成年後見制度と遺言制度を見直す法律が、令和8年(2026年)6月24日に公布されました。
今回の改正は、成年後見制度が始まって以来の大きな見直しです。
ケアマネジャーの業務がすぐに大きく変わるわけではありませんが、 「本人の意思を尊重する支援」と「補助人等の権限確認」がこれまで以上に重要になります。
この記事では、ケアマネジャーが実務で押さえておきたいポイントをわかりやすく整理します。
要点まとめ
- 成年後見制度では、本人の意思を尊重する考え方がより重視される
- 後見・保佐を廃止し、補助制度へ一元化される
- 本人の状況に応じて、必要な法律行為ごとに権限を付与する仕組みに変わる
- ケアマネは、補助人に付与された代理権・同意権など権限の範囲を確認する必要がある
- 遺言制度では押印不要や保管証書遺言が導入される
- 制度は段階的に施行されるため、現時点では現行制度で対応する
成年後見制度改正で目指すもの
今回の改正では、 「一度利用したら生涯続く制度」から、 『本人の状況に応じて必要な期間・必要な範囲で利用できる制度』へ見直すこと が大きな目的です。
成年後見制度は、利用者本人の権利を守りながら、 生活状況の変化に応じて柔軟に利用できる制度へ変わっていきます。
成年後見制度改正とは?ケアマネが押さえるべきポイント
改正後の成年後見制度では、
- 本人の意思を尊重すること
- 本人の心身の状態や生活の状況に配慮した支援を行うこと
が重視されます。
ケアマネジャーは、利用者本人の希望を丁寧に確認し、 その意思をケアプランへ反映する姿勢がこれまで以上に求められます。
成年後見制度改正でケアマネが知っておくべき3つのポイント
① 本人の意思決定支援がさらに重要になる
成年後見制度の改正により、補助人には「本人の意向を把握する義務」が新たに明文化されました。
補助人は、
- 本人に必要な情報を提供し、
- 本人の話を丁寧に聴き、
- 適切な方法で本人の意向を把握する
ことが法律上の義務になります。
これにより、補助人が本人の意思を十分に確認しないまま事務を進めてしまうことを防ぎ、本人の自己決定がより尊重される仕組みに変わります。
ケアマネジャーとしては、補助人が本人の意向をきちんと把握しているかを支援場面で確認しながら連携することが重要になります。
② 後見・保佐を廃止し、補助制度へ一元化される
これまでの成年後見制度は、
- 後見
- 保佐
- 補助
の3類型でした。
改正後は、 後見・保佐を廃止し、補助制度へ一元化されます。
※現在利用している成年後見制度が直ちに変更されるわけではありません。施行時の経過措置や既存利用者の取扱いは、今後の法令や運用で示されます。
そして、 本人の状況に応じて必要な法律行為ごとに権限を付与する仕組み へ変わります。
例として、
- 財産管理に関する法律行為
- 契約の締結に関する法律行為
- 不動産売買に関する法律行為
など、必要な法律行為ごとに、代理権・同意権が個別に付与されるイメージです。
③ 補助人の権限確認がより重要になる
補助制度へ一元化されることで、 補助人に付与される権限は人によって異なります。
ケアマネジャーの実務では、
- 介護サービス契約
- 施設入所契約
- 福祉用具・住宅改修の契約
などの場面で、 補助人にどのような代理権・同意権が付与されているか を確認することが重要になります。
遺言制度改正でケアマネが知っておきたいこと
遺言制度も見直されます。
ケアマネジャーが遺言書を作成することはありませんが、 高齢者や家族から相談を受ける場面は少なくありません。
押印が不要になる
これまで自筆証書遺言には押印が必要でしたが、 改正後は押印が不要になります。
遺言書を作成しやすくなることが期待されます。
保管証書遺言が創設される
新たに「保管証書遺言」が創設され、 法務局で保管できる新しい仕組みが導入されます。
これにより、
- 紛失
- 改ざん
- 保管場所がわからない
といったリスクの軽減が期待されています。
(※制度開始前のため、具体的な運用方法は今後示されます。)
相談を受けた際は、制度の概要を説明したうえで、 司法書士や弁護士などの専門職へつなぐことが大切です。
成年後見制度改正の施行時期
| 内容 | 施行時期 |
|---|---|
| 押印不要 | 公布から1年以内 |
| 成年後見制度見直し | 公布から2年6か月以内 |
| 保管証書遺言 | 公布から3年以内 |
現時点では、ケアマネジャーの実務は現行制度で対応します。
今後、具体的な施行日や運用通知を確認しながら準備を進めれば十分です。
ケアマネジャーが今から準備しておきたいこと
- 利用者本人の意思を丁寧に確認する
- 補助人等に付与された代理権・同意権など権限の範囲を確認する
- 相続や遺言の相談は、司法書士・弁護士など専門職へ適切につなぐ
これらは、制度改正後も重要な実務となるポイントです。
ケアマネの支援場面での変化(以前と今後の比較表)
| 支援場面 | これまで | 今後(制度改正後) |
|---|---|---|
| 利用者の意向確認 | 本人・家族・成年後見人等と状況に応じて調整していた | 本人の意思を丁寧に確認し、その意思を尊重した支援が重視される |
| ケアプラン作成 | 本人・家族・成年後見人等の意向を確認 | 本人の意思を最優先に確認し、必要に応じて補助人等と調整する |
| 介護サービス契約 | 成年後見人等の権限を確認して契約手続きを進めていた | 補助人に付与された代理権・同意権など権限の内容を確認して進める |
| 施設入所契約 | 成年後見人等と相談しながら進めることが多かった | 施設入所契約に関する代理権・同意権など、付与された権限の内容を確認して進める |
| 福祉用具・住宅改修 | 成年後見人等へ相談することが多かった | 契約内容ごとに補助人の権限を確認し、本人の意思も確認する |
| 預貯金管理 | 成年後見人等が管理するケースが多かった | 財産管理に関する代理権が付与されているか確認する |
| 医療・介護連携 | 成年後見人等へ連絡することが中心 | 本人の意思を確認したうえで、必要に応じて補助人等と情報共有する |
| サービス担当者会議 | 成年後見人等と情報共有しながら会議を進めることが多かった | 本人の意思を確認したうえで、必要に応じて補助人等と情報共有する場面が増えることが考えられる |
| モニタリング | 一度成年後見制度を利用すると、長期間利用が続くケースが多かった | 本人の状況変化に応じて、成年後見制度の利用状況も確認する視点が重要になると考えられる |
| 家族からの相談 | 成年後見制度の利用を案内することが多かった | 必要な支援内容を整理し、補助制度や専門職への相談につなぐ |
※今後の内容は、改正法の趣旨に基づく実務イメージです。詳細は施行までに国の通知で示される予定です。
まとめ|成年後見制度改正でケアマネが知っておきたいこと
今回の成年後見制度改正は、 本人の意思を尊重し、本人の状況に応じて必要な期間・必要な範囲で利用できる制度へ見直すことが目的です。
ケアマネジャーとして重要なのは、
- 本人主体の支援をさらに意識すること
- 補助人等に付与された権限の内容を確認して支援すること
- 制度改正の最新情報を継続して確認すること
です。
制度は段階的に施行されるため、現時点では現行制度で対応しながら、 今後の運用通知や国からの情報を確認していきましょう。
よくある質問(FAQ)
成年後見制度改正はいつから始まりますか?
押印不要は公布から1年以内、成年後見制度の見直しは2年6か月以内、保管証書遺言は3年以内に施行される予定です。
ケアマネジャーの業務はすぐに変わりますか?
すぐに大きく変わるわけではありません。現時点では現行制度で対応し、今後示される施行日や通知を確認することが大切です。
ケアマネが特に確認すべきことは何ですか?
利用者本人の意思を丁寧に確認することと、補助人等に付与された代理権・同意権など権限の範囲を確認することが重要です。
成年後見制度を利用している人は何か手続きが必要ですか?
現時点では制度改正が直ちに適用されるわけではありません。施行日や経過措置については、今後示される内容を確認する必要があります。
引用・参考資料
法務省 「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html
法務省 「民法等の一部を改正する法律(成年後見制度等の見直し・概要)」
法務省 「民法等の一部を改正する法律(成年後見制度等の見直し・説明資料)」
法務省 「民法等の一部を改正する法律(遺言制度の見直し・概要)」
※本記事は、令和8年6月24日に公布された改正法および法務省公表資料をもとに作成しています。制度の詳細な運用や経過措置については、今後公布される政令や関係通知等により示される予定です。最新情報は法務省・関係機関の公表資料をご確認ください。


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