【介護保険最新情報 Vol.1473】

介護保険最新情報

この通知は、結論から言うと

「2027年国際園芸博覧会(横浜)に来日する外国人スタッフや家族は、住民票があっても介護保険の被保険者にはならない」という最新の取り扱いを示した通知

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外国人住民の介護保険の扱いが更新!2027国際園芸博覧会(EXPO)関係者の取扱いも追加

2026年2月27日付で厚生労働省から「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱い」に関する最新情報が発出されました。
今回のポイントは、2027年国際園芸博覧会(横浜)に関わる外国人の新しい在留資格(特定活動)が追加されたことです。

介護保険の現場では、外国人住民の資格判定が年々複雑になっており、自治体やケアマネ、医療機関でも判断に迷うケースが増えています。


🌱 2027国際園芸博覧会の関係者は介護保険の被保険者になるのか?

今回の新しいQ&Aで最も重要なのがこの点です。

● 結論

介護保険の被保険者にはならない。
(国保・後期高齢者医療制度も加入しない旨の意向確認書を提出した場合)

● 理由

  • EXPO関係者は「特定活動」の在留資格で入国
  • 活動期間に限って日本に滞在する
  • 住民票があっても「生活の本拠」が日本にあるとは言えない
  • そのため、介護保険法上の第1号・第2号被保険者に該当しない

つまり、住民票があっても介護保険の対象外という扱いになります。


🧭 外国人住民の介護保険の基本ルール(再確認)

厚労省は過去にも外国人住民の扱いを示しており、今回もその基本方針は変わりません。

● 介護保険の被保険者になる外国人

  • 住民基本台帳の対象となる外国人
  • 在留期間が3か月を超える者
  • 3か月以下でも、資料等で「3か月超滞在」が見込まれる場合は加入可

● 介護保険の対象外となる外国人

  • 「外交」「公用」以外の特定の在留資格(例:医療目的の特定活動)
  • 米軍関係者とその家族

🏠 世帯の扱いは住民票と同じ

住民基本台帳法の改正により、
日本人と外国人が同一世帯になることが可能になりました。

介護保険でも、
世帯の扱いは住民票と同じ
とされています。


🪪 被保険者証の扱い

● 氏名表記

住民票の表記が統一されても、
介護保険証の表記は自治体判断でOK

● 有効期限

外国人の住民票には在留期限が記載されるが、
介護保険証には有効期限の記載は不要


💰 保険料に関するQ&A(現場でよくある疑問)

● Q:就労できない在留資格の人は「収入なし」と扱ってよい?

一律に「収入なし」とするのは不可。
申告書の提出が必要。

● Q:在留期限が年度途中でも、1年分の保険料を賦課してよい?

年度末までの1年分を賦課する。
資格喪失があれば月割で更正。


🗂 システム改修費の補助

住基法改正に伴うシステム改修は、
介護保険事業費補助金の範囲内で補助あり(申請制)


✍️ まとめ:今回の改正で押さえるべきポイント

  • EXPO2027関係の「特定活動」外国人は介護保険の対象外
  • 住民票があっても「生活の本拠」が日本にないと判断
  • 外国人住民の基本ルールは従来どおり
  • 保険料の扱いは日本人と同様に「申告が必要」
  • 在留期限に関係なく年度末まで賦課
  • システム改修費は補助対象

介護保険の外国人対応は、自治体やケアマネにとって判断が難しい分野です。
今回の情報は、2027年の国際園芸博覧会に向けて現場で混乱が起きないようにするための重要な更新と言えます。

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