【ケアマネ向け】通院等乗降介助と院内介助の“ほんとうのところ”

介護保険

――実務でそのまま使えるまとめ

通院等乗降介助(いわゆる介護タクシー)は、
「どこまでが乗降介助?」「院内介助はどう算定するの?」
と、ケアマネでも迷いやすいテーマです。

この記事では、厚労省通知・Q&A・院内介助の取扱い文書を踏まえ、
ケアマネ実務で迷わないための“安全な整理”としてまとめ直しました。


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1.通院等乗降介助とは?

まずは基本の確認です。

通院等乗降介助とは:
利用者が通院や外出をするときに、
車への乗車・降車、その前後の移動を支援するサービスです。

✔ ポイント

  • 対象サービス:訪問介護
  • 単位数:片道97単位(地域差あり)
  • 運転そのもの(運賃)は介護保険の対象外

2.通院等乗降介助の「範囲」はどこまで?

最も重要なポイントです。

通院等乗降介助で評価されるのは「建物の入口まで」

✔ 通院等乗降介助に含まれるもの(=入口まで)

  • 車への乗車・降車の介助
  • 乗車前・降車後の屋外〜玄関までの移動介助
  • 玄関先までの誘導・見守り

※ここまでは通院等乗降介助として算定できます。


3.院内介助は「乗降介助の一部」ではない

誤解が多い部分です。

厚労省の整理は次のとおり。

  • 院内介助は本来、病院スタッフが対応すべきもの
  • ただし、必要性があれば訪問介護として算定してよい
  • その場合の区分は 通院等乗降介助ではなく「身体介護」

つまり、

  • ❌ 院内介助=乗降介助の延長
  • ⭕ 院内介助=条件を満たせば身体介護

という扱いになります。


4.院内介助が「身体介護」として算定できる条件

厚労省通知や保険者の運用を踏まえると、
身体介護として認められやすい条件は次の3つです。

✔ 身体介護として認められやすい3条件

  1. ケアマネがアセスメントしている
  2. 病院スタッフだけでは対応が難しい
  3. 利用者が介助を必要とする心身状態である

✔ 具体例(身体介護として算定しやすいケース)

  • 転倒リスクが高く、院内移動に介助が必要
  • 認知症で見守りがないと迷子・混乱が起きる
  • 排泄介助が必要
  • 更衣介助が必要
  • 診察室・検査室・会計・薬局までの誘導が困難

これらはすべて、身体介護として算定するのが正しい扱いです。


5.「入口まで」と「入口から先」の整理

実務で迷わないように、表でまとめるとこうなります。

場所・場面正しい算定区分
自宅〜車までの移動通院等乗降介助
車への乗車・降車通院等乗降介助
病院の玄関までの移動通院等乗降介助
病院の玄関から先(院内移動・見守り・排泄介助など)条件を満たせば身体介護
病院内での待ち時間の見守り必要性に応じて身体介護か判断

❌「院内介助も乗降介助の一部です」は危険

  • 制度上、院内介助を乗降介助に含めるのは誤り
  • 厚労省も「必要性があれば訪問介護として算定可」と明記
  • その区分は 身体介護 が正解

6.病院→病院の送迎はどう扱う?

令和3年度改定で次のように整理されました。

居宅が始点または終点に含まれていれば、病院→病院の移送も通院等乗降介助として算定OK(同一事業所)

✔ 例:自宅 → A病院 → B病院 → 自宅

  • 自宅〜A病院:通院等乗降介助
  • A病院〜B病院:通院等乗降介助
  • B病院〜自宅:通院等乗降介助

※ただし、院内介助は必要性があれば別途「身体介護」で検討。


7.ケアマネが押さえておきたい実務ポイント

① 事業所が「通院等乗降介助」の届出をしているか

  • 届出なし → 通院等乗降介助は算定不可
  • 同じ内容を身体介護で算定することも不可
    → 契約前・担当者会議で必ず確認。

② ケアプランに「必要性」を書けているか

院内介助を身体介護で算定するには、
ケアマネのアセスメントとケアプランが極めて重要。

書くべき内容:

  • なぜ院内介助が必要なのか
  • 病院スタッフや家族では対応が難しい理由
  • 転倒リスク・認知症・排泄などの状態

ここが弱いと返還リスクがあります。

③ 相乗り(乗合)の扱い

  • 乗降時に1対1で介助していれば算定可能
  • ただし訪問介護は本来「1対1」
    → 集団移送になっていないか、安全性の視点が必要。

④ 待ち時間の扱い

  • 通院等乗降介助は「一連の外出に関連する行為」を包括評価
  • 待ち時間が長くても、それだけで身体介護は算定不可
  • ただし、排泄介助など明確な身体介護があれば個別に検討

8.まとめ:ケアマネとしての“安全な整理”

迷ったときは、この3行で判断できます。

  • 入口まで → 通院等乗降介助
  • 入口から先(院内)で本当に介助が必要 → 身体介護
  • 院内介助を「乗降介助の一部」と主張するのはNG

さらに、

  • 病院→病院の移送も、居宅が始点または終点にあれば通院等乗降介助で算定OK(同一事業所)

この整理を押さえておけば、
利用者の安全を守りつつ、事業所の算定トラブルも防ぐことができます。


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