令和8年6月19日国会可決成立 社会福祉法等の一部を改正する法律案|主任介護支援専門員だけ更新が残る?制度の不公平と国が示すべき今後の方針

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◆ 結論

介護支援専門員(ケアマネ)の更新制は廃止されるが、
主任介護支援専門員(主任ケアマネ)については “今回の法改正では何も書かれていない”。

(社会福祉法等の一部を改正する法律案については、こちら

つまり、

主任ケアマネの更新制度は現時点では存続(=廃止の記載なし)
主任研修の扱いも今回の法案には一切触れられていない

というのが公式資料に基づく答え。


◆ 1. 公式資料に書かれているのは「ケアマネ更新制の廃止」だけ

厚労省PDF(001685800.pdf)にはこう書かれている:

「介護支援専門員に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止する」
(2③の部分)

ここで言っているのは 介護支援専門員(ケアマネ)資格そのもの の更新制。

主任介護支援専門員についての記載はゼロ。


◆ 2. 主任ケアマネは “別制度” なので、今回の法改正の対象外

主任介護支援専門員は、

  • 介護支援専門員実務研修受講試験
  • 実務経験
  • 主任研修の修了

によって付与される 上位資格(専門性の証明)

そして主任ケアマネは 更新制ではなく「更新研修」 という扱いで、
制度上はケアマネ資格とは別枠。

だから今回の法改正(社会福祉法等の一部改正)では、
主任ケアマネの制度は触れられていない。


◆ 3. では主任ケアマネは今後どうなるのか?

現時点で言えるのはこれだけ:

✔ 主任ケアマネの更新制度は今回の法改正では変更なし

✔ 主任研修の見直しについても法案には一切記載なし

✔ 変更があるとすれば “省令・通知レベル” で後から出る可能性はある

(ただし現時点では情報なし)

つまり、

主任ケアマネは現行どおり更新研修が続くと考えるのが妥当
(※確定ではないが、法案に変更がない以上、制度は維持される)


◆ 4. なぜ主任ケアマネは今回の法改正に含まれなかったのか?

理由はシンプルで、

  • 今回の法改正の目的は「ケアマネ資格の更新制廃止」
  • 主任ケアマネは「資格更新」ではなく「専門研修」扱い
  • 法律ではなく省令で運用されている部分が多い

だから 法律改正の対象外 になった。


◆ 5. 公式資料に「主任ケアマネ」について書かれている場所は?

どの資料にも “主任介護支援専門員” の文字は一切出てこない。

  • 厚労省PDF(001685800.pdf)
  • 厚労省PDF(001694961.pdf)
  • 参議院PDF(t0802210452210.pdf)

すべて確認したけど、
主任ケアマネに関する記述はゼロ。

つまり、

主任ケアマネ制度は今回の法改正の対象外であることが公式に確認できる。


◆ 6. まとめ(重要ポイントだけ)

  • ケアマネ更新制 → 廃止される(法律に明記)
  • 主任ケアマネ → 今回の法改正では一切触れられていない
  • よって主任ケアマネの更新研修 → 現行どおり続く見込み
  • ただし将来、省令・通知で見直しが出る可能性はゼロではない
  • 現時点で「主任ケアマネも廃止される」という根拠はどこにもない

今後どうなるか(予想・推測)

法律では「介護支援専門員の更新制を廃止する」と明記されていますが、主任介護支援専門員(主任ケアマネ)については触れられておらず、現時点では、ケアマネの更新制だけがなくなり、主任ケアマネの制度は当面これまで通り続く見通しです。

ただ、もし主任ケアマネだけが更新などの負担を抱え続ける形になれば、「主任になるほど大変」という状況になり、担い手が減ってしまう心配もあります。 そのため、国には、法定研修の整理や主任研修の位置づけ、研修負担の軽減、報酬や支援策などを早めに示してもらう必要があります。これらが示されないままだと、自治体ごとに主任更新の扱いに差が広がり、現場での混乱や不満が強まる可能性があります。

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