- 【結論】社会福祉法等の改正で、介護保険の仕組みが大きく変わる
- 社会福祉法等の一部改正とは|介護保険に関わる人が知るべきポイント
- 施行日はいつ?|令和9年4月1日が中心(ただし例外あり)
- ケアマネ更新制の廃止|いつから更新がなくなるのか?
- 小規模市町村の包括的支援体制の強化|地域の支え合いをつくる仕組み
- 特定地域サービスの新設|人口減少地域でサービスを維持する仕組み
- 頼れる身寄りがない高齢者への支援強化|死後事務まで含めて制度化
- 成年後見制度の利用支援|地域権利擁護相談支援センターの創設
- 有料老人ホームの登録制度|中重度者を受け入れるホームが対象
- 介護保険制度の見直し|電子資格確認や計画の見直し
- 福祉人材確保の協議会|都道府県に設置される仕組み
- 災害派遣福祉チーム(DWAT)の登録制度
- 引用元
【結論】社会福祉法等の改正で、介護保険の仕組みが大きく変わる
今回の改正は、地域の支援体制の強化・人口減少地域のサービス維持・権利擁護の強化・有料老人ホームの登録制度・ケアマネ更新制の廃止など、介護現場に直結する内容が多く含まれています。
特にケアマネに関係が深いのは次の5つです。
【要点まとめ】
- 令和9年4月1日から施行(原則)
- ケアマネ更新制は廃止される(公布後1年6か月以内に施行予定)
- 人口減少地域で「特定地域サービス」が新設され、柔軟なサービス提供が可能に
- 頼れる身寄りがない高齢者への支援が制度として明確化
- 中重度者を受け入れる有料老人ホームは登録制に
- 電子資格確認(マイナカード)の仕組みが法定化
- 福祉人材確保の協議会が都道府県に設置される
社会福祉法等の一部改正とは|介護保険に関わる人が知るべきポイント
今回の改正は、 介護・障害・子ども・生活困窮などの支援を、地域で一体的に進めるための大きな見直しです。
介護保険だけでなく、地域福祉全体の仕組みが変わるため、ケアマネの実務にも影響が出ます。
施行日はいつ?|令和9年4月1日が中心(ただし例外あり)
施行日は次のように分かれています。
- 令和9年4月1日施行(原則)
- 公布日から施行される部分あり
- 公布後1年6か月以内に施行される部分あり(ケアマネ更新制廃止)
- 公布後2年以内に施行される部分あり
- 公布後3年以内に施行される部分あり
※公布日は「国会で成立し、官報に載った日」です。
ケアマネ更新制の廃止|いつから更新がなくなるのか?
更新制廃止は「公布後1年6か月以内」に施行
法律には次のように書かれています。
介護支援専門員の更新制は廃止する。施行日は公布後1年6か月以内に政令で定める日。
つまり、 公布された日から最長1年6か月以内に更新制がなくなるということです。
時期の予想(必ずではありません)
国会で成立 → 官報で公布 → 施行日決定 という流れになります。
仮に令和8年度中に公布された場合、 令和9年後半〜令和10年前半に施行される可能性があります。
ただし、 正式な施行日は政令で決まるため、確定ではありません。
小規模市町村の包括的支援体制の強化|地域の支え合いをつくる仕組み
小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業とは
人口が少ない市町村では、 「介護・障害・子ども・生活困窮」などの相談を別々に担当するのが難しくなっています。
そこで、 分野横断で相談を受け止め、地域づくりも一緒に進める仕組みが新設されます。
ポイントは次のとおりです。
- 相談支援を一つの基準で実施できる
- 地域住民の活動と協力しやすくなる
- 都道府県や近隣市が後方支援できる
- 市町村は「支援会議」を設置できる
ケアマネが地域包括と連携する場面が増える可能性があります。
特定地域サービスの新設|人口減少地域でサービスを維持する仕組み
特定地域サービスとは
中山間地域や人口減少地域では、 訪問介護などのサービスが維持しにくくなっています。
そこで、 配置基準の緩和や包括的な評価(定額報酬)を導入できる新しいサービス類型が作られます。
例:
- 管理者の常勤要件の緩和
- 夜勤要件の緩和
- 月単位の定額報酬の導入
特定地域居宅サービス等事業とは
それでもサービスが維持できない場合、 市町村が介護保険財源を使って居宅サービスを実施できる仕組みです。
頼れる身寄りがない高齢者への支援強化|死後事務まで含めて制度化
第二種社会福祉事業として位置づけ
身寄りがない高齢者の
- 日常生活の相談
- 入院手続き
- 死後事務
などを支援する事業が、正式に制度として位置づけられます。
ケアマネが抱えがちな「シャドウワーク」の一部が、地域全体で支える方向に変わります。
成年後見制度の利用支援|地域権利擁護相談支援センターの創設
市町村は、 成年後見制度の利用支援を行う責務を持つことになります。
さらに、 地域権利擁護相談支援センターを設置できるようになります。
- 成年後見制度の相談
- 関係機関との連携
- 情報共有の会議体の運営
などを担う中核機関です。
有料老人ホームの登録制度|中重度者を受け入れるホームが対象
登録制の導入
中重度の要介護者を受け入れる有料老人ホームは、 都道府県への登録が必要になります。
目的は、
- 事業者の質の確保
- 入居者の安全確保
です。
登録施設介護支援の新設
入居者への相談支援を行う仕組みが新設され、 利用者負担が発生します。
介護保険制度の見直し|電子資格確認や計画の見直し
電子資格確認の法定化
介護保険証の提示方法として、 マイナンバーカードによる資格確認が法律に明記されます。
介護保険事業計画の見直し
- 中長期のサービス量推計
- 医療・介護連携の強化
などが見直されます。
福祉人材確保の協議会|都道府県に設置される仕組み
- 介護・障害・子ども・生活困窮などの関係団体が参加
- 人材確保や生産性向上を協議
- 都道府県の努力義務として設置
介護現場の働き方改革にもつながる内容です。
災害派遣福祉チーム(DWAT)の登録制度
災害時に活動する福祉専門職(ケアマネ含む)を 国が登録する制度が整備されます。
引用元
- 厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/001685800.pdf
- 参議院提出資料「社会福祉法等の一部を改正する法律案」 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210452210.pdf


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