令和8年6月19日国会可決成立 社会福祉法等の一部を改正する法律案|介護保険はどう変わる?ケアマネ更新制廃止の時期も解説

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【結論】社会福祉法等の改正で、介護保険の仕組みが大きく変わる

今回の改正は、地域の支援体制の強化・人口減少地域のサービス維持・権利擁護の強化・有料老人ホームの登録制度・ケアマネ更新制の廃止など、介護現場に直結する内容が多く含まれています。

特にケアマネに関係が深いのは次の5つです。

【要点まとめ】

  • 令和9年4月1日から施行(原則)
  • ケアマネ更新制は廃止される(公布後1年6か月以内に施行予定)
  • 人口減少地域で「特定地域サービス」が新設され、柔軟なサービス提供が可能に
  • 頼れる身寄りがない高齢者への支援が制度として明確化
  • 中重度者を受け入れる有料老人ホームは登録制に
  • 電子資格確認(マイナカード)の仕組みが法定化
  • 福祉人材確保の協議会が都道府県に設置される

社会福祉法等の一部改正とは|介護保険に関わる人が知るべきポイント

今回の改正は、 介護・障害・子ども・生活困窮などの支援を、地域で一体的に進めるための大きな見直しです。

介護保険だけでなく、地域福祉全体の仕組みが変わるため、ケアマネの実務にも影響が出ます。

施行日はいつ?|令和9年4月1日が中心(ただし例外あり)

施行日は次のように分かれています。

  • 令和9年4月1日施行(原則)
  • 公布日から施行される部分あり
  • 公布後1年6か月以内に施行される部分あり(ケアマネ更新制廃止)
  • 公布後2年以内に施行される部分あり
  • 公布後3年以内に施行される部分あり

※公布日は「国会で成立し、官報に載った日」です。

ケアマネ更新制の廃止|いつから更新がなくなるのか?

更新制廃止は「公布後1年6か月以内」に施行

法律には次のように書かれています。

介護支援専門員の更新制は廃止する。施行日は公布後1年6か月以内に政令で定める日。

つまり、 公布された日から最長1年6か月以内に更新制がなくなるということです。

時期の予想(必ずではありません)

国会で成立 → 官報で公布 → 施行日決定 という流れになります。

仮に令和8年度中に公布された場合、 令和9年後半〜令和10年前半に施行される可能性があります。

ただし、 正式な施行日は政令で決まるため、確定ではありません。

小規模市町村の包括的支援体制の強化|地域の支え合いをつくる仕組み

小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業とは

人口が少ない市町村では、 「介護・障害・子ども・生活困窮」などの相談を別々に担当するのが難しくなっています。

そこで、 分野横断で相談を受け止め、地域づくりも一緒に進める仕組みが新設されます。

ポイントは次のとおりです。

  • 相談支援を一つの基準で実施できる
  • 地域住民の活動と協力しやすくなる
  • 都道府県や近隣市が後方支援できる
  • 市町村は「支援会議」を設置できる

ケアマネが地域包括と連携する場面が増える可能性があります。

特定地域サービスの新設|人口減少地域でサービスを維持する仕組み

特定地域サービスとは

中山間地域や人口減少地域では、 訪問介護などのサービスが維持しにくくなっています。

そこで、 配置基準の緩和や包括的な評価(定額報酬)を導入できる新しいサービス類型が作られます。

例:

  • 管理者の常勤要件の緩和
  • 夜勤要件の緩和
  • 月単位の定額報酬の導入

特定地域居宅サービス等事業とは

それでもサービスが維持できない場合、 市町村が介護保険財源を使って居宅サービスを実施できる仕組みです。

頼れる身寄りがない高齢者への支援強化|死後事務まで含めて制度化

第二種社会福祉事業として位置づけ

身寄りがない高齢者の

  • 日常生活の相談
  • 入院手続き
  • 死後事務

などを支援する事業が、正式に制度として位置づけられます。

ケアマネが抱えがちな「シャドウワーク」の一部が、地域全体で支える方向に変わります。

成年後見制度の利用支援|地域権利擁護相談支援センターの創設

市町村は、 成年後見制度の利用支援を行う責務を持つことになります。

さらに、 地域権利擁護相談支援センターを設置できるようになります。

  • 成年後見制度の相談
  • 関係機関との連携
  • 情報共有の会議体の運営

などを担う中核機関です。

有料老人ホームの登録制度|中重度者を受け入れるホームが対象

登録制の導入

中重度の要介護者を受け入れる有料老人ホームは、 都道府県への登録が必要になります。

目的は、

  • 事業者の質の確保
  • 入居者の安全確保

です。

登録施設介護支援の新設

入居者への相談支援を行う仕組みが新設され、 利用者負担が発生します。

介護保険制度の見直し|電子資格確認や計画の見直し

電子資格確認の法定化

介護保険証の提示方法として、 マイナンバーカードによる資格確認が法律に明記されます。

介護保険事業計画の見直し

  • 中長期のサービス量推計
  • 医療・介護連携の強化

などが見直されます。

福祉人材確保の協議会|都道府県に設置される仕組み

  • 介護・障害・子ども・生活困窮などの関係団体が参加
  • 人材確保や生産性向上を協議
  • 都道府県の努力義務として設置

介護現場の働き方改革にもつながる内容です。

災害派遣福祉チーム(DWAT)の登録制度

災害時に活動する福祉専門職(ケアマネ含む)を 国が登録する制度が整備されます。

引用元

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