【結論】今回の改正でケアマネの業務はほぼ変わりません
令和8年3月13日に
厚生労働省から
介護保険最新情報 Vol.1480
が発出されました。
しかし結論から言うと、
ケアマネジャーの実務に大きな変更はありません。
今回の改正は主に
- 処遇改善加算の記載整理
- 経過措置の削除
といった
通知の内容を整理するための改正
が中心です。
そのため、現場のケアマネとしては
特別な運用変更はほぼありません。
では、何が変わったのかを整理していきます。
変更点① 処遇改善加算の記載が追加された
今回の改正で最も大きい変更は
介護職員等処遇改善加算の取り扱いが追記されたこと
です。
背景には、2024年度の介護報酬改定があります。
それまで別々だった
- 介護職員処遇改善加算
- 特定処遇改善加算
- ベースアップ等支援加算
これらが一本化され
介護職員等処遇改善加算
になりました。
そのため今回の通知では、
総合事業の中でも
- 通所型サービス
- 介護予防ケアマネジメント
などにおいて
処遇改善加算については別通知を参照する
という記載が追加されています。
つまりこれは
新しい制度ができたわけではなく、制度変更に合わせた記載整理
と考えると分かりやすいです。
変更点② 令和6年の経過措置が削除された
もう一つの変更は
令和6年4月~5月の経過措置の削除
です。
以前の通知では
処遇改善加算の一本化に伴い
令和6年4月~5月は経過措置
という記載がありました。
しかしこの期間はすでに終了しています。
そのため今回の改正で
不要になった経過措置の文章が削除
されました。
これも制度変更ではなく
古い記載の整理
といえます。
変更点③ ケアマネジメントAに処遇改善加算が追加
総合事業の
介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)
の加算例にも
処遇改善加算
の記載が追加されています。
以前の例
- 初回加算
- 委託連携加算
今回の例
- 初回加算
- 委託連携加算
- 介護職員等処遇改善加算(追加)
ただし注意点があります。
これは
新しい加算ができたわけではありません。
あくまで
処遇改善加算の整理
です。
ケアマネジャーの実務への影響
今回の通知によって
ケアマネの業務が変わるかというと、
基本的には変わりません。
理由は次の通りです。
- ケアマネジメントA・B・Cの仕組みは変更なし
- 総合事業のサービス内容も変更なし
- ケアプラン作成の流れも変更なし
つまり今回の通知は
制度変更ではなく、通知の整理
という位置づけになります。
まとめ
今回の
介護保険最新情報 Vol.1480
のポイントを整理すると次の通りです。
✔ ケアマネの業務に大きな変更はなし
✔ 処遇改善加算の記載が整理された
✔ 令和6年の経過措置が削除された
✔ 制度変更ではなく通知のメンテナンス
そのため、現場としては
特別な運用変更はほぼ不要
と考えてよいでしょう。
参考・引用
厚生労働省
介護保険最新情報 Vol.1480(令和8年3月13日)
「介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正

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