居宅介護支援事業所が行うべき作業
(地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けている場合)
結論
地域包括支援センターから介護予防支援の原案作成を委託されている居宅介護支援事業所は、委託料に含まれる処遇改善加算分を使って職員の賃金改善を行い、その内容を実績として整理する必要がある。
要点(まずここだけ押さえる)
- 委託料には 処遇改善加算分が上乗せされている
- 居宅介護支援事業所も 賃金改善の対象になる
- 賃金改善額は
- 実際の賃金改善額
- または委託料に含まれる処遇改善加算相当額 のどちらかで把握できる
- 居宅側の処遇改善加算の実績報告にも 委託分を含めて記載する必要がある
- 包括へも賃金改善額を伝える必要がある
- 国保連の「処遇改善加算等総額のお知らせ」で数字の確認ができる
居宅介護支援事業所が対応しておきたい実務(わかりやすく整理)
① 委託料の中にある「処遇改善加算分」を確認する
地域包括支援センターは、介護予防支援費に処遇改善加算を上乗せして請求している。 その一部が 原案作成委託料として居宅に支払われる。
そのため、居宅は次を確認する必要がある:
- 委託料の総額
- そのうち 処遇改善加算相当額がいくらか
これは、賃金改善の原資になるため、最初に必ず確認しておく。
② 職員への賃金改善を実施する
委託料に含まれる処遇改善加算分を使って、居宅の職員(ケアマネなど)の賃金改善を行う。
賃金改善の方法は次のようなものが使える:
- 基本給の引き上げ
- 毎月の手当として支給
- 賞与でまとめて支給
- 賃金改善に伴い増加した法定福利費(事業主負担分)
「処遇改善加算分を人件費に使った」と説明できる形にしておくことが大切。
③ 賃金改善額を把握する(2つの方法)
居宅介護支援事業所は、次のどちらかで賃金改善額を把握できる。
方法1:実際に支払った賃金改善額を計算
職員ごとに賃金アップ額を集計する方法。 精度は高いが、事務負担はやや重い。
方法2:委託料に含まれる処遇改善加算相当額で把握する方法
地域包括支援センターが実績報告を行う際は、原案作成委託料として支払われた処遇改善加算相当額で把握することもできる。なお、実際の賃金改善額は、委託料に含まれる処遇改善加算相当額以上となる必要がある。
④ 居宅側の処遇改善加算の実績報告に記載する
居宅介護支援事業所が自分の居宅介護支援費で処遇改善加算を算定している場合は、
- 居宅として算定した処遇改善加算による賃金改善額
- 包括からの委託料に含まれる処遇改善加算相当額を原資として行った賃金改善額
この 両方を合算して賃金改善額として記載する必要がある。
⑤ 地域包括支援センターへ賃金改善額を伝える
包括は自分の実績報告書に「委託先ごとの賃金改善額」を記載する必要がある。
そのため居宅は、次のどちらかを包括へ伝える:
- 実際の賃金改善額
- 委託料に含まれる処遇改善加算相当額
包括が実績報告を行うため、賃金改善額又は処遇改善加算相当額を包括と共有することになる。
⑥ 国保連の通知で数字を確認する
国保連から毎月届く通知:
- 「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」
- 「介護職員処遇改善加算等内訳のお知らせ」
これらを使うと、処遇改善加算の総額や内訳が確認できるため、実績報告の数字合わせに役立つ。
実務で気をつけたいポイント
書面で残しておくと安心
- 配分方法
- 賃金改善の扱い
これらは、覚書や同意書として残しておくと後々安心。
参考資料
- 厚生労働省「介護保険最新情報 Vol.1479 介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)問2-5-3」


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