【介護保険最新情報 Vol.1467】介護職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 ― 申請しないと“損”だけでなく“リスク”にも

介護保険最新情報

令和8年2月4日付で、厚生労働省から
「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」に関する広報資材
が発出されました(介護保険最新情報 Vol.1467)。

今回の通知は、介護サービス事業所・ケアマネ・自治体担当者にとって
絶対に見落としてはいけない内容です。


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■ 今回の支援事業のポイント

厚労省通知によると、今回の賃上げ支援は次のとおりです。

● 介護職員

最大 月額1.9万円 × 6か月分

● 介護職員以外

月額1.0万円 × 6か月分

※いずれも常勤換算ベース
(引用:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1467」PDFより
https://www.mhlw.go.jp/content/001651943.pdf )


■ 申請しないとどうなる?

この制度は 申請しない事業所には一切補助が出ません。

そして、ここが重要です。

賃上げ財源が国から用意されているのに

事業所が申請しなかったせいで

職員が賃上げを受けられなかった

この場合、
職員から「なぜ申請しなかったのか」と責任を問われる可能性があります。

特に近年は、
・労働者の権利意識の高まり
・SNSでの情報共有
・労基署への相談の増加
などから、
「知らなかった」「忙しかった」では済まない時代になっています。


■ 申請の流れ(厚労省リーフレットより)

通知に添付されたリーフレットでは、次の4ステップが示されています。

① 都道府県へ届け出

※指定権者が市区町村でも、申請先は都道府県

② 補助金額に相当する賃金改善を実施

※R8.3までに実施が必要(R7年度内に受給する場合)

③ 生産性向上等の取組を1つ実施

例:
・ケアプランデータ連携システムへの加入
・生産性向上推進体制加算の取得(施設系)
など

④ 都道府県の期限までに実績報告

(引用:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1467」PDFより
https://www.mhlw.go.jp/content/001651943.pdf )


■ ケアマネ・事業所管理者が特に注意すべき点

● 申請時点で要件が揃っていなくてもOK

→ まずは届け出を出すことが最優先

● 賃金改善は補助金の支給前に行う必要がある場合あり

→ キャッシュフローの計画が必要

● 対象拡大サービス(訪看・訪リハ・居宅・予防支援)も対象

居宅介護支援事業所は特に見落としやすい


■ 職員の皆さんへ

もしあなたの事業所が
「この制度を知らない」「申請する予定がない」
と言っている場合は、必ず確認してください。

これは
あなたの賃金に直接関わる制度です。

事業所が申請しなかった場合、
あなたが受け取れるはずの賃上げがゼロになります。


■ 相談窓口

通知には次の窓口が記載されています。

  • 介護サービス事業所向け:050-3733-0222
  • 自治体向け:03-5253-1111(内線3949、3989)
  • 処遇改善加算 個別相談(社労士による無料相談)
    https://kaigo-shogukaizen.mhlw.go.jp

(引用:厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1467」PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/001651943.pdf )


■ まとめ

今回の賃上げ支援は、
介護現場の処遇改善を後押しする大きなチャンスです。

しかし、
申請しなければ1円も入らない
という点を忘れてはいけません。

事業所の管理者・ケアマネ・職員が
それぞれの立場で情報を共有し、
取り逃しゼロを目指しましょう。

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