネに対して、指導内容や利用者の状態を報告することが求められている | 「ケアマネに対して、指導の内容や利用者の状況を報告すること」 |
| 通所介護(デイサービス) | 必須(通所介護計画書を作成し、利用者に説明・同意を得る) | 状況に応じて必要。ケアマネと連携し、必要な情報を共有することが求められている | 「他のサービス事業者やケアマネジャーと連携し、必要な情報を提供すること」 |
| 通所リハビリテーション | 必須(リハビリ実施計画を作成) | 必須。ケアマネに対して、リハビリの内容や進捗を報告することが求められている | 「ケアマネに対して、リハビリの実施状況や評価を報告すること」 |
| 短期入所生活介護 | 必須(短期入所生活介護計画を作成) | 状況に応じて必要。ケアマネと連携し、必要な情報を共有することが求められている | 「他のサービス事業者やケアマネジャーと連携し、必要な情報を提供すること」 |
| 短期入所療養介護 | 必須(療養介護計画を作成) | 必須。ケアマネに対して、サービス内容や利用者の状態を報告することが求められている | 「ケアマネに対して、療養の状況や評価を報告すること」 |
| 福祉用具貸与 | 必須(福祉用具サービス計画書を作成) | 必須。選定理由や使用状況について、ケアマネに説明・報告することが求められている | 「選定理由を説明し、必要に応じてケアマネに報告すること」 |
| 特定福祉用具販売 | 計画書は不要(販売のため) | 同上 | 同上 |
| 住宅改修 | 計画書は不要(理由書等で対応) | 状況に応じて必要。ケアマネと連携し、必要な情報を共有することが求められている | 「他のサービス事業者やケアマネジャーと連携し、必要な情報を提供すること」 |
🍄 ケアマネジャーがサービス事業所に報告を求める根拠(具体的内容)
- ケアマネジャーは、サービス事業所と連携し、必要な情報を交換することが義務づけられている。
- モニタリングの際には、サービス事業所からの報告や意見を聴き、必要に応じて記録を確認することが求められている。
🔍 利用状況の報告がない場合、ケアマネジャーはどうすべき?
サービス事業所から利用者の状況やサービス提供内容について報告がなされない場合、ケアマネジャーは必要な情報を求める責任があります。これは単なる「お願い」ではなく、法令上の義務として位置づけられています。
📘 法的根拠(ブログ用にわかりやすく要約)
- 介護保険法施行規則 第140条の50(居宅介護支援の運営基準)第13項
→ ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)は、サービス事業所と連携し、必要な情報の交換を行うことが義務づけられています。 - 厚生労働省通知「指定居宅介護支援等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
→ モニタリングにあたっては、サービス事業所からの報告や意見を聴取し、必要に応じて記録を確認することが求められています。
🧭 実務上のポイント
- 報告が届かない場合は、「モニタリングの一環として必要な情報提供を依頼する」ことが正当な対応です。
- 状況に応じて、文書や記録の確認、電話・訪問での聴取など、柔軟な方法で情報収集を行いましょう。
- これは「加算のため」ではなく、適切なケアマネジメントを行うための基本的な業務です。


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